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構造改革特別区域基本方針の一部変更について



平成24年1月27日
閣議決定


 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

1.3.の(1)のA中「第4条第3項」を「第4条第4項」に改め、同B中「イ)地方公共団体が実現しようとしている目標の達成のために、必要不可欠な規制の特例措置であること。」及び「実現しようとしている目標、」を削り、ウ)をイ)とし、エ)をウ)とし、オ)をエ)とし、同C中「第4条第8項」を「第4条第9項」に、「ア)からオ)」を「ア)からエ)」に、「期待される経済的社会的効果が、具体的かつ合理的に説明されている」を「、適切な経済的社会的効果を及ぼすと見込まれる」に改め、「実施しようとしている事業の性格にもよるが、生産額の増加や雇用の増加など可能な限り定量的に示すべきである。」を削り、同D中「第4条第9項」を「第4条第10項」に改める。

2.3.の(2)の@中「第4条第7項」を「第4条第8項」に改め、同A中「第4条第4項及び第5項」を「第4条第5項及び第6項」に改める。

3.別表1中「938」の次に「939」を別紙1のように加える。

4.別表1中「413」、「828」、「829」、「935」及び「938」を別紙2のように改める。

5.別表2中「827」の次に「828」及び「829」を別紙3のように加える。