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構造改革特別区域基本方針


 構造改革特別区域(以下「特区」という。)において、地方公共団体が事業を実施し又はその実施を促進することによって経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るため、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の方向を示すものとして、本基本方針を定める。
(注)用語の定義は法による。

1.構造改革の推進等の意義及び目標
(1)構造改革の推進等の意義
 経済の活性化のためには、規制改革を行うことによって、民間活力を最大限に引き出し、民業を拡大することが重要である。日本の経済社会が人口減少・超高齢社会の到来や地球規模でのグローバル化の進展などの大きな環境変化に直面していることを踏まえると、一刻も早く規制改革を通じた構造改革を行うことが必要である。
 こうした考え方の下、政府はこれまで構造改革の推進に努めてきたところであり、日本経済は、長い停滞のトンネルをようやく抜け出すことができた。
 しかしながら、今後、人口減少等の大きな環境変化の中で、日本経済が安定的な成長を続けていくには、イノベーション等を通じ、経済全体として生産性を大幅に上昇させなければならず、規制改革を通じた構造改革は引き続き重要である。
 その際、全国的な規制改革の実施は、様々な事情により進展が遅い分野があることを踏まえると、地方公共団体や民間事業者等の立案により、地域が自発性を持って構造改革を進める特区制度の意義は今後においても大きいと考えられる。再チャレンジ支援、アジア・ゲートウェイ構想といった政策分野でも、特区制度への期待は高い。
 また、地方の活力なくして国の活力はなく、地域の活性化は現下の政府の最重要課題である。このため、やる気のある地域が独自の取組を推進し、知恵と工夫にあふれた「魅力ある地域」に生まれ変わるための努力を政府を挙げて応援していくことが必要である。特区制度については、こうした基本的考え方に沿った地域の活性化を図る支援施策としての意義も重要であり、今後一層の充実を図ることが必要である。
 したがって、地域においては、国があらかじめ何らかのモデルを示したり、従来型の財政措置による支援措置を講ずることに期待するのではなく、「自助と自立の精神」を持って「知恵と工夫の競争」を行うことにより、地域の特性に応じた特区構想を立案することが期待される。また、そのような地域の独創的な構想を最大限実現するための環境整備を、内閣一体となって行っていくのが特区制度である。
 
(2)構造改革の推進等の目標
 特区制度の導入により実現すべき目標は、以下の2つである。地方公共団体や民間事業者等は、これらの目標を実現し得るような特区構想を立案することが期待される。
 ア)特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、十分な評価を通じ、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。
 イ)地域の特性を顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出、消費者・需要家利益の増進等により、地域の活性化につなげること。
 
2.構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針
(1)基本理念
1)特区制度の推進
 特区制度は、「規制は全国一律でなければならない」という考え方から、「地域の特性に応じた規制を認める」という考え方に転換を図り、地域の実態に合わせた規制改革を通じて、「官から民へ」、「国から地方へ」という構造改革を加速させるための突破口となるとともに、地域が自発性を持って規制の特例措置を活用することで地域の活性化を促進するものである。
 
2)提案の募集の実施
 特区制度においては、現場の声をより重視して規制改革を進めるため、あらゆる分野の国の規制についてだれもが正面から提案できる場を設けることが重要である。
 このため、定期的に地方公共団体や民間事業者等から幅広く新たな規制の特例措置の整備等についての提案を募集し、それらの提案について「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討を行うものとする。
 また、提案の募集に当たっては、あらかじめ募集期間を公表することに加え、提案に関連する規制等について情報提供等の支援を行うことにより、提案者が提案に向けて十分な検討を行えるよう努めるものとする。
 
3)評価の実施
 さらに、特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、その実施状況に基づき評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが必要である。したがって、規制の特例措置の評価において、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を推進していくことを原則とする。
 特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を行った場合に発生する弊害と効果により、判断するものとする。
 規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現している規制改革について、構造改革特別区域計画の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、政令又は主務省令(告示を含む。以下同じ。)(以下「法令」という。)の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革の成果を享受できるよう措置することである。
 一方、地域性が強い規制の特例措置については、特区において当分の間存続させることとする。
 地域性が強い規制の特例措置とは、特区として認定を受けて実施されることにより地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域活性化策として意義が大きいものである。
 評価に当たっては、円滑な実施の観点から、供給者の視点のみならず、消費者・需要家の視点をより重視して、規制の特例措置の要件、手続、関連する規制等について、更なる提案を募集することなどにより、特区における実施状況等を踏まえて、必要な見直しを行うものとする。
 
