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事 務 連 絡
平成18年3月23日
都道府県・政令指定都市体
構造改革特区担当者 地域再生担当者 各位
内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室
構造改革特別区域計画の第11回認定申請及び地域再生法に基づく |
1 調査様式等 |
1) | 回答様式 | :別紙「認定申請意向調査様式」 |
2) | 回答期限 | :平成18年3月31日(金)15:00まで |
3) | 回答方法 | :認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。 |
4) | 回答先 | :toc@cas.go.jp |
※1 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」としてください。 | ||
※2 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。 | ||
※3 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。 |
2 別紙「認定申請意向調査様式」について |
1) | 調査対象 | |||
平成18年5月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画 | ||||
2) | 調査様式の作成者 | |||
認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出してください。) | ||||
3) | 特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別 | |||
(1) | 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載してください。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合は、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。 | |||
(2) | 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。 従来のプログラムに基づき認定を受けた地域再生計画について、新たに法律に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規としてください。 | |||
4) | 特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄 | |||
単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述してください。 | ||||
5) | 規制の特例措置の番号 | |||
今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 | ||||
(1) | 新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 | |||
934 | 指定小規模多機能型居宅介護事業所における障害児(者)の受入事業 | |||
1308 | 特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業 | |||
1309 | 一般廃棄物の溶融固化物の利用の特例事業 | |||
※ 4月中旬以降に「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定です。別表1及び認定申請に必要な個別の特例措置のマニュアルについては、3月22日(水)に原案を公表しておりますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。 | ||||
(2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 | |||
102 | まちづくり交通安全対策事業 | |||
103 | ロボット公道実験円滑化事業 | |||
508 | 夜間大学院留学生受入れ事業 | |||
601 | 短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 | |||
602 | 数次短期滞在査証の発給手続の簡素化事業 | |||
808 | 市町村採用教員に係る特別免許状授与手続の迅速化事業 | |||
809 | 市町村採用教員に係る免許状授与手続の簡素化事業 | |||
810 | 市町村費負担教職員任用事業 | |||
813 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 | |||
814 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 | |||
815 | 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 | |||
907-2 | 地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業 | |||
908(912) | 児童福祉施設における調理業務担当者派遣受入れ事業 | |||
909(917) | 障害児施設における調理業務の外部委託事業 | |||
915 | 耐火建築物及び準耐火建築物の要件の適用除外による社会福祉施設等設置事業 | |||
925 | 日額単位を適用した施設訓練等支援事業 | |||
926 | 日額単位を適用した知的障害者地域生活援助事業 | |||
928 | サテライト型居住施設設置事業 | |||
932 | 認知症対応型共同生活介護の短期利用事業 | |||
1129-2 | 高圧ガス設備の技術上の基準の変更事業 | |||
1141 | 移転促進地域からの除外による事業者の交流連携促進事業 | |||
1217 | 環境にやさしいレンタカー型カーシェアリングのための無人貸渡しシステム可能化事業 | |||
1301・1302 | 国立・国定公園における自然を活用した催しの容易化事業 | |||
(3) | なお、下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成18年度中に全国展開のための措置を行う予定です。 | |||
501,502,503 | 外国人研究者受入れ促進事業 | |||
507 | 外国人情報処理技術者受入れ促進事業 | |||
930 | サテライト型障害者施設設置事業 | |||
931 | 入居定員を3人以上7人以下とする指定共同生活援助事業 | |||
1203 | 特定埠頭運営効率化推進事業 | |||
1206(1216) | NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業 | |||
1208 | 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 | |||
6) | 特別の措置及び支援措置の番号 | |||
地域再生については、「地域再生基本方針」の3 3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3 4)「地域再生計画と連携した支援措置」について記載可能です。
※一部の措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがございますのでホームページで必ず最新のマニュアルを確認していただきますようお願いします(3月中に差し替える予定です)。 番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載してください。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として今回は認定申請の対象外となりますのでご注意ください。 | ||||
(1) | 新たに認定申請の対象となる支援措置 | |||
B0801 | 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム | |||
B0804 | 国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係) | |||
B0901 | 「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進 | |||
B1001 | 地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進 | |||
B1201 | 地域の産学官連携による優れた実用化技術開発への助成 | |||
B1101 | 地域新生コンソーシアム研究開発事業 | |||
B1102 | 地域新規産業創造技術開発費補助事業 | |||
B0401 | 地方公共団体と地域の大学との連携促進のための寄附金支出協議の簡素化・迅速化 | |||
C1101 | 広域市町村が連携して行う事業に対する支援 | |||
(2) | 今回の認定申請の対象としない支援措置 | |||
※申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。 | ||||
B3001 | 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 | |||
B0802 | 現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP) | |||
B0803 | 地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム(医療人GP) | |||
C0403 | 組合等施行土地区画整理事業について地方負担分への起債措置 | |||
C3004 | 公有地の拡大の推進に関する法律による先買いに係る土地を供することができる用途の範囲の拡大 | |||
7) | 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請 | |||
これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。 | ||||
8) | 備考欄 | |||
これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載いただくとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめてください。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入してください。 | ||||
※1 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。 | ||||
※2 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないでください。 | ||||
※3 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取したものであり、個別の内容等の公表はいたしません。 |
【認定申請事前相談の実施について】
1 マニュアル等の公表スケジュール |
申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。
1) | 構造改革特別区域基本方針(別表1) |
4月上旬に別表1、別表2の改訂を予定しております。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係る別表1については、3月22日(水)に原案を公表しております。) | |
2) | 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル |
3月中を目途に改訂版を公表する予定です。
なお、4月中旬以降に予定している基本方針の改訂に併せて一部改訂を予定しています。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係るマニュアルについては、3月22日(水)に原案を公表しております。) | |
3) | 地域再生計画認定申請マニュアル |
3月中を目途に改訂版を公表する予定です。 |
2 認定申請書案の作成と事前相談 |
5月以降の審査を円滑に進めるために、4月10日(月)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。
(担当・お問い合わせ先) 内閣府 構造改革特区担当室 地域再生事業推進室 福嶋、飯田 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階 TEL:03-5521-6610、6615 FAX:03-3500-0560 e-mail:toc@cas.go.jp 構造改革特別区域推進本部HP: https:/tiiki/kouzou2/ 地域再生本部HP: https:/tiiki/tiikisaisei/ |