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平成17年4月11日


内閣府 構造改革特区担当室
     地域再生事業推進室


構造改革特別区域計画の第8回認定申請及び地域再生法に基づく
地域再生計画の認定申請について


 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)については、構造改革特別区域基本方針(平成17年2月25日一部変更)において、平成17年5月を目途に実施することとしております。
 また、地域再生推進のためのプログラム2005(平成17年2月15日地域再生本部決定)において、地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請の受付については、5月を目途として実施することとしております。
 これらの認定申請の受付については、平成17年5月9日(月)から平成17年5月18日(水)までとするとともに、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせていただきますので、お知らせいたします。

 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)により、地方公共団体等に限られておりますので、ご注意願います。
 なお、特区において規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。地域再生計画については、「地域再生推進のためのプログラム2005」において「地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、地域の民間企業やNPO法人等を通じて地域のニーズを十分に把握するよう努めることが望ましい」と記載しているところです。


1 受付期間・申請方法
○受付期間:平成17年5月9日(月)〜平成17年5月18日(水)
持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00
○申請方法
<意向調査に回答している場合>
原則として郵送によることとします。
郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階
内閣府 構造改革特区担当室 又は 地域再生事業推進室
宛に受付期間内に必着で郵送願います。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できない場合もありますのでご留意下さい。なお、意向調査の回答や事前相談の内容を踏まえて持参による提出をお願いする場合があります。
持参による提出の場合、直接当室までご持参下さい。その際は、事前に toc@cas.go.jp まで持参される日時をご連絡下さい。
<意向調査に回答していない場合>
直接当室までご持参下さい。
計画の内容についてご説明をお願いするとともに、記載内容や申請図書に漏れがないか等、形式的な要件を確認させていただきます。(所要1〜2時間程度)
持参日時予約の方法
概要様式(別添エクセルファイル1)に必要事項を入力し、下記のアドレスへ送付願います。日時の予約確定については追って担当者からメール、電話等で確認させて頂きます。
送付先:toc@cas.go.jp
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。


※意向調査(3月15日付け事務連絡)に回答していない場合であっても、早めにご連絡をいただければ、提出方法について郵送も可とすることなど、意向調査に回答している場合の扱いとできる場合もありますので、可能な限り早めにご連絡下さい。


 
2 申請図書
以下の書類を提出願います。
(1)申請書(鏡)
(2)計画書本体
(3)添付書類
(4)参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
(5)計画概要(別添エクセルファイル1
(6)計画データシート(別添エクセルファイル2
(7)上記(1)〜(6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等)
※電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。
※(5)、(6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別紙に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載してください。
(2)具体的な申請図書の作成方法
<特区計画の申請>
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を参照して下さい。
 なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第6次提案に基づく規制の特例措置です。下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外としますのでご注意ください。
(1)第6次提案に基づき新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
833校地・校舎の自己所有要件を要しない専修学校等設置事業
931知的障害者グループホームの定員要件の緩和
932認知症高齢者グループホームにおける短期利用者の受入れ
1142研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化
1307網又はわなを指定しての狩猟免許取得の可能化
4月下旬を目途に閣議決定により「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、原案を公表しておりますので、詳細はホームページで確認していただきますようお願いします。
(2)認定申請の対象外となる規制の特例措置
(i)既に全国展開された規制の特例措置
401住民票の写しの自動交付機の設置場所拡大事業
402印鑑登録証明書の自動交付機の設置場所拡大事業
403土地開発公社の所有する造成地の賃貸事業
407農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業
408石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保 措置による施設配置等事業
701臨時開庁手数料の軽減による貿易の促進事業
804高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業
903官民共同窓口の設置による職業紹介事業
905農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業
916保育の実施に係る事務の教育委員会への委任事業
1103資本関係等によらない密接な関係による電力の特定供給事業
1104一般用電気工作物への位置付けによる家庭用燃料電池発電設備導入事業
1107ジメチルエーテル試験研究施設の変更工事手続簡素化事業
1119高圧ガス設備の開放検査期間変更事業
1120石油コンビナート等特別防災区域内事業所の多様な安全確保措置による施設配置等事業
1128特定製造事業所における試験研究施設の変更工事手続簡素化事業
1133・1134温泉鉱山における保安技術職員(係員)の外部委託・兼務事業
1135-1温泉鉱山における防爆型でない電気施設設置事業
1135-2温泉鉱山における施設設置制限緩和事業
1135-3温泉鉱山における高圧ガス設備等の設置制限緩和事業
1201公有水面埋立地の用途変更等の柔軟化事業
1204自動車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化事業
1209屋外広告物条例に違反した屋外広告物の除却による美観風致維持事業
1212留学生向け宿舎に係る公営住宅の目的外使用承認の簡素化事業
(ii)平成17年6月までに全国展開される予定の規制の特例措置
405空中線利得を増大した5GHz帯無線アクセスシステムの導入事業
406電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用事業
706距離基準の延長による保税蔵置場の設置促進事業
803不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業
805IT等の活用による不登校児童生徒の学習機会拡大事業
807幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業
823幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
831保育所と合同活動を行う場合の幼稚園の面積基準の特例事業
914保育所における保育所児と幼稚園児の合同活動事業
921幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成17年7月に全国展開される予定です。
1202公有水面埋立地における用途区分柔軟化事業
下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、今国会に当該特例の全国展開を含んだ関係法律の改正案が提出されています。この法案が成立し、施行された場合、施行日以降に農地のリース契約を行う場合は、新しい法律に基づく手続きが必要となります。(施行日までに特区法に基づく手続きを完了している場合は、新しい法律において手続きを了したものとして扱われます。)
 特区法に基づく手続きの途中で新法が施行された場合、それまでの手続きが新法に移行されることとはならないため、認定後に速やかに農地のリースに関する諸手続を進める必要があります。
1001地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業
<地域再生計画の申請>
 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照してください。
<計画概要の作成について>
(1)「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、単なる支援措置や規制の特例事項の説明ではなく、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例事項の関連性が分かるように、250字以内(厳守)で記述してください。
(2)平成17年度の「全国都市再生モデル調査※」に応募している案件と関係している場合には、備考欄に「17都市再生応募」と記述して下さい。また、市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、備考欄に記入してください。
※全国都市再生モデル調査は、地域再生を推進する観点からも有効な取組みであります。制度の詳細等については、都市再生本部のホームページhttps://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/ を参照して下さい。
 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意ください。


