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平成17年3月15日

地方公共団体
  構造改革特区担当者
  地域再生担当者   各位

内閣府 構造改革特区・地域再生担当室


構造改革特別区域計画(第8回)認定申請及び地域再生法案に基づく地域再生計画(第1回)認定申請の意向調査について(照会)



 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)については、構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)において、平成17年5月を目途に実施することとしております。
 また、地域再生推進のためのプログラム2005(平成17年2月15日地域再生本部決定)において、地域再生法案に基づく地域再生計画の認定申請の受付は5月を目途として実施することとしております。
 このため、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の5月認定申請(以下、「認定申請」という。)に向けた各地方公共団体の認定申請の意向調査及び認定申請に係る事前相談を下記のとおり実施させていただきます。

 この意向調査に回答しなくても5月の認定申請を行うことは可能でありますが、認定事務等の円滑な実施のため、認定申請を検討している場合にあっては、幅広に回答をお願いします。また、調査票については、現段階において計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票を記入頂き、提出してください。



【認定申請意向調査について】


1 調査様式等
1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式(Excel)」
2)回答期限:平成17年3月23日(水)17:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先:toc@cas.go.jp
※1 メールの表題は、必ず「認定意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。

2 別紙「認定申請意向調査様式」について
1)調査対象
 平成17年5月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
※従来のプログラム「地域再生推進のためのプログラム」(平成16 年2月27日地域再生本部決定)に基づく地域再生計画の認定については、平成17年4月以降は行いません。(支援措置の追加を伴わない変更認定のみ行います。この場合は別途ご相談ください。)
2)作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。)
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
 (1)申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。
 (2)既存特区計画の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。
 地域再生計画については、全て新規としてください。(従来のプログラムに基づき認定を受けた地域再生計画について、新たに法律に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を策定しようとする場合であっても、新規の認定となります。)
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
5)規制の特例措置の番号、地域再生の支援措置の番号
 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第6次提案に基づく規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。

(1) 第6次提案に基づき新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
833校地・校舎の自己所有要件を要しない専修学校等設置事業
931知的障害者グループホームの定員要件の緩和
932認知症高齢者グループホームにおける短期利用者の受入れ
1142研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化
1307網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化
※4月下旬を目途に閣議決定により「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、3月下旬を目途にその原案を公表しますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。
(2) 認定申請の対象外となる規制の特例措置
(@)既に全国展開された規制の特例措置
403土地開発公社の所有する造成地の賃貸事業
407農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業
1201公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化事業
1209屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業
(A)平成17年4月1日までに全国展開される予定の規制の特例措置
401住民票の写しの自動交付機の設置場所拡大事業
402印鑑登録証明書の自動交付機の設置場所拡大事業
408石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保 措置による施設配置等事業
701臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進事業
804高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業
903官民共同窓口の設置による職業紹介事業
905農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業
916保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業
1103資本関係等によらない密接な関係による電力の特定供給事業
1104一般用電気工作物への位置付けによる家庭用燃料電池発電設備導入事業
1107ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事手続簡素化事業
1119高圧ガス設備の開放検査期間変更事業
1120石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保措置による施設配置等事業
1128特定製造事業所における試験研究施設の変更工事手続簡素化事業
1133・1134温泉鉱山における保安技術職員(係員)の外部委託・兼務事業
1135-1温泉鉱山における防爆型でない電気施設設置事業
1135-2温泉鉱山における施設設置制限緩和事業
1135-3温泉鉱山における高圧ガス設備等の設置制限緩和事業
1204自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化事業
1212留学生向け宿舎に係る公営住宅の目的外使用承認の簡素化事業
(B)平成17年6月までに全国展開される予定の規制の特例措置
405空中線利得を増大した5GHz帯無線アクセスシステムの導入事業
406電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用事業
706距離基準の延長による保税蔵置場の設置促進事業
803不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業
805IT等の活用による不登校児童生徒の学習機会拡大事業
807幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業
823幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
831保育所と合同活動を行う場合の幼稚園の面積基準の特例事業
914保育所における保育所児と幼稚園児の合同活動事業
921幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
※下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成17年7月に全国展開される予定です。
1202公有水面埋立地における用途区分柔軟化事業
 地域再生については、「地域再生推進のためのプログラム2005」の3−1 2)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3−2 2)「その他地域再生計画の認定に基づく支援措置」について記載可能です。本意向調査においては、別紙に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載してください。また、随時認定申請マニュアル等、計画書を作成するために必要となる情報を地域再生本部のホームページで公表する予定です。
6)規制の特例措置に係る変更認定申請
 これまでに認定されている構造改革特別区域計画であって、規制の特例措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」の番号欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
7)備考欄
 これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。


【認定申請事前相談の実施について】


1 マニュアル等の公表スケジュール

 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料を順次ホームページ上で公表する予定です。

1)構造改革特別区域基本方針の案(別表1に追加されるもの)
2)構造改革特別区域計画認定申請マニュアル(各論)の案
3)地域再生計画認定申請マニュアルの案

2 認定申請書案の作成と事前相談

 5月以降の審査を円滑に進めるために、4月4日(月)から当室において事前相談を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。


(担当・お問い合わせ先)         
内閣府 構造改革特区・地域再生担当室 田内、高山
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7
虎ノ門第23森ビル6階
 TEL:03-5521-6638、6639
 FAX:03-3500-0560    
 E-Mail: toc@cas.go.jp   



(別紙)


3−1 地域再生のための法制度の構築

2)地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置
 施策名省庁名特別の措置番号
(1)地域再生に資する民間プロジェクトに対する課税の特例内閣府A2001
(2)地域再生のための交付金の活用
(地域再生基盤強化交付金)
道整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省A3001
汚水処理施設整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省、環境省A3002
港整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省A3003
(3)補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化補助対象施設の有効活用全府省庁A3004
補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化文部科学省A0801
史跡等購入費補助金により購入した土地の一時転用文部科学省A0802
公立社会教育施設の有効活用文部科学省A0803
社会体育施設の有効活用文部科学省A0804
勤労青少年ホームの施設転用厚生労働省A0901
職業能力開発校の施設転用厚生労働省A0902
社会福祉施設の転用の弾力的な承認厚生労働省A0903
保健衛生施設等の有効活用厚生労働省A0904
医療施設等の有効活用厚生労働省A0905
農林水産関係補助対象施設の有効活用農林水産省A1001
下水道補助対象施設における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1201
公営住宅における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1202
特定優良賃貸住宅における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1203
環境省関係補助対象施設の有効活用環境省A1301
防衛施設庁関係補助対象施設の有効活用防衛施設庁A2101


3−2 地域再生計画と連携した施策の重点的な推進

2)その他地域再生計画の認定に基づく支援措置
施策名省庁名支援措置番号
(1)地域再生に資するNPO等の活動支援内閣府C2001
(2)公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除総務省C0401
(3)公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置総務省C0402
(4)組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置総務省C0403
(5)文化芸術による創造のまち支援事業の活用文部科学省C0801
(6)地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)厚生労働省C0901
(7)日本政策投資銀行の低利融資等財務省C0701
(8)国民生活金融公庫の「新企業育成貸付等における保証人徴求特例」の要件緩和財務省、厚生労働省C3001
(9)中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携金融庁、経済産業省C3002
(10)地域通貨モデルシステムの導入支援総務省C0404
(11)地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の編成国土交通省、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、内閣府C3003
(12)地域資本市場育成のための投資家教育プロジェクトとの連携金融庁C0301