各府省庁とのやりとりの確認に当たっては、平成17年12月1日付で当室のホームページに掲載した『「構造改革特区の第8次提案募集」に関する検討要請の実施について(お知らせ)』を参考にしてください。
分類 | 内容 |
A | 特区として対応 | ・新たに特区として対応するもの ・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの |
B−1 | 全国的に対応 (平成17年度中に対応) | ・提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成17年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの ※対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。 |
B−2 | 全国的に対応 (平成18年度中に対応) | ・ 提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成18年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの
※対応時期、対応策が明確でないものは本分類に該当しない。 |
C | 特区として対応不可 | ・ 特区として対応が不可能であるもの |
D | 現行規定により対応可能 | ・ 既に施行されている現行規定により対応可能であるもの
※提案事項を別の制度を活用することにより対応できる旨の回答の場合、本来の提案内容を実現するものではないため、本分類には該当しない。 |
E | 事実誤認 | ・ 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
F | 提案の実現に向けて 対応を検討 | ・ 提案の実現に向けて、提案内容を満たす規制改革事項の検討を行うもの |