平成16年11月30日 内 閣 官 房 構造改革特区推進室
構造改革特区(第6次提案募集)に関する検討要請の実施について(お知らせ)
本年10月18日から11月17日に実施した「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」において提案された構想(プロジェクト)に基づく規制の特例事項に関して、本日、当室から規制所管府省庁に検討要請を行いました。
ご提案頂いた事項について、当室から検討要請を行った府省庁を一覧として整理しましたので、今後、各府省庁からの回答を確認する際などにインデックスとしてご活用ください(資料1及び2)。
また、全国規模での規制改革・民間開放要望として規制改革・民間開放推進室にご提案頂いた事項のうち、特区の提案と重なる事項については、今回の提案募集の趣旨に則り、原則として当室において一元的に各府省庁との調整を行うこととしておりますので、ご了承ください(資料3)。
なお、今回ご提案頂いた事項のうち、構想を実現するに当たって支障となっている具体的な規制が明確でない等、検討の対象とすることが困難なものについては、当室で整理し、ご提案にあった府省庁には検討要請を行っておりませんので、ご了承ください(資料4)。また、本件の取り扱いについてご意見・質問等がある場合には、当室ホームページの「構造改革特区への御意見・御質問」にお寄せください。(https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou/goiken.html)
各府省庁からの回答については、速やかに当室ホームページに掲載し、提案主体の方々から各府省庁の回答に対するご意見を頂くことを予定しております。
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[PDF形式] |
資料1 | : | 提案主体別構想(プロジェクト)管理番号一覧 |
資料2 | : | 規制の特例措置毎の提案事項管理番号一覧 |
資料3 | : | 規制改革・民間開放推進室に寄せられた要望のうち、構造改革特区推進室で一元的に取扱う事項の一覧 |
資料4 | : | 今回の提案のうち検討の対象とならない事項 |
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※提案内容等一覧(各府省庁別)は こちら |
【提案された規制の特例事項の担当府省庁の確認方法】
1) | 資料1により、ご提案された構想(プロジェクト)に付番された構想(プロジェクト)管理番号をご確認ください。 |
2) | 資料2の一覧は、構想(プロジェクト)管理番号順に並んでいます。この表から、1)で確認した構想(プロジェクト)管理番号を検索して頂くと、ご提案された個々の規制の特例措置にかかる |
| (1)規制改革提案事項管理番号、 |
| (2)検討要請を行った担当府省庁 |
| を確認することができます。 |
| これらの情報から、該当する省庁別の検討要請ファイルを開いて頂き、管理番号を検索することで、ご提案された事項を確認することが出来ます。 |
| なお、規制改革提案事項管理番号は、提案された事項別にそれぞれ7桁で付番されております。なお、当該番号7桁のうち、上4桁は構想(プロジェクト)管理番号を示しています。 |
| また、規制改革提案事項管理番号の下1桁が「0」でないものは、1つの事項として提案されているものの、複数の事項が含まれていると判断し、提案事項を分割し、それぞれ個別の事項として検討することとしたものです。その際、「規制の特例事項」が同一のままである場合があります。 |
3) | 全国の規制改革要望として提案された事項のうち、特区の提案と重なる事項の確認については、資料3をご確認ください。 |
4) | 今回の提案のうち検討対象とならない事項については、資料1〜3には掲載されず、資料4のみに掲載されておりますのでご注意下さい。 |
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