(1)関係省庁との調整等 |
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《特区で実現を希望》 |
| 1) | 地方公共団体又は民間事業者等が実施したいと考える取組みについて、これを推進する上で直面する問題の解決策として、構造改革特区で実現しようとする措置を提案して下さい。 |
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| 2) | 構造改革特区での実現を希望する措置については、構造改革特区推進室が関係省庁と調整します。その結果「特区で実施」、「全国で実施」又は「今後検討」となることがあります。ご提案頂いた内容についての関係省庁の回答、調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。 |
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| 3) | 既に特区で認められている規制の特例措置を全国化する提案については、構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。 |
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《規制改革(全国、特区いずれでも可)を希望》 |
| 4) | 規制改革要望であって、全国・特区にかかわらず、いずれかにおいて実現を求めるものについては、構造改革特区推進室が関係省庁と調整を進めます。 |
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《規制改革(特区ではなく全国規模で実現)を希望》 |
| 5) | 全国規模の規制改革要望として提出されたものについては、規制改革・民間開放推進室が関係省庁と調整いたします。さらに、必要に応じて、規制改革・民間開放推進会議においても審議いたします。調整の経過については同会議及び規制改革・民間開放推進本部のホームページ上で公開いたします。
ただし、同様の提案内容が他の主体から特区に関する提案として提出された場合には、原則として構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。(調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。) |
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(2)政府としての対応方針の決定 |
構造改革特区に関する措置の提案で、「特区で実施」、「全国で実施」又は「今後検討」となったものは、来年2月を目途に構造改革特別区域推進本部において対応方針を決定いたします。
さらに、全国規模の規制改革及び民間開放の要望で実施することとなったものについては、来年2月を目途に規制改革・民間開放推進本部において決定いたします。 |