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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成20年4月25日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
  1. 本文について、別紙1のように改める。

  2. 別表1中「411」、「826」、「920」、「1121」、「1130」、「1131(1143、1145)」及び「1132(1144、1146)」を別紙2のように改める。

  3. 別表1中「802」、「806」、「819」、「833」、及び「911‐1」を削る。

  4. 別表2中、「410」の次に「411」を、「823」の次に「826」を、「909(917)」の次に「911‐1」を、別紙3のように加える。

  5. 別表2中「802」、「819」及び「833」を別紙4のように改める。