4)評価・調査委員会
 このような基本理念に基づき、引き続き特区制度を推進するため、これまでの評価委員会の機能を拡充し、平成19年5月を目途に、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、有識者からなる評価・調査委員会を新たに設置する。この委員会では、規制の特例措置の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議する。
 
5)透明性及び迅速性の確保
 これらの一連のプロセスは、透明性及び迅速性を保って進めるものとする。
 
(2)提案の募集に関する基本方針
1)提案の募集
 @)募集の対象
  提案は、地方公共団体及び民間事業者等を含め、だれからのものであっても受け付ける。
  提案の対象とする規制は、許認可等による具体的な制限のみを指すのではなく、広く、経済的、社会的活動一般に関して何らかの事項を規律するものすべてとする。
  また、経済的及び社会的に重要な政策課題に対応したテーマ性のある提案を促進するため、提案の募集要項にテーマを示すことができるものとする。
  1つのプロジェクトを実現する上で複数の規制が障害となっていることから、複数の規制の特例措置を組み合わせて講ずることを求める提案については、「プロジェクト型提案」として一括して受け付けるものとする。
 
 A)募集の方法
 ア)募集に向けた取組
  本部の事務を処理する内閣官房(以下単に「内閣官房」という。)は、提案の募集に向けて、特区制度の説明を行うとともに提案に向けた相談に応じるものとし、その際必要に応じて、全国各地に出向くものとする。また、関係省庁は、内閣官房が提案に向けた相談に応じるに当たって、必要な情報提供を行うものとする。
  なお、特区制度の説明や提案に向けた相談は、全国各地への専門家の派遣、関連する相談を総合的に受け付ける窓口の設置等の地域活性化策の取組と連携して行うものとする。
 
 イ)提案受付窓口
  新たな規制の特例措置の整備等についての提案は、内閣官房において受け付けるものとする。
  また、全国規模での規制改革要望の募集など特区制度と同様に地方公共団体や民間事業者等から提案を募集する場合には、できる限り、規制の特例措置についての提案と同時期に募集するものとし、その提案内容にかかわらず、内閣官房にて一元的に受け付けることとする。
  一元的に受け付けた提案については、内閣官房が提案者の意向を踏まえ、他の制度所管部署と調整の上で担当部署を決定し、内閣官房で検討するもの以外は、担当部署に送付する。
 
 B)募集のスケジュール
  平成19年度における第1回目の提案募集は6月に、第2回目は10月を目途に実施することとする。
 
2)提案の検討基準・プロセス
 受け付けた提案のうち内閣官房で検討するものについては、内閣官房が実現に向けて関係省庁と調整を行い、その結果を踏まえ、本部は対応方針を決定するものとする。
 この場合において、関係省庁の範囲は、各省庁の意見を聴いた上で内閣官房において決定する。
 内閣官房と関係省庁との調整においては、特区は、地方公共団体が自発的な立案に基づき責任を持って実施し、国はそれを事後的に評価する制度であることを十分踏まえ、地方公共団体や民間等からの提案を「少なくとも特区において実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討する。
 その際、プロジェクト型提案については、内閣官房が関係省庁を一堂に集めて協議を実施するなどにより、「プロジェクト全体が実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討する。
 また、関係省庁は、提案の実現度を高めるために、地方公共団体や民間事業者等からの提案について対応不可と回答するに当たっては、提案者に不採用の理由に対する意見の提出の機会を十分に与えるため、その理由を具体的に公表・明示するとともに、提案の趣旨を実現するために別の手法がとり得ないかについても併せて検討し、回答を行うものとする。さらに、提案者から回答に対する意見が提出された場合には、関係省庁は、再度検討するに当たり、その内容を十分に踏まえるものとする。
 これらの内閣官房と関係省庁との調整状況については、可能な限り本部のホームページ上において公開するものとする。
 本部は、内閣官房と関係省庁との調整の結果を踏まえ、以下の基準に基づき、提案に関する対応方針を決定する。
 @)提案の募集に基づき講ずることとなった措置
 ア)特区において講ずることとなった規制の特例措置
 イ)全国で実施することとなった規制改革
 ウ)その他提案を実現するための措置
 A)関係省庁において今後検討を進める規制等の改革
 また、内閣官房と関係省庁との調整の結果、現行制度で対応可能であると判断された場合には、関係省庁はその旨及び理由を明確に回答した上で、必要に応じて、提案者に対し助言等の支援を行うものとする。
 なお、上記A)とされた提案については、関係省庁は内閣官房に対しその検討内容及び進捗状況について所要の報告を行うものとし、内閣官房は提案の趣旨が損なわれないよう適切にフォローアップしていくものとする。また、本部は、関係省庁の検討結果を踏まえ、上記@)のア)〜ウ)の基準に基づき、改めて対応方針を決定するものとする。
 