3 申請図書の添付順序
<特区計画>
 構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。
 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の(5)と(9)のように、同様の取り扱いとします。
特区計画における添付順序の例
(1)申請書
(2)計画本文
(3)別紙(特定事業番号:501,502,503)
(4)501,502,503の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況/TD>
(5)法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
(6)法第4条第4項の規定により踏まえたBセンターの提案の概要
(7)別紙(特定事業番号:813)
(8)813の適用を受ける主体(A研究所)の特定の状況
(9)法第4条第3項の規定により聴いたA研究所の意見の概要
(10)813の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況
(11)法第4条第3項の規定により聴いたC株式会社の意見の概要
(12)別紙(特定事業番号:911-1)
(13)911-1の適用を受ける主体(D株式会社)の特定の状況
(14)法第4条第3項の規定により聴いたD株式会社の意見の概要
(15)911-1の「同意の要件」である実験データ、文献等
(16)構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面
(17)工程表及びその内容を説明した文書
(18)法第4条第3項の規定により聴いたE町の意見の概要
(19)参考資料他(イメージ図等)
<地域再生計画>
地域再生計画における添付順序の例
(1)申請書
(2)計画本文
(3)添付資料の一覧(目次)
(4)特定地域再生事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料
(5)事業主体(A株式会社)の特定の状況
(6)施設ごとの事業費の積算根拠及び各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
(7)マニュアルに基づく同意の要件に関する文書
(8)事業主体(B株式会社)の特定の状況
(9)補助金等交付財産の所在を表示した図面
(10)申請する地方公共団体の位置、区域を示す図面
(11)地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
(12)参考資料他(イメージ図等)


4 申請部数
 正本1部+副本(正本のコピー)4部、計5部を提出して下さい。


5 留意事項
申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
 (1)地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合について
  地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画策定部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。
 (2)資料の作成について
 申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
  (1)提出原稿は、片面印刷にしてください。(両面印刷はさけてください)
  (2)書類はダブルクリップで綴じてください。(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください)
  (3)A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
  (4)A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けてください。
  (5)カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。


(担当・お問い合わせ先)
内閣府 構造改革特区担当室
    地域再生事業推進室 高山、飯田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7
   虎ノ門第23森ビル6階
   TEL 03-5521-6638、6615
   FAX 03-3500-0560
   e-mail:toc@cas.go.jp