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構造改革特区(第2次提案募集)に関する
当室と各府省庁とのやりとり


 【資料1】 提案主体・特区名称・規制改革事項等一覧(提案様式2)[PDF]
 【資料2】 当室と各府省庁のやりとり

(1) 資料1を御覧になって、自らの地方公共団体、民間事業者等の名称、特区構想を探します。(先ず、地方公共団体が北から順に都道府県別に並んでいます。その後に、民間事業者等が掲載されております。)
(2) 提案いただいた特区構想の規制改革事項ごとに「所管省庁」と「管理コード」(又は「提案事項コード」)が付けられておりますので、それを確認します。(回答によっては、管理コードが付与されていない場合もありますのでご了承ください。)
(3) 資料2に当室と各府省庁のやりとりがありますので、上記(2)で確認した管理コード、又は提案事項コードを参考に内容をご確認ください。なお、「措置の分類」、「措置の内容」の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。

ア.「措置の分類」について
分 類
特区として実施
B-1全国で実施(原則として15年度中に実施、内容が明確であるもの)
B-2全国で実施(既に全国実施を決定済のもの)
C-1今回は特区として対応できないとしているもの(対応できないとしているもの)
C-2今回は特区として対応できないとしているもの(担当省庁が全国で実施する方向で検討するとしているもの(時期、内容が不明確又は実施時期が平成16年度以降になっているもの))
C-3今回は特区として対応できないとしているもの(既に特区で対応している特例の拡充を要望しているもの)
D-1現行で対応可能と考えられるもの(現行規定で対応可能)
D-2現行で対応可能と考えられるもの(特区法に基づく特例措置で対応可能)
規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
税の減免、補助金等の交付要件に関するもの等

イ.「措置の内容」について
分 類内 容
I法律上の手当てを必要とするもの
II政令上の手当てを必要とするもの
III省令・告示上の手当てを必要とするもの
IV訓令又は通達の手当てを必要とするもの