3)評価・調査委員会による調査審議
 @)本部長の諮問
  本部長は、内閣官房と関係省庁との調整によっては実現しなかった提案のうち、経済的及び社会的に意義があり、専門的知見を活用し、又は情勢の推移を踏まえて更に検討を深めることにより、新たに地域の特性に応じた規制の特例措置を講ずることができる可能性があるものについて、評価・調査委員会に諮問することとする。
  なお、本部長は、提案のほか、他の関係機関から特区において規制の特例措置を講ずべき事項について検討を要請された場合には、評価・調査委員会にこの事項についても諮問することができる。
 
 A)調査審議の方法
  評価・調査委員会で提案について調査審議する場合には、迅速かつ適確に調査審議を行うため、必要に応じて、地方公共団体等の提案者及び関係省庁の双方から意見を聴取できることとする。
 
 B)意見の扱い
  本部は、評価・調査委員会から本部長に意見が提出された場合には、上記A@)のア)〜ウ)及びA)の基準に基づき、評価・調査委員会の意見に関する対応方針を決定するものとする。
 
(3)評価に関する基本方針
1)評価のスケジュール
 平成19年度における評価は、10月から3月まで行うものとする。
 
2)評価基準
 @)規制の特例措置の在り方に関する評価基準
 規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。
 ア)全国展開
  以下のいずれかの場合。ただし、イ)又はウ)の基準に該当する場合を除く。
 a 弊害が生じていないと認められる場合
 b 弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された予防等の措置について特区における検証を要さないと認められる場合
 c  弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きいと認められる場合
 イ)特区において当分の間存続
  地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施されることにより地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められる場合
 ウ)拡充
  規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか等の観点からの提案(以下「拡充提案」という。)等に基づき、規制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を要すると認められる場合
 エ)是正
  弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における検証を要すると認められる場合
 オ)廃止
  弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合
 
 A)関連する規制等の改革に関する評価基準
 また、当該規制の特例措置に関連する規制等の改革について、関連する規制等が妨げとなっていないか等の観点からの提案(以下「関連提案」という。)等があった場合には以下の基準により評価を行う。
 ア)提案の募集に基づき講ずることとなった措置
 a 特区において講ずることとなった規制の特例措置
 b 全国で実施することとなった規制改革
 c その他提案を実現するための措置
 イ)関係省庁において今後検討を進める規制等の改革
 
3)評価時期の設定
 評価時期は一律に定めるのではなく、特区において適用が見込まれる時期、その効果が判明することが見込まれる時期等を踏まえ、規制の特例措置ごとに設定するものとする。
 そのため、規制所管省庁の長は、規制の特例措置について、適用される構造改革特別区域計画が初めて認定された場合には、当該構造改革特別区域計画における目標、特定事業の内容、開始の日等を踏まえ、当該構造改革特別区域計画の認定から1か月以内に、調査スケジュールを作成し、本部に提出しなければならない。
 評価・調査委員会は、規制所管省庁から提出された調査スケジュールを踏まえ、必要に応じて規制所管省庁から意見を聴取した上で、規制の特例措置の評価時期を検討し、本部長に意見を提出するものとする。
 本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、規制の特例措置の評価時期を決定するものとする。
 
4)拡充提案・関連提案の募集
 評価を予定する規制の特例措置について、拡充提案及び関連提案を募集するものとする。
 そのため、内閣官房は、評価に至る直前の提案の募集を行う際に、拡充提案及び関連提案の募集の対象となる規制の特例措置を公表するとともに、当該規制の特例措置に係る構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対して、拡充提案及び関連提案を募集する旨通知するものとする。
 拡充提案及び関連提案については、通常の提案と同じ検討基準及び検討プロセスにより処理するものとし、その結果について、内閣官房は、評価・調査委員会に報告するものとする。
 
