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公表資料
平成15年2月19日 構造改革特区推進室
構造改革特区の第2次提案に関する |
(1) | 資料1を御覧になって、自らの地方公共団体、民間事業者等の名称、特区構想を探します。(先ず、地方公共団体が北から順に都道府県別に並んでいます。その後に、民間事業者等が掲載されております。) |
(2) | 提案いただいた特区構想の規制改革事項ごとに「所管省庁」と「管理コード」(又は「提案事項コード」)が付けられておりますので、それを確認します。(回答によっては、管理コードが付与されていない場合もありますのでご了承ください。) |
(3) | 資料2に各省庁ごとに規制改革事項に対する回答及び当室からの再検討要請事項がありますので、上記(2)で確認した所管省庁の回答欄で管理コード、又は提案事項コードを参考に回答内容をご確認ください。なお、「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。 |
(4) | 資料2に各省庁の回答及び当室からの再々検討要請事項がありますので、上記(2)で確認した管理コード、又は提案事項コードを参考に内容をご確認ください。なお、「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。 |
分 類 | 内 容 |
A:特区として対応 | ・特区として対応するもの ・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの |
B−1:全国的に対応 | ・提案内容について、全国的な対応をすることとしており、平成15年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの(対応時期、対応策が明確でないものは「特区として対応不可」に分類) ・従来型の財政措置の全国的措置は含まない |
B−2:全国対応(別表2に掲載されている措置) | ・構造改革特区推進プログラム(H14.10.11本部決定)の「別表2」に掲げられている「全国において実施する規制改革事項(実施時期及び内容が明示されているものに限る。)」 ・従来型の財政措置の全国的措置は含まない |
C−1:特区として対応不可 | ・今回は特区として対応できないとしているもの |
C−2:特区として対応できないとしているもの(担当省庁が全国で実施する方向で検討するとしているもの) | ・担当省庁が全国で実施する方向で検討するとしているもの(時期、内容が不明確又は実施時期が平成16年度以降となっているもの) |
C−3:特区として対応できないとしているもの(既に特区で対応している特例の拡充を要望しているもの) | ・既に特区で対応している特例の拡充を要望しているもの |
D−1:現行の規定により対応可能 | ・現行の規定により対応可能であるもの ・提案事項を別の制度を活用することにより対応できるとするようなものは、本来の提案内容を実現するものではないことから、本分類には該当しない。 |
D−2:特区制度による対応 | ・構造改革特別区域法、構造改革特別区域基本方針に基づく、特例事項 |
E:事実誤認 | ・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
F:税の減免等に関するもの | ・税の減免、補助金等、従来型の財政措置に関するもの等 |
イ.「措置の内容」について
分 類 | 内 容 |
I | 法律上の手当てを必要とするもの |
II | 政令上の手当てを必要とするもの |
III | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
IV | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |