構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付については、構造改革特別区域基本方針において、平成18年1月を目途に実施することとしております。また、地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置の追加に係る変更申請を含む。以下同じ。)の受付については、認定申請の状況を見て内閣府が決定し、公表することとしております。
これらの認定申請の受付については、平成18年1月23日(月)から平成18年2月1日(水)までとするとともに、具体的な認定申請方法等については下記のとおりとさせていただきますので、お知らせいたします。
なお、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)により、地方公共団体等に限られておりますので、ご注意願います。
また、特区において規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。地域再生計画については、地域再生基本方針において「なお、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人等を始めとするNPO、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努めることが望ましい。」と記載しているところです。
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(1) | 提出していただく申請図書 |
| 以下の書類を提出願います。 |
| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 添付書類 |
| (特区) |
| (1) | 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 |
| (2) | 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| (3) | 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| (4) | 法第4条第3項の規定に基づき聴いた意見の概要 |
| (5) | 法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 |
| (6) | 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図 |
| (7) | その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 |
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| (地域再生) |
| (1) | 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 |
| (2) | 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| (3) | 法第5条第3項第1号及び第3号に掲げる事項(課税の特例、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| (4) | 法第5条第3項第1号の事項(課税の特例)を記載している場合には、特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料 |
| (5) | 法第5条第3項第2項の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 |
| (6) | 法第5条第3項第3号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面 |
| (7) | 地域再生計画の全体像を示すイメージ図 |
| (8) | その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 |
| 4) | 参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。) |
| 5) | 計画概要(別添エクセルファイル1) |
| 6) | 計画データシート(別添エクセルファイル2) |
| 7) | 上記1)〜6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等) |
| ※ | 電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。 |
| ※ | 5)、6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別紙に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載してください。 |
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(2) | 具体的な申請図書の作成方法 |
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<特区計画の申請> |
| 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。 |
| 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第7次提案に基づく規制の特例措置です。下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 |
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| (1) | 新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 |
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411 | 劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用事業 |
512 | 地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業 |
933 | 特別養護老人ホーム等の2階建て準耐火建築物設置事業 |
1010 | 地方競馬における小規模場外設備設置事業 |
1131(1143) | 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業 |
1132(1144) | 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 |
1218 | 地域特性に応じた道路標識設置事業 |
1219 | 特殊な大型輸送用車両による港湾物流効率化事業 |
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| (2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 |
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| (@)既に全国展開された規制の特例措置 |
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410 | 国内衛星の地上での無線通信免許手続き簡素化事業 |
1211 | 道路管理者が設置する有料道路駐車場における特別料金の設定及び変更の手続の容易化事業 |
1215 | 地域活性化のための空き家情報提供等の推奨事業 |
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| (A)平成18年4月までに全国展開される予定の規制の特例措置 |
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103 | ロボット公道実験円滑化事業 |
508 | 夜間大学院留学生受入れ事業 |
601 | 短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 |
602 | 数次短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 |
908(912) | 児童福祉施設における調理業務担当者派遣受入れ事業 |
909(917) | 障害児施設における調理業務の外部委託事業 |
915 | 耐火建築物及び準耐火建築物の要件の適用除外による社会福祉施設等設置事業 |
1217 | 環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人貸渡しシステム可能化事業 |
1301・1302 | 国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業 |
1304(1305) | 再生利用認定制度対象廃棄物拡大事業(廃タイヤを製鉄原料として利用する場合について全国展開される予定。それ以外の場合は認定申請の対象となります。) |
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| ※ | 下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成17年度中に全国展開のための措置を行う予定です。 |
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501,502,503 | 外国人研究者受入れ促進事業 |
507 | 外国人情報処理技術者受入れ促進事業 |
810 | 市町村費負担教職員任用事業 |
813 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
814 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
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<地域再生計画の申請> |
| 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。 |
| 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照してください。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 |
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| (1) | 新たに認定申請の対象となる支援措置 |
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B3001 | 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 |
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| ※ | 当該支援措置を活用した計画の認定申請をするためには、「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施について(評価要請の受付)(11月18日付け事務連絡)」で通知したとおり、11月30日までに当該支援措置についての正式な評価の要請を行っている必要があります。 |
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| (2) | 新規の認定申請の対象としない支援措置
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C2001 | 地域再生に資するNPO等の活動支援 |
C0801 | 文化芸術による創造のまち支援事業の活用 |
C0404 | 地域通貨モデルシステムの導入支援 |
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<計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について> |
| 「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で、支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載してください。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるようにご留意ください。また、文字数は250字以内(厳守)で記述してください。 |
| なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意ください。 |
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<特区計画> |
構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。 |
複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の5)と9)のように、取り扱うこととします。 |
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○ | 特区計画における添付順序の例 |
| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 別紙(特定事業番号:816) |
| 4) | 816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況 |
| 5) | 法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要 |
| 6) | 法第4条第4項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要 |
| 7) | 別紙(特定事業番号:821(801-1)) |
| 8) | 821(801-1)の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況 |
| 9) | 法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要 |
| 10) | 821(801-1)の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況 |
| 11) | 法第4条第3項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要 |
| 12) | 別紙(特定事業番号:911-1) |
| 13) | 911-1の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況 |
| 14) | 法第4条第3項の規定により聴いたC株式会社の意見の概要 |
| 15) | 911-1の「同意の要件」である実験データ、文献等 |
| 16) | 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 |
| 17) | 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| 18) | 法第4条第3項の規定により聴いたE町の意見の概要 |
| 19) | 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図 |
| 20) | その他参考資料 |
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<地域再生計画> |
○ | 地域再生計画における添付順序の例 |
| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 添付資料の一覧(目次) |
| 4) | 特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料 |
| 5) | 事業主体(A株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| 6) | 各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 |
| 7) | 事業主体(B株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| 8) | 補助金等交付財産の所在を表示した図面 |
| 9) | 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 |
| 10) | 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| 11) | 地域再生計画の全体像を示すイメージ図 |
| 12) | その他参考資料 |
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(1) | 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合について |
| 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。 |
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(2) | 資料の作成について/td> |
| 申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。 |
| 1) | 提出原稿は、片面印刷にしてください。(両面印刷はさけてください) |
| 2) | 書類はダブルクリップで綴じてください。(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください) |
| 3) | A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。 |
| 4) | A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けてください。 |
| 5) | カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。 |