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構造改革特別区域基本方針の一部変更について


平成24年11月2日
閣議決定

 

 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第3条第4項の規定に基づき、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。

 前文を次のように改める。
 構造改革特別区域(以下「特区」という。)において、地方公共団体が事業を実施し又はその実施を促進することによって経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るため、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき、政府における基本的な施策の推進の方向を示すものとして、本基本方針を定める。

(注)用語の定義は法による。

 本文中「規制所管省庁」、「関係行政機関」及び「関係省庁」を「関係府省庁」に改める。

 1の(1)中「地球規模での」を削り、「こうした考え方の下、政府はこれまで構造改革の推進に努めてきたところであるが、我が国の経済は、現下の世界の金融資本市場の危機を契機に、景気の下降局面にあり、雇用情勢が急速に悪化しつつある。」を「また、我が国の景気は東日本大震災からの復興需要等を背景として緩やかに回復しつつある一方、現在も緩やかなデフレ状況が続いており、欧州政府債務危機、電力供給制約等の様々な景気下振れリスクに鑑みると、十分な注意が必要である。しかしながら、今こそデフレという長年の問題と決別するチャンスでもある。」に改める。

 1の(1)中「この状況を克服するとともに」を「このため」に、「イノベーション等による「地域成長力の強化」、「地域生活基盤の確保」、「低炭素社会づくり」等を通じ、経済全体として生産性を大幅に上昇させなければならず、」を「イノベーションの促進等に効果の大きい」に、「民間事業者等」を「地域の実情に精通したNPO、民間企業等(以下「民間事業者等」という。)」に、「地方の活力なくして国の活力はなく、地域の活性化は現下の政府の最重要課題である。このため」を「持続可能で活力ある地域の形成のため」に改め、「取組」の次に「や地方と都市とのヒト・モノ・カネの交流・連携」を加える。

 1の(2)のイ)の次に次のように加える。
  なお、特区制度の活用に際しては、地方公共団体と民間事業者等との連携が重要である。このため、国は、法第4条第5項及び第6項に基づく提案制度の活用等により民間事業者等が特区における取組に主体的に参画できるよう、パンフレット等を通じて十分な周知に努めるとともに、地方公共団体と民間事業者等との連携の下で立案された実現可能性の高い効果的な計画に対しては、円滑な実施に向けて取り組むものとする。

 2の(1)の@中「さらに、地域活性化統合本部会合の下、地方再生戦略を一元的に実行する体制をつくり、構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という。)、地域再生計画及び中心市街地活性化基本計画の認定に一体的に取り組むなど、取組相互の有機的な連携を推進する。」を削る。

2の(1)のA中「いいか」を「良いか」に改める。

2の(1)のB中「特区計画」を「構造改革特別区域計画
(以下「特区計画」という。)」に改める。

2の(1)のC中「を設置した」を「が設置されている」に改める。

2の(1)のDを削る。

 2の(2)の@の@)中「テーマ性のある提案を促進するため、提案の募集要項にテーマを示すことができるものとする。」を「提案を促進するため、テーマを示した提案募集を実施するものとする。特に、地域再生法(平成17年法律第24号)における特定政策課題(同法第4条第2項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)については、これをテーマとした募集を行う。さらに、」に改める。

 2の(2)の@のA)のア)中「単に」を削り、「関係府省庁」を「政府の関係行政機関(以下「関係府省庁」という。)」に改める。

 2の(2)の@のA)のイ)を次のように改める。
  イ) 提案受付窓口
     新たな規制の特例措置の整備等についての提案は、
     内閣官房において受け付けるものとする。

 2の(2)の@のB)中「毎年度第1回目の提案募集は6月を目途に、第2回目は10月を目途に実施することとする。」を「毎年度、上半期と下半期の2回、提案募集を実施することとする。募集時期については、地域再生制度の提案募集等を踏まえて、10月及び3月を目途とする。」に改める。

