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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成19年4月27日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第3項に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のように変更する。

  1. 本文を、別紙1のとおり改める。

  2. 別表1中「411」の次に「412」を、「833」の次に「834」を、別紙2のとおり追加する。

  3. 別表1中「512」、「707」、「806」、「833」、「911-1」、「911-2」、「1007」、「1115」、「1121」、「1130」、「1140」、及び「1303」を、別紙3のとおり改める。

  4. 別表1中「302」、「820(801-2)」、「821(801-1)」、「907-2」、「913」及び「1307」を削除する。

  5. 別表2中「831」の次に「833」を、「909(917)」の次に「913」を、「1113」の次に「1115」を、「1135-3」の次に「1140」を、別紙4のとおり追加する。

  6. 別表2中「302」、「806」、「820(801-2)」、「821(801-1)」、「907-2」、「1007」及び「1307」を、別紙5のとおり改める。