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「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」(平成18年10月2日〜31日)について


内閣官房構造改革特区推進室
内閣府規制改革・民間開放推進室


1.概要
 平成18年10月2日から31日までの間、以下のような提案・要望を募集する「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」を実施します。
 構造改革特区、規制改革及び民間開放の各制度の内容につきましては、下記ホームページをご参照下さい。
 なお、各制度についてご不明な点等ございましたら、4.連絡先までお問い合わせ下さい。
 
○特区について
 「わがまち元気 特区・地域再生」http://www.wagamachigenki.jp/saisei/index.html
○ 規制改革、民間開放について
 規制改革・民間開放推進会議http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/index.html
 
(1)構造改革特区に関する提案
1)構造改革特区に関する第10次提案を受付けます。
2)規制改革に関する提案については、多くの規制改革を可能な限り速やかに、少なくとも構造改革特区において実現するよう、構造改革特区推進室と規制改革・民間開放推進室が連携して取り組みます。
 
(2)全国規模の規制改革及び民間開放の要望
1)全国で実施すべき規制改革要望(特区に関する提案以外のもの)及び運営主体の制限が行われているなど公的関与の強い市場等の民間開放の推進といった民間開放に関する要望について、幅広く受付け、規制改革・民間開放推進室が取り組みます。


2.提案・要望事項の取り扱い
(1)関係省庁との調整等
 
《特区で実現を希望》
1)地方公共団体又は民間事業者等が実施したいと考える取組みについて、これを推進する上で直面する問題の解決策として、構造改革特区で実現しようとする措置を提案して下さい。
 
2)構造改革特区での実現を希望する措置については、構造改革特区推進室が関係省庁と調整します。その結果「特区で実施」、「全国で実施」又は「今後検討」となることがあります。ご提案頂いた内容についての関係省庁の回答、調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。
 
3)既に特区で認められている規制の特例措置を全国化する提案については、構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。
 
《規制改革(全国、特区いずれでも可)を希望》
4)規制改革要望であって、全国・特区にかかわらず、いずれかにおいて実現を求めるものについては、構造改革特区推進室が関係省庁と調整を進めます。
 
《規制改革(特区ではなく全国規模で実現)を希望》
5)全国規模の規制改革要望として提出されたものについては、規制改革・民間開放推進室が関係省庁と調整いたします。さらに、必要に応じて、規制改革・民間開放推進会議においても審議いたします。調整の経過については同会議及び規制改革・民間開放推進本部のホームページ上で公開いたします。
ただし、同様の提案内容が他の主体から特区に関する提案として提出された場合には、原則として構造改革特区推進室が中心となって関係省庁と調整を進めます。(調整の経過については構造改革特別区域推進本部ホームページ上で公開いたします。)
 
(2)政府としての対応方針の決定
 構造改革特区に関する措置の提案で、「特区で実施」、「全国で実施」又は「今後検討」となったものは、来年2月を目途に構造改革特別区域推進本部において対応方針を決定いたします。
 さらに、全国規模の規制改革及び民間開放の要望で実施することとなったものについては、来年2月を目途に規制改革・民間開放推進本部において決定いたします。


3.提案・要望の方法
(1)提案・要望主体
地方公共団体、民間企業、各種団体、個人等を問わず、どなたでも提案・要望できます。
 
(2)募集期間
平成18年10月2日(月)から31日(火)まで
(ただし、電子メールによる提出の場合には、30日(月)正午までに必着となっておりますのでご注意下さい。)
 
(3)提案の募集要領等
提案の募集要領等については、以下に示す別紙を参照して下さい。
1)構造改革特区に関する提案
募集要領 別紙1 :様式1
 
2)全国規模の規制改革・民間開放要望
募集要領 別紙2 : 様式2


4.連絡先
○構造改革特区推進室
 ( 新田(にった)  03−5521−6746)
( 佐藤  03−5521−6613)
 
○規制改革・民間開放推進室
 ( 安藤  03−5501−2819)
 ( 金城  03−5501−2825)