1) | 調査対象 |
| 平成17年9月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画 |
| ※従来のプログラム「地域再生推進のためのプログラム」(平成16 年2月27日地域再生本部決定)に基づく新規の地域再生計画の認定については、平成17年4月以降は行いません。(支援措置の追加を伴わない変更認定のみ行います。この場合は別途ご相談ください。) |
2) | 作成者 |
| 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。) |
3) | 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別 |
| (1) | 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。 |
| (2) | 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。 従来のプログラムに基づき認定を受けた地域再生計画について、新たに法律に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。 |
4) | 特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄 |
| 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。 |
5) | 規制の特例措置の番号 |
| 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第6次提案に基づく規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 |
| (1) | 新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 |
| 510 | 特定行刑施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業 |
| 511・929 | 特定行刑施設における病院等の管理の委託促進事業 |
| 822 | 公私協力学校設置事業 |
| | ※9月に「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、8月17日に原案を公表しておりますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。 |
| (2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 |
| (@) | 既に全国展開された規制の特例措置 |
| 405 | 空中線利得を増大した5GHz帯無線アクセスシステムの導入事業 |
| 406 | 電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用事業 |
| 702 | 税関の執務時間外における通関体制の整備による貿易の促進事業 |
| 706 | 距離基準の延長による保税蔵置場の設置促進事業 |
| 803 | 不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業 |
| 805 | IT等の活用による不登校児童生徒の学習機会拡大事業 |
| 807 | 幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業 |
| 823 | 幼稚園と保育所の保育室の共用化事業 |
| 831 | 保育所と合同活動を行う場合の幼稚園の面積基準の特例事業 |
| 914 | 保育所における保育所児と幼稚園児の合同活動事業 |
| 921 | 幼稚園と保育所の保育室の共用化事業 |
| 1202 | 公有水面埋立地における用途区分柔軟化事業
|
| (A) | 平成17年10月までに全国展開される予定の規制の特例措置 |
| 410 | 国内衛星の地上での無線通信免許手続き簡素化事業 |
| 509 | 外国企業支店等開設促進事業 |
| 1001 | 地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業 |
| 1002 | 地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業 |
| 1005 | 農業生産法人の行う農業関連事業の拡大事業 |
| 1006 | 農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進事業 |
| 1211 | 道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更の手続の容易化事業 |
| 1215 | 地域活性化のための空き家情報提供等の推奨事業 |
| | ※下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成18年1月に全国展開される予定です。 |
| 602 | 数次短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 |
6) | 特別の措置及び支援措置の番号 |
| 地域再生については、「地域再生基本方針」の3 3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3 4)A「その他地域再生計画の認定に基づく支援措置」について記載可能ですが、一部の措置については、今回の対象とならないものがございますのでホームページ(8月下旬を目途に差し替える予定です。)で必ず最新のマニュアルを確認していただきますようお願いします。番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載してください。なお、下記(1)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 |
| (1) | 新規の認定申請の対象としない支援措置 |
| A3001 | 道整備交付金 |
| C0801 | 文化芸術による創造のまち支援事業の活用 |
| C0404 | 地域通貨モデルシステムの導入支援 |
7) | 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請 |
| これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。 |
8) | 備考欄 |
| これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載いただくとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。 |
| | ※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。 |
| | ※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。 |
| | ※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。 |