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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成22年9月7日
閣 議 決 定


構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

  1. 別表1中「935」の次に「937」及び「938」を、「1219」の次に「1223」を、「1308」の次に「1310」を別紙1のように加える。
  2. 別表1中「506」、「920」、「934」及び「1205(1214、1221)を別紙2のように改める。
  3. 別表1中「824」を削る。
  4. 別表2中「919」の次に「920」を、「932」の次に「934」を、「1204」の次に「1205(1214、1221)」を別紙3のように加える。
  5. 別表2中「824」及び「1001」を別紙4のように改める。