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公表資料

平成15年1月28日
構造改革特区推進室

構造改革特区の第2次提案に対する各省庁からの回答について


 本年1月15日に締切りました「構造改革特区の第2次提案募集」について、関係省庁に対して構造改革特区における対応に関する検討要請を発出しておりましたが、このたび、検討要請に対する第1次の回答がまいりましたので公表いたします。
 なお、回答されていない項目については、各省庁から提出され次第、随時、情報を更新していくこととしております。また、併せて、各省庁に対する当室からの再検討要請も本HPに掲載する予定でおります。


 【資料1】 提案主体・特区名称・規制改革事項等一覧(提案様式2)[PDF]
 【資料2】 検討要請に対する各省庁の回答


各省庁の回答の見方

(1) 資料1を御覧になって、自らの地方公共団体、民間事業者等の名称、特区構想を探します。(先ず、地方公共団体が北から順に都道府県別に並んでいます。その後に、民間事業者等が掲載されております。)
(2) 提案いただいた特区構想の規制改革事項ごとに「所管省庁」と「管理コード」(又は「提案事項コード」)が付けられておりますので、それを確認します。(各省庁の回答によっては、管理コードが付与されていない場合もあります。)
(3) 資料2に各省庁ごとに規制改革事項に対する回答がありますので、上記(2)で確認した所管省庁の回答欄で管理コード、又は提案事項コードを参考に回答内容をご確認ください。なお、「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。

ア.「措置の分類」について
分 類内 容
A:特区として対応・特区として対応するもの
・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B:全国的に対応・提案内容について、全国的な対応をすることとしており、平成15年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
C:特区として対応不可・特区として対応が不可能であるもの
D 
 D-1:現行の規定により対応可能・現行の規定により対応可能であるもの
 D-2:特区制度により対応可能・構造改革特別区域法、構造改革特別区域基本方針に基づき、特区として実現できるもの
E:事実誤認・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
F:税の減免等に関するもの・税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等

イ.「措置の内容」について
分 類内 容
I法律上の手当てを必要とするもの
II政令上の手当てを必要とするもの
III省令・告示上の手当てを必要とするもの
IV訓令又は通達の手当てを必要とするもの

 「制度の現状」、「措置の分類」、「措置の内容」については、各省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各省庁との調整状況によって変わりうるものです。

(注1)各省庁の回答のうち、「P」、もしくは空欄とされている項目、又は掲載されていない項目については、現在、検討中のものです。
(注2)「様式2:検討要請に対する各省庁からの回答」のうち、管理コードについては、便宜上、当室において付番したものがあります。