トップ > 会議等一覧 > 構造改革特別区域推進本部 | 印刷用(PDF) | |||
事 務 連 絡
平成17年11月30日
地方公共団体
構造改革特区担当者 地域再生担当者 各位
内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室
構造改革特別区域計画の第10回認定申請及び地域再生法に基づく |
1 調査様式等 |
1) | 回答様式 | :別紙「認定申請意向調査様式」 |
2) | 回答期限 | :平成17年12月8日(木)15:00まで |
3) | 回答方法 | :認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。 |
4) | 回答先 | :toc@cas.go.jp |
※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。 | ||
※2 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。 | ||
※3 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。 | ||
※4 「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施(B3001)」のみを活用する地域再生計画の認定申請を予定している場合、本意向調査の提出は不要です(別途、「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施について(評価要請の受付)(11月18日付け事務連絡)」に基づいて11月30日までに正式な評価の要請を受け付けているため)。 |
2 別紙「認定申請意向調査様式」について |
1) | 調査対象 | |||
平成18年1月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画 | ||||
※従来のプログラム「地域再生推進のためのプログラム」(平成16 年2月27日地域再生本部決定)に基づく新規の地域再生計画の認定については、平成17年4月以降は行いません。(支援措置の追加を伴わない変更認定のみ行います。この場合は別途ご相談ください。) | ||||
2) | 調査様式の作成者 | |||
認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。) | ||||
3) | 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別 | |||
(1) | 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。 | |||
(2) | 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。 従来のプログラムに基づき認定を受けた地域再生計画について、新たに法律に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。 | |||
4) | 特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄 | |||
単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。 | ||||
5) | 規制の特例措置の番号 | |||
今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第7次提案に基づく規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 | ||||
(1) | 新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 | |||
411 | 劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用事業 | |||
512 | 地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業 | |||
933 | 特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業 | |||
1010 | 地方競馬における小規模場外設備設置事業 | |||
1131(1143) | 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業 | |||
1132(1144) | 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 | |||
1218 | 地域特性に応じた道路標識設置事業 | |||
1219 | 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業 | |||
※12月上旬に「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、11月4日に原案を公表しておりますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。 | ||||
(2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 | |||
(@) | 既に全国展開された規制の特例措置 | |||
410 | 国内衛星の地上での無線通信免許手続き簡素化事業 | |||
1211 | 道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更の手続の容易化事業 | |||
1215 | 地域活性化のための空き家情報提供等の推奨事業 | |||
(A) | 平成18年4月までに全国展開される予定の規制の特例措置 | |||
103 | ロボット公道実験円滑化事業 | |||
508 | 夜間大学院留学生受入れ事業 | |||
601 | 短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 | |||
602 | 数次短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 | |||
908(912) | 児童福祉施設における調理業務担当者派遣受入れ事業 | |||
909(917) | 障害児施設における調理業務の外部委託事業 | |||
915 | 耐火建築物及び準耐火建築物の要件の適用除外による社会福祉施設等設置事業 | |||
1217 | 環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人貸渡しシステム可能化事業 | |||
1301・1302 | 国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業 | |||
1304(1305) | 再生利用認定制度対象廃棄物拡大事業 | |||
※下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成17年度中に全国展開のための措置を行う予定です | ||||
501,502,503 | 外国人研究者受入れ促進事業 | |||
507 | 外国人情報処理技術者受入れ促進事業 | |||
810 | 市町村費負担教職員任用事業 | |||
813 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 | |||
814 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 | |||
6) | 特別の措置及び支援措置の番号 | |||
地域再生については、「地域再生基本方針」の3 3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3 4)「地域再生計画と連携した支援措置支援措置」について記載可能ですが、一部の措置については、今回の対象とならないものがございますのでホームページ(12月上旬を目途に差し替える予定です。)で必ず最新のマニュアルを確認していただきますようお願いします。番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載してください。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 | ||||
(1) | 新たに認定申請の対象となる支援措置 | |||
B3001 | 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 | |||
※当該支援措置を活用した計画の認定申請をするためには、「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施について(評価要請の受付)(11月18日付け事務連絡)」で通知したとおり、11月30日までに当該支援措置についての正式な評価の要請を行っている必要があります。 | ||||
(2) | 新規の認定申請の対象としない支援措置 | |||
C2001 | 地域再生に資するNPO等の活動支援 | |||
C0801 | 文化芸術による創造のまち支援事業の活用 | |||
C0404 | 地域通貨モデルシステムの導入支援 | |||
7) | 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請 | |||
これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。 | ||||
8) | 備考欄 | |||
これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載いただくとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。 | ||||
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。 | ||||
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。 | ||||
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。 |
【認定申請事前相談の実施について】
1 マニュアル等の公表スケジュール |
申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。
1) | 構造改革特別区域基本方針(別表1、別表2) |
12月上旬に別表1、別表2の改訂を予定しております。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係る別表1については、11月4日に原案を公表しております。) | |
2) | 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル |
12月上旬に予定している基本方針の改訂に併せてマニュアルの改訂版についても公表する予定です。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係るマニュアルについては、11月4日に原案を公表しております。) | |
3) | 地域再生計画認定申請マニュアル |
12月上旬を目途に改訂版を公表する予定です。 |
2 認定申請書案の作成と事前相談 |
1月以降の審査を円滑に進めるために、12月15日(木)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。
(担当・お問い合わせ先) 内閣府 構造改革特区担当室 地域再生事業推進室 福嶋、高山、飯田 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階 TEL:03-5521-6610、6638、6615 FAX:03-3500-0560 e-mail:toc@cas.go.jp 構造改革特別区域推進本部HP: https:/tiiki/kouzou2/ 地域再生本部HP: https:/tiiki/tiikisaisei/ |