 2の(2)のA中「のうち内閣官房で検討するもの」を削り、「各省庁」を「各府省庁」に、「民間等」を「民間事業者等」に、「いいか」を「良いか」に改め、「検討する。」の次に次のように加える。
 特に、法第35条に基づく地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置に係る提案は、地方公共団体が地域において説明責任を果たすと同時に、その結果等についても責任を負うことを意味するものであり、関係府省庁はこのことを十分踏まえて検討を行うものとする。
  地域再生法における特定地域再生事業(同法第5条第4項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)を記載した地域再生計画の認定を受け、又は受けると見込まれる地方公共団体からの、当該地域再生計画における特定政策課題の解決に重要な役割を果たすと見込まれる規制の特例措置に係る提案(当該地方公共団体以外の関係者の合意を得たものに限る。)については、関係府省庁との調整の状況等を踏まえつつ、地方公共団体と内閣官房、関係府省庁が一堂に会して協議を行う場を設ける。また、内閣総理大臣及び当該提案に係る規制を所管する国務大臣が指導力を発揮するよう努めるものとする。

 2の(2)のA中「その際、」を削り、「また、関係府省庁」を「これらの他、関係府省庁」に改め、「これらの内閣官房と関係府省庁との調整状況については、可能な限り本部のホームページ上において公開するものとする。」を削り、「含む)」を「含む。)」に改める。

 2の(3)の@中「10月から3月まで」を「2月末までに」に改める。

 2の(3)のC中「評価に至る直前の提案の募集を行う際に、拡充提案及び関連提案の募集の対象となる規制の特例措置を公表するとともに、当該規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けている地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対して、拡充提案及び関連提案を募集する旨通知するものとする。」を「当該規制の特例措置の評価が開始されるまでの間に、その旨を公表し、提案を募集する。その際、地方公共団体に対して、積極的な提案を促すことに努めるものとする。」に改める。

 2の(3)のD中「報告するものとする。」の次に次のように加える。
  また、評価を予定する規制の特例措置のうち、活用実績が無いものについては、内閣官房はニーズ調査を行わないことができるものとする。

 2の(3)のE中「評価に当たって、」の前に「@)調査票の作成」を、「評価の対象となった」の前に「A)調査結果の取りまとめ」を加え、「認定地方公共団体」を「規制の特例措置に係る特区計画の認定を受けている地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)」に、「若しくは」を「又は」に改め、「できるものとする。」の次に次のように加える。
  関係府省庁は、弊害について調査・報告する場合においては、その弊害の予防のための運用の改善及び是正措置の可能性等も併せて報告するよう努めるものとする。

 2の(3)のE中「評価・調査委員会は、関係府省庁の」の前に「B)評価意見の提出」を加える。

 2の(4)中「訓令又は通達による規制についても、特区制度において本基本方針の適用に当たっては」を「特区制度における本基本方針の適用に当たっては、訓令又は通達による規制についても」に改める。

 2の(5)中「調整を行う。」の次に次のように加える。
 また、内閣官房は、関係府省庁との調整によっては実現しなかった提案について、関係府省庁の協力を得つつ、定期的にフォローアップを行い、実現に向けた取組が成されるものについては、内閣官房のホームページに掲載するとともに、当該提案をした者に対し通知する。

 2の(6)の題名を次のように改める。
(6)関連する施策との連携に関する基本方針

 2の(6)の@を次のように改める。
 @規制・制度改革担当機関等との連携
構造改革の推進を図るため、規制・制度改革を担当する政府の関係機関、復興庁との密接な連携を図る。具体的には、規制・制度改革に関する地方公共団体等からの提案及びその検討状況を共有するとともに、関連する提案については連携して、地域からの提案の実現等に向けた努力を行うものとする。

 2の(6)のAを次のように改める。
 A地域再生本部、都市再生本部、中心市街地活性化本部、総合特別区域推進本部との連携
  地域の活性化を図るには、特区制度等による規制改革だけでなく、地域再生制度を始めとする他の地域活性化策と併せて、又は相互補完的に活用することで相乗効果が期待できる。
  そのため、地域活性化統合本部会合の下、関係機関と連携し、政府一体となって、地域の活性化を図るものとする。
  この際、地域ブロックごとに、構造改革特区のみならず、地域再生、都市再生、中心市街地活性化、総合特区、環境未来都市、環境モデル都市に関する相談に一元的に対応するものとし、これらの取組相互の有機的な連携、総合的な支援を推進する。
  特に、地域再生法における特定地域再生事業については、特定政策課題をテーマとした提案募集の実施、既存の規制の特例措置の一体的活用、一括認定等を通じて密接な連携を図るものとする。

