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公表資料
平成15年2月28日 構造改革特区推進室
構造改革特区の第2次提案に関する構造改革特区推進室からの |
(1) | 資料1を御覧になって、自らの地方公共団体、民間事業者等の名称、特区構想を探します。(先ず、地方公共団体が北から順に都道府県別に並んでいます。その後に、民間事業者等が掲載されております。) |
(2) | 提案いただいた特区構想の規制改革事項ごとに「所管省庁」と「管理コード」(又は「提案事項コード」)が付けられておりますので、それを確認します。(回答によっては、管理コードが付与されていない場合もありますのでご了承ください。) |
(3) | 資料2に当室からの再々検討要請事項及び各省庁の回答がありますので、上記(2)で確認した管理コード、又は提案事項コードを参考に内容をご確認ください。なお、「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。 |
分 類 | |
A | 特区として実施 |
B-1 | 全国で実施(原則として15年度中に実施、内容が明確であるもの) |
B-2 | 全国で実施(既に全国実施を決定済のもの) |
C-1 | 今回は特区として対応できないとしているもの(対応できないとしているもの) |
C-2 | 今回は特区として対応できないとしているもの(担当省庁が全国で実施する方向で検討するとしているもの(時期、内容が不明確又は実施時期が平成16年度以降になっているもの)) |
C-3 | 今回は特区として対応できないとしているもの(既に特区で対応している特例の拡充を要望しているもの) |
D-1 | 現行で対応可能と考えられるもの(現行規定で対応可能) |
D-2 | 現行で対応可能と考えられるもの(特区法に基づく特例措置で対応可能) |
E | 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
F | 税の減免、補助金等の交付要件に関するもの等 |
イ.「措置の内容」について
分 類 | 内 容 |
I | 法律上の手当てを必要とするもの |
II | 政令上の手当てを必要とするもの |
III | 省令・告示上の手当てを必要とするもの |
IV | 訓令又は通達の手当てを必要とするもの |