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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成23年1月21日
閣 議 決 定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

  1. 別表1中「104」の次に「105・1222」を、「935」の次に「936」 を、「1223」の次に「1224」を別紙1のように加える。
  2. 別表1中「104」、「1205(1214、1221)」、「1303」及び「1304(1305)」を別紙2のように改める。
  3. 別表1中「1132(1144、1146)」を削る。
  4. 別表2中「103」の次に「104」を別紙3のように加える。
  5. 別表2中「1132(1144、1146)」及び「1205(1214、1221)」を別紙4のように改める。