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構造改革特別区域基本方針の一部変更について平成19年12月7日 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。 1.前文中「本基本方針を定める。」の次に次のように加える。 本基本方針に基づく施策の推進に当たっては、地方再生の観点から、平成19年11月30日の地域活性化統合本部会合において了承された「地方再生戦略」の「第1地方再生の基本的考え方」における「地方再生5原則」、すなわち、 1)「補完性」の原則 2)「自立」の原則 3)「共生」の原則 4)「総合性」の原則 5)「透明性」の原則 を踏まえ、施策に取り組むものとする。 2.3.の(1)の2)のiv)中「地域再生計画」の次に「及び中心市街地活性化基本計画」を加え、「特例措置及び地域再生基本方針に定める支援措置の双方を活用する場合は、両措置を併記した計画を作成し、認定を申請」を「特例措置のほか、地域再生基本方針に定める支援措置、中心市街地活性化を図るための基本的な方針に定める支援措置等の措置を活用する場合は、これらの措置を記載した計画を作成し、一括して認定を申請」に改める。 3.別表1中「412」の次に別紙1のように加える。 4.別表1中「510」及び「511・929」を別紙2のように改める。 5.別表1中「1007」、「1115」及び「1140」を削る。 6.別表2中「1007」、「1115」及び「1140」を別紙3のように改める。 |