 3の(1)中「以下単に」を「以下」に改め、「提案の募集」の次に「や地域再生の推進のための提案の募集(地域再生法第4条の2第1項に規定するものをいう。)」を加える。

 3の(1)のAの@)中オ)の次に次のように加える。
   カ)ア)〜オ)のいずれかと、特区内において特定事業を実施しようとする実施主体(地方公共団体を除く。)の共同
    なお、法第4条第1項に基づく認定申請の手続は、認定申請主体に含まれる地方公共団体により行われるものとする。

 3の(1)のAのA)中「その全域」を「全域」に改める。

 3の(1)のCのB)中「認定された場合に」を「認定された場合に、」に改める。

 3の(1)のD中「当該関係府省庁」を「関係府省庁」に、「別表1に即して」を「別表1の内容に合致して」に改める。

 3の(1)のH中「提案を」を「提案や、地域再生法における特定政策課題の対応を」に改める。

 3の(2)の@の題名を次のように改める。
 @特区計画の作成のための法令解釈事前確認制度(ノーアクションレター)

 3の(2)のA中「提案を受け付けてから」を「、提案を受け付けてから」に改める。

 4の(1)の@中「特区において講ずることとした」を削り、「別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法令の案を作成するに当たっては、別表1に即して作成するとともに」を「その作成する規制の特例措置を定める法令の案と別表1の内容が合致したものとなるよう」に改め、「行うものとする。」の次に次のように加える。
  あわせて、関係府省庁は、条例で規制の特例措置を適用できる地方公共団体事務政令等規制事業(法第35条の規定によるものをいう。)に係る政令又は主務省令を定めようとする場合には、当該政令又は主務省令の案について、当該事業に係る規制の特例措置を提案した地方公共団体(提案者が地方公共団体以外の場合は、当該提案者及び当該提案者が当該事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体)に確認するものとする。この確認については、内閣官房を通じて行うものとする。

 4の(1)の@中「また」を「なお」に改め、「別途、」を削り、「なお、関係府省庁は」を「また、関係府省庁は」に、「これに即して」を「この内容に合致して」に改める。

 4の(1)のA中「規制改革会議が適切に監視」を「規制・制度改革を担当する政府の関係機関が適切にフォローアップ」に改める。

 4の(2)の@中「速やかに」を削り、「別表2に移行した規制の特例措置を定める法令の改正等案を作成するに当たっては、別表2に即して作成するとともに」を「その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案と別表2の内容が合致したものとなるよう」に、「これに即して」を「この内容に合致して」に改める。

 4の(2)のA中「改定し」を「改定するとともに」に、「改定された別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法令の改正案を作成するに当たっては、別表1に即して作成するとともに」を「その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案と改定される別表1の内容が合致したものとなるよう」に、「これに即して」を「この内容に合致するよう」に改める。

 4の(2)のBの次に次のように加える。
(3)透明性の確保
 特区制度の運用に当たっては、制度の各プロセスにおいて、第三者の目を通じた客観的な評価を可能とするため、インターネット等を活用し、関係資料をできる限り公開することとする。
 具体的には、提案の募集・検討に関する事務、関係府省庁との調整状況、規制の特例措置の追加等に関する基本方針の変更、特区の認定に関する事務、規制の特例措置の評価等に関係する会議の構成員、会議資料、議事録等に関する資料については、本部のホームページ等を活用し、迅速に公開することを原則とする。

別表1中「101」の次に「105(106・107)・1222」を、「505」の次に「506(513)」を、「707(708)」の次に「709(710)」を、「1012」の次に「1013」を、「1142」の次に「1147・1225」を別紙1のように加える。

別表1中「822」、「828」、「829」、「832」、「920」、「936」、「939」及び「1218」を別紙2のように改める。

別表1中「105・1222」、「506」、「709」、「933」、「935」、「937」及び「1303」を削除する。

別表2中「831」の次に「832」を、「932」の次に「933」を、「934」の次に「935」及び「937」を別紙3のように加える。

別表2中「828」、「829」及び「1303」を別紙4のように改める。