5)ニーズ調査の実施
 評価を予定する規制の特例措置のうち実施が少ないものについては、評価に至る前に、内閣官房は、さらなる実施の可能性について調査(以下「ニーズ調査」という。)を行うものとする。
 評価・調査委員会は、ニーズ調査の結果、実施の増加が見込まれず、また、拡充提案がない規制の特例措置については、予定していた評価を行わないことができるものとし、その場合には、規制所管省庁にその旨通知するものとする。その際、評価・調査委員会は、あらかじめ規制所管省庁の意見を求めるものとする。
 
6)評価の方法
 規制所管省庁の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、3)で決定された評価時期に、法第47条第1項に基づき規制の特例措置の適用状況について調査を行い、その結果を本部に報告しなければならない。
 規制所管省庁の長は、調査に当たって、規制の特例措置による弊害の発生の有無に基づき、全国展開により発生する弊害について立証責任を有するものとし、また、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最大限把握するものとする。
 この規制所管省庁の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の特例措置を全国展開することによる効果、地域性が強い規制の特例措置かどうか等について独自の調査を行うものとする。
 評価・調査委員会は、これらの結果等を踏まえ、規制の特例措置に関する評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。
 評価に当たって、評価・調査委員会は、評価を予定する規制の特例措置について、評価の開始の3か月前までに規制所管省庁に通知するものとする。通知を受けた規制所管省庁は、評価の開始の2か月前までに調査の内容、方法及び対象を記載した調査票を作成して評価・調査委員会に提出しなければならない。
 評価・調査委員会は、規制所管省庁の調査票を踏まえて、評価・調査委員会の調査票を作成するものとする。その際、評価・調査委員会は、必要に応じて規制所管省庁の調査票に対して意見を述べるものとする。
 評価の対象となった規制の特例措置について、これらの調査票は、調査の対象となる認定地方公共団体、実施主体若しくは関係者に対して時間的余裕をもって周知するものとし、調査結果は、評価の開始から2か月後までに取りまとめるものとする。なお、評価・調査委員会は、独自の調査に当たっては、認定地方公共団体、実施主体若しくは関係者からの意見聴取又は現地調査を実施できるものとする。
 評価・調査委員会は、規制所管省庁の長の調査結果及び独自の調査結果を踏まえ、また、必要に応じて規制所管省庁から意見を聴取した上で、2)の評価基準に基づき評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。
 本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、2)の基準に基づき、評価に関する対応方針を決定する。
 
(4)規制の特例措置に準じた措置に関する基本方針
 法に定める特区制度の対象となる規制は、法令で定められているものであるが、法附則第5条を踏まえ、訓令又は通達による規制についても、特区制度において本構造改革特別区域基本方針の適用に当たっては、法令で定められている規制と同一の扱いとする。
 
(5)規制所管省庁の対応状況のフォローアップに関する基本方針
 内閣官房は、提案を受けて全国で実施された規制改革及び現行制度で対応可能と判断された事項並びに全国展開された規制の特例措置について、その実施に当たり問題が生じていないかフォローアップ調査を行い、問題が生じている場合には、規制所管省庁と調整を行う。
 
(6)関係機関との連携に関する基本方針
1)規制改革会議等との連携
 構造改革の推進を図るため、全国における規制改革の推進を担当する規制改革会議を始め、経済財政諮問会議、行政改革推進本部等の関係機関との連携を図る。
 
2)地域再生本部、都市再生本部、中心市街地活性化本部等との連携
 地域の活性化を図るには、特区制度等による規制改革だけでなく、車の両輪として創設された地域再生制度を始めとする他の地域活性化策を併せて活用することで相乗効果が期待できる。
そのため、地域再生本部、都市再生本部、中心市街地活性化本部を始めとする関係機関と連携し、政府一体となって、地域の活性化を図るものとする。
 
3)いわゆる「都道府県版特区」等地域における自主的な構造改革等の取組との連携
 各都道府県の中には、独自にいわゆる 「 都道府県版特区制度」を創設し、取組を進めているところもある。
 そこで、国と都道府県の特区制度を地域が効果的に活用することにより、提案者の提案内容の一層の実現を図ることができるよう、「都道府県版特区制度」について本部のホームページ上で紹介することとする。
 
4)総務省行政評価局への協力依頼
 内閣官房は、(5)におけるフォローアップ調査等特区制度の推進に関する取組に当たって、必要に応じて総務省行政評価局に協力を依頼する。
 
