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平成15年12月24日


内閣府構造改革特区担当室


構造改革特別区域計画の1月認定申請について


 標記については、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)において、平成16年1月13日(火)から平成16年1月26日(月)までが受付期間とされているところですが、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせていただきます。

 なお、これまでの認定申請の受付については、申請に必要な書類等を持参いただいていたところですが、今回は郵送による提出を原則とすることにいたしましたので、ご了知願います。

 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)により、地方公共団体に限られておりますので、ご注意願います。規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。


1.受付期間
平成16年1月13日(火)〜平成16年1月26日(月)
(持参される場合、土日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00)


2.申請方法
 原則として、郵送等による提出をお願いします。
 持参による場合は、事前に下記担当までご連絡の上、内閣府構造改革特区担当室(6階)までお越し下さい。


3.申請図書
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号。以下「施行規則」という。)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を参照して下さい。
 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意ください。


4.申請図書の添付順序
 施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。
 複数の特定事業に係る施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の(5)と(9)のように、同様の取り扱いとします。

添付順序の例
(1) 申請書
(2) 計画本文
(3) 別紙(特定事業番号:501)
(4) 501の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況
(5) 法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
(6) 法第4条第4項の規定により踏まえたBセンターの提案の概要
(7) 別紙(特定事業番号:813)
(8) 813の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況
(9) 法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
(10) 813の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況
(11) 法第4条第3項の規定により聴いたC株式会社の意見の概要
(12) 別紙(特定事業番号:1120)
(13) 1120の適用を受ける主体(D株式会社)の特定の状況
(14) 法第4条第3項の規定により聴いたD株式会社の意見の概要
(15) 1120の「同意の要件」である実験データ、文献等
(16) 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面
(17) 工程表及びその内容を説明した文書
(18) 法第4条第3項の規定により聴いたE町の意見の概要
(19) 参考資料他


5.申請部数
 正本1部+副本(計画に記載する特例措置を所管する省庁分の部数+2部)を提出して下さい。
 併せて、構造改革特別区域計画(別紙含む)について、電子ファイル(原則として、ワード形式又はテキスト形式)をフロッピーディスク、MO,CD−R等により添付して下さい。(電子ファイル名は、「認定申請(地方公共団体名)」を先頭に含むものとして下さい。)


6.計画の概要
 当室の審査事務を円滑に進めるために、別紙様式[PDF](エクセル形式の電子ファイルは、都道府県を通じて市区町村に配布されることとなっています。)に計画の概要を記入の上、紙(1部)及び電子ファイル(電子ファイル名は「計画概要(地方公共団体名)」として下さい。)を上記申請図書に添付してください。なお、記入に当たっての留意事項は以下のとおりです。
(1)「特区の概要」欄については、単なる規制の特例事項の説明ではなく、特区計画全体の意義・目標と規制の特例事項の関連性が分かるように、250字以内(厳守)で記述してください。
(2)これまでの認定申請の際に当室に相談したが、実際には認定申請しなかった計画等については、備考欄にその旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を簡単にまとめてください。その他特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。


7.留意事項
(1)構造改革特区計画第4回認定申請の対象外となる特例措置について
 既に特区室HP等で公表しているところでありますが、別紙のとおり、今回の認定申請の対象外となる規制の特例がありますので、留意願います。
(2)第3次提案募集に基づき認められた特例措置について
 第3次提案募集に基づき認められた規制の特例措置については、「構造改革特区の第3次提案に対する政府の基本方針」(平成15年9月12日構造改革推進本部決定)に基づき、平成16年4月以降の認定申請から適用されますので、今回の対象とはなっておりません。


(担当・お問い合わせ先)
 内閣府構造改革特区担当室 伊藤、杉山
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7
 虎ノ門第23森ビル6階
 TEL 03-5521-6634、03-5521-6623
 FAX 03-3500-0560
 e-mail:toc@cas.go.jp



【別紙】


構造改革特区計画第4回認定申請の対象外となる特例措置について


 構造改革特区計画の認定申請の対象となる規制の特例措置については、構造改革特区基本方針別表1に記載されているところですが、下記の特例措置については、下記の理由につき、平成16年1月13日から26日までの間に予定している第4回の認定申請から対象外となりますので、ご注意ください。


1.次の特例措置については、認定申請の受付を行わない。
301 預金取扱金融機関による営業用不動産の有効活用事業
902 島嶼部の市町村による公共職業安定所への取次ぎ事業
904 地方公共団体によるキャリア形成促進助成金の申請事務代行事業
1106 不活性ガスを使用しない家庭用燃料電池発電設備導入事業
1206 NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業
1207 交通機関空白の過疎地における有償運送可能化事業
(理由) 平成16年4月1日までに全国展開される(特区制度によらず規制改革を行う)ため。

2.次の特例措置については、国立大学及び国立高等専門学校に係る認定申請の受付を行わない。
201 国立大学教員等の勤務時間内技術移転兼業事業
202 国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業
203 国立大学教員等の勤務時間内監査役兼業事業
704 国の試験研究施設の使用手続きの迅速化事業
705 国の試験研究施設の使用の容易化事業
813・814・815 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業
(理由) 平成16年4月1日をもって、国立大学及び国立高等専門学校が法人化されることとなっているため。

3.次の特例措置については、韓国人修学旅行生に係る認定申請の受付を行わない。(ただし、引率者については引き続き特例措置の対象となる。)
601 短期滞在査証の発給手続の簡素化事業
(理由) 平成15年度中に、韓国人修学旅行生については査証を免除することとなっているため。