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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成19年12月7日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。


1.前文中「本基本方針を定める。」の次に次のように加える。 本基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地方再生の観点から、平成19年11月30日の地域活性化統合本部会合において了承された「地方再生戦略」の「第1地方再生の基本的考え方」における「地方再生5原則」、すなわち、

1)「補完性」の原則
地域の実情に最も精通した住民、NPO、企業等が中心となり、地方公共団体との連携の下で立案された実現性の高い効果的な計画に対し、国が集中的に支援する。

2)「自立」の原則
地域の資源や知恵を生かして、経済的に、また、社会的に自立に向けて頑張る計画を集中的に支援する。

3)「共生」の原則
地方と都市とがヒト・モノ・カネの交流・連携を通じて、ともに支え合い、共生を目指す取組を優先的に支援する。

4)「総合性」の原則
国の支援は、各省庁の縦割りを排し、地域の創意に基づく計画を総合的に支援する。

5)「透明性」の原則
支援の対象とする計画の策定、支援の継続及び計画終了時の評価については、第三者の目を入れて客観的な基準に基づき実施する。

を踏まえ、施策に取り組むものとする。
 その際、「地方再生戦略」の「第2 地方再生の総合的推進」に基づき、ブロック別担当参事官が、構造改革特区のみならず、都市再生、地域再生、中心市街地活性化に関する相談に一元的に対応するものとし、この体制の下でこれらの取組を一体的に実施するとともに、各省庁における地方再生の取組と有機的に連携しながら、政府を挙げて総合的な支援を推進するものとする。

2.3.の(1)の2)のiv)中「地域再生計画」の次に「及び中心市街地活性化基本計画」を加え、「特例措置及び地域再生基本方針に定める支援措置の双方を活用する場合は、両措置を併記した計画を作成し、認定を申請」を「特例措置のほか、地域再生基本方針に定める支援措置、中心市街地活性化を図るための基本的な方針に定める支援措置等の措置を活用する場合は、これらの措置を記載した計画を作成し、一括して認定を申請」に改める。

3.別表1中「412」の次に別紙1のように加える。

4.別表1中「510」及び「511・929」を別紙2のように改める。

5.別表1中「1007」、「1115」及び「1140」を削る。

6.別表2中「1007」、「1115」及び「1140」を別紙3のように改める。