3.構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
(1)構造改革特別区域計画の認定に関する基本方針
 地方公共団体の作成した構造改革特別区域計画については、3.に定める事項を満たす場合には認定するものとし、その数は限定しない。
 したがって、内閣総理大臣の認定に関する事務を行う内閣府(以下単に「内閣府」という。)においては、地方公共団体の構造改革特別区域計画を選抜していくという「査定」をするのではなく、3.に定める事項を満たすように助言その他の支援をしていくという姿勢で対応するものとする。
 また、構造改革特別区域計画の全体が、3.のすべてを満たさない場合であっても、内閣総理大臣は、認定基準を満たさない部分を除外するなど、一定の条件を付すことにより、構造改革特別区域計画を認定することができる。
 なお、既に構造改革特別区域計画の認定を受けている地方公共団体においても、新たに追加された規制の特例措置を特区内で実施するために、構造改革特別区域計画の変更を申請することができる。
 
1)構造改革特別区域計画の認定申請のスケジュール等
 平成19年度における地方公共団体が作成する構造改革特別区域計画の認定申請の受付は、5月、9月及び平成20年1月を目途に実施することとし、具体的なスケジュールは別途、内閣府が定める(規制の特例措置の追加に係る構造改革特別区域計画の変更認定申請の受付も同じ)。
 具体的な認定申請の手続等については、内閣府令において定められているが、その詳細な手引については、本部のホームページ上において公開する。
2)構造改革特別区域計画の認定申請に当たっての基本的事項
 @)計画の認定申請の主体
  ア)市町村(特別区を含む。以下同じ。)単独
  イ)複数の市町村の共同
  ウ)複数の都道府県の共同(ただし、法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)
  エ)都道府県単独(ただし、法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)
  オ)都道府県と市町村の共同(ただし、都道府県にあっては、法第4条第3項に基づき関係市町村(事業実施地域となる市町村)の意見を聴かなければならない。)
 A)構造改革特別区域の範囲
 特区の範囲は、地方公共団体が実施しようとする事業の内容に応じて、例えば市町村の区域内の一部又はその全域、市町村の区域をまたがる特定の区域又はその全域、市町村又は都道府県内の複数の区域(いわゆる「飛び地」)など、当該事業を実施するために合理的な範囲で任意に設定できる。
 
 B)構造改革特別区域計画に記載すべき事項囲
 構造改革特別区域計画に記載すべき事項については、法第4条第1項の規定に基づき、記載の様式、詳細な事項について内閣府令において定められているが、詳細な記載方法の手引については、本部のホームページ上において公開する。
 C)地域再生計画との共通の計画による認定申請
 地方公共団体が、同一の区域において、別表1に定める規制の特例措置及び地域再生基本方針に定める支援措置の双方を活用する場合は、両措置を併記した計画を作成し、認定を申請することができるものとする。
 
3)構造改革特別区域計画の作成に当たって必要な事項
 地方公共団体は、下記の事項に従って構造改革特別区域計画を作成する必要がある。
  ア)特区において講じようとする規制の特例措置が、法令で定められているところに適合するものであること。
  イ)地方公共団体が実現しようとしている目標の達成のために、必要不可欠な規制の特例措置であること。
  ウ)地方公共団体が実現しようとしている目標、実施しようとしている事業の内容に照らして、特区の範囲の設定が妥当であること。
  エ)実施しようとしている事業の内容と講じようとする規制の特例措置とが整合していること。
  オ)民間事業者等から提案を受けて作成した場合における民間事業者等からの提案を踏まえたものとなっており、かつ実施主体等から適切な意見聴取等を行っていること。
 
4)構造改革特別区域計画認定の基準
 法第4条第8項各号に定める基準の具体的な事項は以下のとおりである。
 @)1号基準(構造改革特別区域基本方針に適合するものであること)
  ア)「構造改革の推進等の意義及び目標」と合致していること
  地方公共団体が構造改革特別区域計画を作成するに当たって、上記1.に定める構造改革の推進等の意義及び目標に合致していることを立証する必要がある。
  その際、構造改革特別区域計画の内容が、地域特性に応じた地域活性化のみならず、上記1.(2)ア)に示したように、将来全国的な構造改革へと波及し得るような地域発の構造改革たり得るものであることに留意する必要がある。
  イ)「構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項」と合致していること
  構造改革特別区域計画に記載されている事項が、上記3)ア)からオ)を満たすことが判断基準である。
 
A)2号基準(当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること)
 特区において構造改革特別区域計画に定める事業を総合的に行うことにより期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されていることが判断基準である。実施しようとしている事業の性格にもよるが、生産額の増加や雇用の増加など可能な限り定量的に示すべきである。
 
