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平成16年4月1日


構造改革特別区域計画の平成16年5月(第5次)認定申請及び
地域再生計画の認定申請について


内閣府 構造改革特区・地域再生担当室

 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)については、構造改革特別区域基本方針(平成16年2月24日一部変更)において、平成16年5月を目途に実施することとしており、また、地域再生計画の認定申請については、地域再生推進のためのプログラム(平成16年2月27日地域再生本部決定)において、特区計画の認定申請と同様に、5月を目途として実施することとしているところであります。

 これらの認定申請の受付については、平成16年5月6日(木)から平成16年5月14日(金)までとするとともに、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせていただきますので、お知らせ致します。

 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)及び地域再生推進のためのプログラム(平成16年2月27日地域再生本部決定。以下「プログラム」という。)により、地方公共団体に限られておりますので、ご注意願います。

 規制の特例措置の適用及び支援措置を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、法第4条第4項の規定及びプログラム5(3)3)に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。

1 受付期間・申請方法
 
受付期間:平成16年5月6日(木)〜平成16年5月14日(金)
土日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00
 申請方法
<事前相談を受けた場合>
持参による提出を原則とします。受付時に、記載内容や申請図書に漏れがないか等、形式的な要件を確認させていただきます。(所要15〜30分程度)
持参日時の調整は、事前相談等の結果を踏まえ、当室の担当者からご連絡させて頂きます。
郵送を希望する場合等は、当室の担当者と個別に調整させて頂きます。
<事前相談を受けていない場合>
持参により提出願います
 計画の内容についてご説明をお願いするとともに、記載内容や申請図書に漏れがないか等、形式的な要件を確認させていただきます。(所要1〜2時間程度)
持参日時予約の方法
 概要様式(別添エクセルファイル)に必要事項を入力し、4月19日(月)以降、下記のアドレスへ送付願います。日時の予約確定については、追って担当者からメール、電話等で確認させて頂きます。
送付先:toc@cas.go.jp
 メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
 ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。
※3月11日付け事務連絡にて実施した意向調査に回答していない場合であっても、個別にご連絡をいただければ事前相談を受け付けます。可能な限り事前相談を受けてください。
提出場所:内閣府構造改革特区・地域再生担当室(6階)までお越し下さい。


2 申請図書
 (1)提出していただく申請図書
 以下の書類を提出願います。
1) 申請書(鏡)
2) 計画書本体
3) 添付書類
4) 参考資料(参考となるものがあれば)
5) 計画概要(概要様式に記入したものと同じもの)
6) 上記1)〜5)の電子媒体(FD、MO、CD-R等)
※電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。
(2)具体的な申請図書の作成方法
<特区計画の申請>
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号。以下「施行規則」という。)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を参照して下さい。
<地域再生計画の申請>
 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル(総論)」及び「マニュアル(各論)」を参照してください。
<計画概要の作成について>
(1) 「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、単なる支援措置や規制の特例事項の説明ではなく、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例事項の関連性が分かるように、250字以内(厳守)で記述してください。
(2)その他特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。
 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意ください。


3 申請図書の添付順序
 <特区計画>
 施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。
 複数の特定事業に係る施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の5)と9)のように、同様の取り扱いとします。
 特区計画における添付順序の例
1) 申請書
2) 計画本文
3) 別紙(特定事業番号:501)
4) 501の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況
5) 法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
6) 法第4条第4項の規定により踏まえたBセンターの提案の概要
7) 別紙(特定事業番号:813)
8) 813の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況
9) 法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
10) 813の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況
11) 法第4条第3項の規定により聴いたC株式会社の意見の概要
12) 別紙(特定事業番号:1120)
13) 1120の適用を受ける主体(D株式会社)の特定の状況
14) 法第4条第3項の規定により聴いたD株式会社の意見の概要
15) 1120の「同意の要件」である実験データ、文献等
16) 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面
17) 工程表及びその内容を説明した文書
18) 法第4条第3項の規定により聴いたE町の意見の概要
19) 参考資料他
<地域再生計画>
 支援措置ごとに作成する「別紙」の構成(文書の添付順)は、特区計画の認定申請と同様の趣旨で、「マニュアル3−2 2)添付書類」のうち、以下のものについて添付してください。
2) 支援措置を受ける主体の特定状況を明らかにすることができる書類
4) プログラム5.(3)3)により聴いた意見の概要
5) プログラム5.(3)3)による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
7) その他
 地域再生計画における添付順序の例
1) 申請書
2) 計画本文
3) 別紙(支援措置番号:10801)
4) 10801の適用を受ける主体(A自治会)の特定の状況
5) プログラム5.(3)3)の規定により聴いたA自治会の意見の概要
6) プログラム5.(3)3)の規定により聴いたA自治会の提案の概要
7) マニュアルに基づく同意の要件に関する文書
8) 別紙(支援措置番号:201002)
9) 201002の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
10) プログラム5.(3)3)の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
11) 201002の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況
12) プログラム5.(3)3)の規定により聴いたC株式会社の意見の概要
13) 申請する地方公共団体の位置、区域を示す図面
14) 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
15) プログラム5.(3)3)の規定により聴いた関係市町村の意見
16) 参考資料他


4 申請部数
  正本1部+副本4部(計画に記載する特例措置を所管する省庁が複数ある場合は、所管する省庁数−1の複本を追加)を提出して下さい。


5 留意事項
  申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
 1) 提出原稿は、片面印刷にしてください。(両面印刷はさけてください)
2) 書類はダブルクリップで綴じてください。(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください)
3) A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
4) A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けてください。
5) カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。


(担当・お問い合わせ先)
内閣府 構造改革特区・地域再生担当室 伊藤、黄地(おおち)、杉山
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7
 虎ノ門第23森ビル6階
TEL 03-5521-6634、 6620、6623 
FAX 03-3500-0560 
e-mail:toc@cas.go.jp