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事  務  連  絡
平成17年8月19日

地方公共団体
   構造改革特区担当者
   地域再生担当者    各位

内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室


構造改革特別区域計画の第9回認定申請及び地域再生法に基づく地域再生計画の第2回認定申請の意向調査について(照会)



 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付については、構造改革特別区域基本方針(平成17年4月22日一部変更)において、平成17年9月を目途に実施することとしておりますが、9月下旬に実施する予定です。
 また、地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付についても、特区の認定申請と併せて実施する予定です。
 このため、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の9月認定申請(以下「認定申請」という。)に向けた各地方公共団体の認定申請の意向調査及び認定申請に係る事前相談を下記のとおり実施させていただきます。

 この意向調査に回答しなくても9月の認定申請を行うことは可能ですが、認定事務等の円滑な実施のため、認定申請を検討している場合にあっては、幅広に回答をお願いします。また、調査票については、現段階において計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票を記入頂き、提出してください。



【認定申請意向調査について】


1 調査様式等

1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式
2)回答期限平成17年8月26日(金)15:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先toc@cas.go.jp
※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。
※2 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。
※3 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画策定部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。

2 別紙「認定申請意向調査様式」について
1)調査対象
 平成17年9月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
※従来のプログラム「地域再生推進のためのプログラム」(平成16 年2月27日地域再生本部決定)に基づく新規の地域再生計画の認定については、平成17年4月以降は行いません。(支援措置の追加を伴わない変更認定のみ行います。この場合は別途ご相談ください。)
2)作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。)
3) 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
(1) 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。
(2) 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。
従来のプログラムに基づき認定を受けた地域再生計画について、新たに法律に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。
5)規制の特例措置の番号
 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第6次提案に基づく規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。
(1)新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
510特定行刑施設における収容及び処遇に関する事務の委託促進事業
511・929特定行刑施設における病院等の管理の委託促進事業
822公私協力学校設置事業
※9月に「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、8月17日に原案を公表しておりますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。
(2)認定申請の対象外となる規制の特例措置
(@)既に全国展開された規制の特例措置
405空中線利得を増大した5GHz帯無線アクセスシステムの導入事業
406電気通信業務以外での無線アクセスシステム活用事業
702税関の執務時間外における通関体制の整備による貿易の促進事業
706距離基準の延長による保税蔵置場の設置促進事業
803不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業
805IT等の活用による不登校児童生徒の学習機会拡大事業
807幼稚園における幼稚園児及び保育所児等の合同活動事業
823幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
831保育所と合同活動を行う場合の幼稚園の面積基準の特例事業
914保育所における保育所児と幼稚園児の合同活動事業
921幼稚園と保育所の保育室の共用化事業
1202公有水面埋立地における用途区分柔軟化事業
(A)平成17年10月までに全国展開される予定の規制の特例措置
410国内衛星の地上での無線通信免許手続き簡素化事業
509外国企業支店等開設促進事業
1001地方公共団体又は農地保有合理化法人による農地又は採草放牧地の特定法人への貸付け事業
1002地方公共団体及び農業協同組合以外の者による特定農地貸付け事業
1005農業生産法人の行う農業関連事業の拡大事業
1006農地の権利取得後の下限面積要件の特例設定基準の弾力化による農地の利用増進事業
1211道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更の手続の容易化事業
1215地域活性化のための空き家情報提供等の推奨事業
※下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成18年1月に全国展開される予定です。
602数次短期滞在査証の発給手続の簡素化事業
6)特別の措置及び支援措置の番号
 地域再生については、「地域再生基本方針」の3 3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3 4)A「その他地域再生計画の認定に基づく支援措置」について記載可能ですが、一部の措置については、今回の対象とならないものがございますのでホームページ(8月下旬を目途に差し替える予定です。)で必ず最新のマニュアルを確認していただきますようお願いします。番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載してください。なお、下記(1)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意ください。
(1) 新規の認定申請の対象としない支援措置
A3001道整備交付金
C0801文化芸術による創造のまち支援事業の活用
C0404地域通貨モデルシステムの導入支援
7)規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
 これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。
8)備考欄
 これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載いただくとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。
【認定申請事前相談の実施について】

1 マニュアル等の公表スケジュール

 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。

1)構造改革特別区域基本方針(別表1、別表2)
 9月に別表1、別表2の改訂を予定しております。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係る別表1については、8月17日に原案を公表しております。)
2)構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
 9月に予定している基本方針の改訂に併せてマニュアルの改訂版についても公表する予定です。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係るマニュアルについては、8月17日に原案を公表しております。)
3)地域再生計画認定申請マニュアル
 8月下旬を目途に改訂版を公表する予定です。

2 認定申請書案の作成と事前相談

 9月以降の審査を円滑に進めるために、8月29日(月)から当室において事前相談を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。


(担当・お問い合わせ先)
内閣府 構造改革特区担当室
    地域再生事業推進室 福嶋、高山
      〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 
            虎ノ門第23森ビル6階
      TEL:03-5521-6610、6638
      FAX:03-3500-0560 
      e-mail:toc@cas.go.jp

    構造改革特別区域推進本部HP:
    https:/tiiki/kouzou2/
    地域再生本部HP:
    https:/tiiki/tiikisaisei/



(別紙)


3 地域再生計画の認定に関する基本的な事項

 3) 地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置
 施策名省庁名特別の措置番号
(1)地域再生に資する民間プロジェクトに対する課税の特例内閣府A2001
(2)地域再生のための交付金の活用
(地域再生基盤強化交付金)
道整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省A3001
汚水処理施設整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省、環境省A3002
港整備交付金内閣府、農林水産省、国土交通省A3003
(3)補助対象財産の転用手続きの一元化・迅速化補助対象施設の有効活用全府省庁A3004
補助対象施設の有効活用全府省庁A3004
補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化文部科学省A0801
史跡等購入費補助金により購入した土地の一時転用文部科学省A0802
公立社会教育施設の有効活用文部科学省A0803
社会体育施設の有効活用文部科学省A0804
勤労青少年ホームの施設転用厚生労働省A0901
職業能力開発校の施設転用厚生労働省A0902
社会福祉施設の転用の弾力的な承認厚生労働省A0903
保健衛生施設等の有効活用厚生労働省A0904
医療施設等の有効活用厚生労働省A0905
農林水産関係補助対象施設の有効活用農林水産省A1001
下水道補助対象施設における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1201
公営住宅における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1202
特定優良賃貸住宅における目的外使用承認の柔軟化国土交通省A1203
環境省関係補助対象施設の有効活用環境省A1301
防衛施設庁関係補助対象施設の有効活用防衛施設庁A2101


 4) 地域再生計画と連携した支援措置

  2)その他地域再生計画に認定に基づく支援措置
施策名省庁名支援措置番号
地域再生に資するNPO等の活動支援内閣府C2001
公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除総務省C0401
公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置総務省C0402
組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置 総務省C0403
文化芸術による創造のまち支援事業の活用文部科学省C0801
地域提案型雇用創造促進事業(パッケージ事業)厚生労働省C0901
日本政策投資銀行の低利融資等 財務省C0701
国民生活金融公庫の「新創業融資制度」の要件緩和財務省、厚生労働省C3001
中小企業再生支援協議会、整理回収機構等の連携金融庁、経済産業省C3002
地域通貨モデルシステムの導入支援 総務省C0404
地域再生支援のための「特定地域プロジェクトチーム」の編成 国土交通省、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、内閣府C3003
地域資本市場育成のための投資家教育プロジェクトとの連携金融庁C0301