B)3号基準(円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること)
 構造改革特別区域計画が認定された場合に
 ア)規制の特例措置を受ける主体が特定されているか、特定される見込みが高いこと
 イ)事業の実施スケジュールが明確であること
が判断基準である。なお、構造改革特別区域計画の申請時点では規制の特例措置を受ける主体が特定されていない場合には、内閣総理大臣は計画の認定の日から1年以内に同主体を特定することを条件として、構造改革特別区域計画を認定することができる。
 
5)関係行政機関の長による同意の手続
 内閣総理大臣は地方公共団体から申請のあった構造改革特別区域計画を認定すべきであると判断した場合は、法第4条第9項に基づき期限を付して個別の規制の特例措置について当該規制所管省庁の長に対して文書にて同意を求めるものとする。
 同意を求められた規制所管省庁の長は、期限までに書面又は電磁的方法により同意又は不同意の回答を行うものとする。別表1に定める「特例措置の内容」及びこれについて規定した別表1に即して定められる法令(以下「特例措置の内容等」という。)に定められている事項への適合の判断は地方公共団体が行うものとする。
 規制所管省庁の長は、構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置が別表1に定める「同意の要件」及びこれについて規定した別表1に即して定められる法令(以下「同意の要件等」という。)に適合していれば、構造改革特別区域計画に記載された特例措置の内容が「特例措置の内容等」に明らかに反する場合を除き、同意するものとする。
 規制所管省庁の長が不同意と回答する場合には、構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置についてどのような部分が「同意の要件等」又は「特例措置の内容等」を満たしていないのかについて、具体的な理由を付すものとする。規制所管省庁の長は不同意と回答しようとする場合には、あらかじめ内閣総理大臣にその旨を申し出るものとし、内閣総理大臣は当該構造改革特別区域計画の認定を行う前に、当該構造改革特別区域計画を作成した地方公共団体及び規制所管省庁から事実の確認等を行い、所要の調整を図るものとする。
 また、規制所管省庁の長は、同意する場合にあっては、当該構造改革特別区域計画の認定に当たって「同意の要件等」に関する条件を付すことを、内閣総理大臣に対して求めることができる。
 
6)認定しなかった場合、不同意の場合の理由等の通知
 地方公共団体が作成する構造改革特別区域計画を内閣総理大臣が認定しなかった場合及び認定した場合であっても構造改革特別区域計画に記載された規制の特例措置の一部について規制所管省庁の長が最終的に同意しなかった場合においては、その理由を当該地方公共団体に書面又は電磁的方法により通知するものとする。
 
7)規制の特例措置が適用されなくなる場合の対応
 規制の特例措置が全国展開される場合、規制の特例措置が廃止される場合、規制の特例措置の対象が存在しなくなる場合等、特区において規制の特例措置が適用されなくなる場合には、次の対応によるものとする。
 ア)規制の特例措置が適用されなくなる日が、次回の認定申請の受付終了日から3か月以内となることが予定される場合には、規制所管省庁は内閣府に時間的余裕をもってその旨を通知するとともに、内閣府は次回の認定申請の受付開始日の約1か月前までにその旨を本部のホームページ上において公開するものとする。
 イ)規制の特例措置が適用されなくなることにより、規制の特例措置の適用が全く無くなる構造改革特別区域計画については、法第9条に基づき、当該計画を取り消すこととなるが、取消しの対象となる計画を有する地方公共団体に対しては、あらかじめ時間的余裕をもってその旨を通知するものとする。
 
8)市町村の合併に伴う対応
 市町村の合併に伴い、構造改革特別区域計画の認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅する場合、具体的には新設合併により新たな地方公共団体となる場合及び他の市町村に編入される場合は、当該合併が成立する日以前に、当該計画の作成主体の名称の変更を行うための申請を行うことが必要である。なお、法人格が消滅しない場合、具体的には単に他の市町村を編入する場合には変更の申請を要しない。
 
9)重点的に支援を行う特区の指定
 新たに追加された規制の特例措置の実施を促進し、可能な限り速やかに成果を示すため、また、規制の特例措置の提案を促進するため、内閣総理大臣は、規制の特例措置の提案者である地方公共団体や民間事業者等が計画の作成主体又は特定事業の実施主体となる構造改革特別区域計画に係る認定に当たって、当該特区を重点的に支援を行う特区として指定することができるものとする。
 具体的には、指定する特区について、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、計画の策定段階において、他の地域活性化策の情報提供を含め、相談の充実を図るとともに、認定後、特定事業が円滑に実施されるよう重点的に助言その他の支援をする。
 
