また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)により、地方公共団体等に限られておりますので、ご注意願います。
なお、特区において規制の特例措置の適用を受ける事業を実施しようとする地方公共団体以外の者は、構造改革特別区域法第4条第4項の規定に基づき、地方公共団体に対して提案をすることができることとなっています。地域再生計画については、地域再生基本方針において「なお、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人等を始めとするNPO、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努めることが望ましい。」と記載しているところです。
○受付期間: | 平成18年9月20日(水)〜平成18年9月29日(金) |
| 持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00 |
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○申請方法 |
<意向調査に回答している場合> |
| ・ | 原則として郵送によることとします。 |
| ・ | 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、 |
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〒105-0001 | 東京都港区虎ノ門1-23-7 虎ノ門第23森ビル6階 |
| 内閣府 | 構造改革特区担当室 又は |
| 地域再生事業推進室 |
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| の担当者宛に受付期間内に必着で郵送願います。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できない場合もありますのでご留意下さい。なお、意向調査の回答や事前相談の内容を踏まえて持参による提出をお願いする場合があります。 |
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<意向調査に回答していない場合> |
| ・ | 概要様式(別添エクセルファイル1)に必要事項を入力し、下記のアドレスへ受付期間の開始日に関わらず可能な限り早めに送付願います。申請図書の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させて頂きます。 |
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| ※ | 官邸HPのセキュリティ上の観点から、今回から回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載することとなりました(上記別添エクセルファイル1から自動的にリンク先へ移動できます)。回答様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。 |
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送付先:toc@cas.go.jp |
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、 |
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」として下さい。 |
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(1)提出していただく申請図書 |
以下の書類を提出願います。 |
| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 添付書類 |
| (特区) |
| (1) | 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 |
| (2) | 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| (3) | 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| (4) | 法第4条第3項の規定に基づき聴いた意見の概要 |
| (5) | 法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 |
| (6) | 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図 |
| (7) | その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 |
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| (地域再生) |
| (1) | 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 |
| (2) | 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| (3) | 法第5条第3項第1号及び第3号に掲げる事項(課税の特例、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| (4) | 法第5条第3項第1号の事項(課税の特例)を記載している場合には、特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料 |
| (5) | 法第5条第3項第2項の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 |
| (6) | 法第5条第3項第3号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面 |
| (7) | 地域再生計画の全体像を示すイメージ図 |
| (8) | その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 |
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| 4) | 参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。) |
| 5) | 計画概要(別添エクセルファイル1) |
| 6) | 計画データシート(別添エクセルファイル2) |
| 7) | 上記1)〜6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等) |
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※1 | 官邸HPのセキュリティ上の観点から、今回から回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載することとなりました(上記別添エクセルファイル1から自動的にリンク先へ移動できます)。回答様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。 |
※2 | 電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとして下さい。 |
※3 | 5)及び6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別紙に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載して下さい。 |
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(2)具体的な申請図書の作成方法 |
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<特区計画の申請> |
| 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第8次提案に基づく規制の特例措置です。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。 |
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(1) | 新たに認定申請の対象となる規制の特例措置 |
| なし |
(2) | 認定申請の対象外となる規制の特例措置 |
| 501,502,503 外国人研究者受入れ促進事業 |
| 507 外国人情報処理技術者受入れ促進事業 |
| 813 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
| 814 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
| 815 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業 |
| 906 指定通所介護事業所等における知的障害者及び障害児の受入事業 |
| 919 知的障害者通所更生施設における身体障害者の受入事業 |
| 930 サテライト型障害者施設設置事業 |
| 931 入居定員を3人以上7人以下とする指定共同生活援助事業 |
| 1102 中心市街地における商業の活性化事業 |
| 1203 特定埠頭運営効率化推進事業 |
| 1206(1216) NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業 |
| 1208 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 |
| ※1131(1143)「修了者に対する初級アドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業」及び1132(1144)「修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業」につきましては、8月14日付で特例措置の一部が認定対象外となりました。これに伴う改訂後のマニュアルは9月上旬に公表しますので、ホームページで確認していただきますようお願いします。 |
(3) | なお、下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成18年度中に全国展開のための措置を行う予定です。 |
| 302 営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業 |
| 806 三歳未満児に係る幼稚園入園事業 |
| 820(801-2) 校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業 |
| 821(801-1) 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業 |
| 1115 高圧ガス製造施設の自主検査対象拡大事業 |
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<地域再生計画の申請> |
| 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照して下さい。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
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(1) | 新たに認定申請の対象となる支援措置 |
| C3004 公有地の拡大の推進に関する法律による先買いに係る土地を供することができる用途の範囲の拡大 |
| B0802 現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP) |
| B0803 地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム(医療人GP) |
(2) | 今回の認定申請の対象としない支援措置 |
※申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。 |
| B3001 地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施 |
| B0801 科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム |
| B0804 国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係) |
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<計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について> |
| 「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で、支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載して下さい。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるようにご留意下さい。また、文字数は250字以内(厳守)で記述して下さい。
なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、ご注意下さい。 |
<特区計画> |
構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請図書のうち、第2号、第4号(法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付して下さい。
複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例のDとHのように、取り扱うこととします。 |
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○ 特区計画における添付順序の例
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| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 別紙(特定事業番号:816) |
| 4) | 816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況 |
| 5) | 法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要 |
| 6) | 法第4条第4項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要 |
| 7) | 別紙(特定事業番号:821(801-1)) |
| 8) | 821(801-1)の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況 |
| 9) | 法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要 |
| 10) | 821(801-1)の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況 |
| 11) | 法第4条第3項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要 |
| 12) | 別紙(特定事業番号:911-1) |
| 13) | 911-1の適用を受ける主体(C株式会社)の特定の状況 |
| 14) | 法第4条第3項の規定により聴いたC株式会社の意見の概要 |
| 15) | 911-1の「同意の要件」である実験データ、文献等 |
| 16) | 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 |
| 17) | 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| 18) | 法第4条第3項の規定により聴いたE町の意見の概要 |
| 19) | 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図 |
| 20) | その他参考資料 |
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<地域再生計画> |
○ 地域再生計画における添付順序の例 |
| 1) | 認定申請書(鏡) |
| 2) | 計画書本体 |
| 3) | 添付資料の一覧(目次) |
| 4) | 特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料 |
| 5) | 事業主体(A株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| 6) | 各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面 |
| 7) | 事業主体(B株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
| 8) | 補助金等交付財産の所在を表示した図面 |
| 9) | 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図 |
| 10) | 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
| 11) | 地域再生計画の全体像を示すイメージ図 |
| 12) | その他参考資料 |
(1) | 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合について |
| 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局との間で申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。 |
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(2) | 資料の作成について |
申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。 |
1) | 提出原稿は、片面印刷にして下さい。(両面印刷はさけて下さい) |
2) | 書類はダブルクリップで綴じて下さい。(ホチキスや外れやすいクリップは避けて下さい) |
3) | A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付して下さい。 |
4) | A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けて下さい。 |
5) | カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成願います。 |