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構造改革特別区域基本方針の一部変更について



平成23年8月15日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

1.別表1中「1010」の次に「1012」を別紙1のように加える。

2.別表1中「707(708)」、「709」、「822」、「934」、「937」、「1003」、「1004」及び「1303」を別紙2のように改める。

3.別表1中「104」及び「825」を削る。

4.別表2中「824」の次に「825」を、「1301・1302」の次に「1303」を別紙3のように加える。

5.別表2中「104」及び「934」を別紙4のように改める。