10)認定構造改革特別区域計画の実施の状況の調査及び措置要求
 規制の特例措置が特区内において適切に実施されているか、構造改革特別区域計画に記載されているような効果をあげているか、について調査し、必要に応じて規制の特例措置の是正又は廃止や、構造改革特別区域計画の改善の要求又は認定の取消しに係る判断の材料とする。
 このため、内閣総理大臣は、必要に応じて認定地方公共団体の特区における構造改革特別区域計画の実施の状況について調査を行い、構造改革特別区域計画の変更等が必要であると認められる場合には、法第8条第1項に基づく措置を講ずるものとする。なお、内閣総理大臣が法第8条第1項に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるものとする。
 また、規制所管省庁の長は、必要に応じて規制の特例措置の実施状況について調査を行い、当該規制の特例措置の適正な適用を地方公共団体に求めることが必要であると認められる場合には、法第8条第2項に基づく措置を講ずるものとする。なお、規制所管省庁の長が法第8条第2項に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるものとする。
 
11)認定構造改革特別区域計画の取消し
 法第8条第1項又は第2項に基づく措置等にも関わらず、規制の特例措置の実施による弊害等の発生が認められること、規制の特例措置の効果が認められないこと等により、構造改革特別区域計画の認定の取消しが必要な場合には、内閣総理大臣は当該地方公共団体に対して法第9条に基づく措置を講ずるものとする。内閣総理大臣が法第9条に基づく措置を講ずる場合には、本部を通じて評価・調査委員会の意見を求めるものとする。
 
(2)その他構造改革特別区域計画の認定の円滑化のための基本方針
1)構造改革特別区域計画の作成のための法令解釈事前確認制度
 法第4条第7項に基づく法令解釈事前確認制度は、地方公共団体が構造改革特別区域計画の案を作成するに当たって、事前に法令の解釈を明確にすることにより、特区制度の円滑な運用を促進するための制度である。
 地方公共団体は、関係行政機関の長に対して確認を求める際には、本部のホームページ上に公表するあて先に書面又は電磁的方法により行うものとする。
 確認を求められた関係行政機関の長は、原則として30日以内に当該地方公共団体に対して書面又は電磁的方法により回答するものとする。30日以内に回答ができない場合には、その理由及び回答予定日を書面又は電磁的方法により当該地方公共団体に回答するものとする。
 回答を行った関係行政機関の長は、回答の写しを内閣府に速やかに送付するものとする。個別の回答の内容については、原則として本部のホームページ上において公開するものとする。
 
2)民間事業者等から地方公共団体への構造改革特別区域計画の案の提案
 法第4条第4項及び第5項に基づく民間事業者等による地方公共団体への構造改革特別区域計画の案の作成についての提案は、民間事業者等のニーズを踏まえた真に地域の活性化に資する特区を実現するために設けられた制度である。
 地方公共団体は、本条項に基づき民間事業者等から提案を受けた場合には真摯にそれらを検討し、構造改革特別区域計画の案を作成する場合には、民間事業者等からの提案を十分に踏まえたものとすることが望まれる。
 また、構造改革特別区域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を提案した民間事業者等に通知しなければならないが、その場合提案を受け付けてから30日以内に書面又は電磁的方法により回答することが望まれる。
 さらに、全国各地への専門家の派遣、関連する相談を総合的に受け付ける窓口の設置等の地域活性化策の取組を活用し、内閣府は、特定事業を実施しようとする民間事業者等との相談を行った上で、必要に応じ、当該民間事業者等への地方公共団体の動向に関する情報提供や地方公共団体への構造改革特別区域計画の作成に関する助言を行うものとする。
 
3)構造改革特別区域計画の認定及び認定の取消しに関する地方公共団体、民間事業者等からの苦情処理・相談窓口
 法に基づき行う内閣総理大臣の認定及び認定の取消しに関して地方公共団体に不服がある場合には、地方自治法の規定に基づき国地方係争処理委員会に対し審査の申出をすることができるが、このような事態に至る前に紛争を未然に防ぐため、内閣府に地方公共団体、民間事業者等からの苦情処理等のための相談窓口を設けた。
 地方公共団体や民間事業者等は、例えば上記@の法令解釈事前確認制度に基づく関係行政機関の長からの回答が期限までにない場合や、民間事業者等から地方公共団体への提案をしたにも関わらず地方公共団体から何ら回答がない場合等において、この相談窓口に事実の確認等を求めることができる。
 
