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 トップ会議等一覧構造改革特別区域推進本部公表資料 印刷用(PDF)


平成15年12月12日
内閣官房構造改革特区推進室


構造改革特区の第4次提案に関する検討要請の実施について(お知らせ)


 本年11月に実施いたしました秋の規制改革集中受付月間において提案された特区構想・プロジェクトの提案に基づく規制の特例事項について、本日、当室から各制度の所管官庁・関連する官庁に検討要請を行いました。
 ご提案頂いた規制の特例事項について、当室から検討要請を行った府省庁を一覧として整理しましたので、今後、各府省庁からの回答を確認する際などにインデックスとしてご活用ください(資料1〜2)。
 また、全国規模での規制改革要望として総合規制改革会議事務室にご提案頂いた事項のうち、特区の要望と重なる事項については、「可能な限り多くの規制を速やかに、少なくとも構造改革特区において実現する」とする今回の提案募集の趣旨に則り、構造改革特区推進室において、一元的に各府省庁との調整を行うこととしておりますので、ご了承ください(資料3)。
 なお、今回ご提案頂いた事項のうち、支障となっている具体的な規制が明確でない事項等については当室で整理し、ご提案にあった府省庁には検討要請を行っておりませんので、あわせてご確認ください(資料4)。本件取り扱いにご意見がある場合には、当室ホームページの「構造改革特区への御意見・御質問」を利用して、12月19日(金)までにお寄せくださいますようお願いいたします。(https:/www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou/goiken.html)
 各府省庁から提出される回答(12月19日を予定)につきましては、速やかに当室ホームページに掲載し、提案主体の方々から各府省庁の回答に対するご意見を頂くこととしております。


[PDF形式]
資料1提案主体別「特区計画・プロジェクト管理番号、都道府県、提案主体名、特区計画・プロジェクトの名称」一覧
資料2特区計画管理番号順「提案主体名、特区計画・プロジェクトの名称、規制特例提案事項管理番号、規制の特例事項(事項名)、担当府省庁」一覧(特区提案)
資料3提案者別「規制改革要望管理番号、提案者、規制改革要望事項管理番号、規制改革要望事項(事項名)、担当府省庁」一覧(全国提案)
資料4第4次提案のうち検討の対象とならない事項




【提案された規制の特例事項(規制改革事項)の担当省庁の確認の仕方】

(1)資料1により、ご提案された特区構想・プロジェクトに付番された特区計画・プロジェクト管理番号をご確認ください。
(2)(1)で確認した特区計画・プロジェクト管理番号をもとに、資料2の一覧をチェックすると、規制改革提案事項管理番号及び担当府省庁を確認することができます。 規制改革提案事項管理番号は、提案された規制の特例事項別にそれぞれ付番されております。また、当該番号7桁のうち、上4桁は特区計画管理番号を示しています。 また、規制改革提案事項管理番号の下1桁が「0」でない場合は、1つの事項として提案されているものの複数の事項が含まれていると判断したことから、提案事項を分割して、それぞれ個別に検討することとしているものです。その際、「規制改革要望事項(事項名)」が同一のままである場合があります。
(3)全国の規制改革要望として提案された事項のうち、特区の提案と重なる事項の確認については、直接資料3をご確認ください。
(4)「第4次提案のうち検討の対象とならない事項」について、資料2の「担当府省庁」の欄は「なし」としております。