4)認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための関係行政機関等の配慮等
 認定構造改革特別区域計画の円滑かつ確実な実施のため、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は認定地方公共団体等に対して積極的に援助を行い、及び協力を行うとともに、関係行政機関の長は、特定事業が通常とは異なる主体により行われ、また、事業の内容も想定外のものとなる場合があること等を踏まえ、特定事業の実施に関する他の制度の許認可等を求められた場合には、その処理に当たって特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
 具体的には、関連する許認可等に関する情報提供、相談、審査の弾力化、迅速な処理等を行うものとする。
 
4.構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計
(1)提案の募集等に基づき講ずることとなった措置
 1)特区において講ずることとなった規制の特例措置
  上記2.(2)1)に基づき、地方公共団体や民間事業者等からの提案を受けて検討した結果、特区において規制の特例措置を講ずることとされたもの等については、本部決定に基づき、別表1に適宜追加・充実していくものとする。
  別表1には、特区において講ずることとした規制の特例措置の内容、関係行政機関の長の同意の要件、規制の特例措置に伴い必要となる手続等を定める。
  規制所管省庁においては、別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法令の案を作成するに当たっては、別表1に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。また、規制の特例措置を定める政令又は主務省令は、別途、構造改革特別区域計画の認定申請の時期を考慮して、本部において定める時期までのできる限り早い時期に公布し、当該時期に施行するものとする。
  なお、規制所管省庁は、別表1に定める事項及びこれに即して定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しないものとする。
 
 A全国で実施することとなった規制改革
  上記2.(2)1)に基づき、地方公共団体や民間事業者等からの提案を受けて検討した結果、全国において規制改革を実施することとされたものについては、本部で決定するとともに、本部決定後、規制改革の趣旨を損なわないよう、進捗状況について規制改革会議が適切に監視していくものとする。
 
 3)その他提案を実現するための措置
  上記2.(2)1)に基づき、地方公共団体や民間事業者等からの提案を受けて検討した結果、その他提案を実現するための措置を講ずることとされたものについては、本部で決定するとともに、本部決定後、提案の趣旨を損なわないよう留意し、担当省庁が本部において定める時期までに措置するものとする。
 
(2)評価に基づき政府が講ずることとなった措置
 1)全国展開することとなった規制の特例措置
  特区で実施する規制の特例措置について、本部において上記2.(3)2)@)ア)の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び規制所管省庁が自ら全国展開するとしたものについては、別表1から削除するとともに、実施時期、全国展開の実施内容を明示して、別表2として決定し、速やかに必要な法令の改正等を行うものとする。なお、規制所管省庁が自ら全国展開しようとする場合には、内閣官房は必要に応じて評価・調査委員会にその旨報告するものとする。
  規制所管省庁は、別表2に移行した規制の特例措置を定める法令の改正等案を作成するに当たっては、別表2に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。
  上記法令の改正等に当たって、規制所管省庁は、既に認定されている特区計画において実施されている規制の特例措置について、実施主体に対して新たな許認可の申請を求めない等の実施の継続が円滑に行われるよう措置しなければならない。
  なお、規制所管省庁は、別表2に定める事項及びこれに即して定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しないものとする。
 
 2)拡充、是正又は廃止することとなった規制の特例措置
  本部において2.(3)2)@)ウ)、エ)又はオ)の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び規制所管省庁が自ら拡充するとしたものについては、別表1を改定し、必要な法令の改正等を行うものとする。なお、規制所管省庁が自ら拡充しようとする場合には、内閣官房は必要に応じて評価・調査委員会にその旨報告するものとする。
  規制所管省庁は、改定された別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法令の改正案を作成するに当たっては、別表1に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。
  なお、規制所管省庁は、別表1に定める事項及びこれに即して定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しないものとする。
 
 3)関連する規制等の改革
  本部において規制の特例措置に関連する規制等の改革を実施するものとして評価に関する対応方針が決定された場合及び規制所管省庁が自ら関連する規制等の改革を実施するとした場合は、特区において講ずるものについては上記(1)1)と同様の取扱いを、全国で実施するものについては上記(1)2)と同様の取扱いを、その他のものについては上記(1)3)と同様の取扱いを、それぞれ行うものとする。なお、規制所管省庁が自ら関連する規制等の改革を実施しようとする場合には、内閣官房は必要に応じて評価・調査委員会にその旨報告するものとする。