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事務連絡
平成18年11月27日

都道府県・政令指定都市
構造改革特区担当者
   地域再生担当者    各位

内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室


構造改革特別区域計画の第13回認定申請及び地域再生法に基づく
地域再生計画の第6回認定申請の意向調査について(照会)


 構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付については、構造改革特別区域基本方針において、平成19年1月を目途に実施することとしております。
 また、地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置等の追加に係る変更認定申請を含む。以下同じ。)の受付についても、特区の認定申請と併せて実施する予定です。
 つきましては、構造改革特別区域計画及び地域再生計画の1月認定申請(以下「認定申請」という。)に向けた各地方公共団体の認定申請の意向調査及び認定申請に係る事前相談を下記のとおり実施致します。

 この意向調査に回答しなくても1月の認定申請を行うことは可能ですが、認定事務等の円滑な実施のため、認定申請を検討している場合にあっては、幅広に回答をお願い致します。また、調査票については、現段階において計画の内容が決まっていないものであっても、記載可能な範囲で調査票を記入頂き、提出して下さい。

 なお、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容につき、貴管内市区町村に周知いただきますよう、併せてお願い致します。



【認定申請意向調査について】

1 調査様式等

1)回答様式:別紙「認定申請意向調査様式」
2)回答期限:平成18年12月8日(金)15:00まで
3)回答方法:認定申請予定の地方公共団体から、エクセル形式の様式の電子ファイルを添付してE−メールにより、直接当室まで提出。
4)回答先:toc@cas.go.jp

※1 首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、前回から回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載することとなりました(上記1)のリンク先から自動的にリンク先へ移動できます)。調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
※2 メールの表題は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名)」として下さい。
※3 認定申請の予定がない場合には、その旨の報告は不要です。
※4 地域再生基盤強化交付金を含む地域再生計画を申請する場合、認定後の事業の円滑な実施の観点から、申請主体の内部において計画作成部局と事業実施を担当する部局と申請の検討段階から十分な調整を図って下さい。
 また、変更認定を申請する場合であっても、予算配分の都合から必ず意向調査の提出をお願い致します。
※5 「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施(B3001)」のみを活用する地域再生計画の認定申請を予定している場合、本意向調査の提出は不要です(別途、「地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施について(評価要請の受付)(11月8日付け事務連絡)」に基づいて11月30日までに正式な評価の要請を受け付けているため)。

2 別紙「認定申請意向調査様式」について

1)調査対象
 平成19年1月に認定申請を予定(検討中のものも含みます)している構造改革特別区域計画及び地域再生計画
 
2)調査様式の作成者
 認定申請予定の地方公共団体(共同申請する場合は、調整の上、代表となる地方公共団体において作成、提出して下さい。)
 
3)特区計画又は地域再生計画の申請の別及び新規又は変更申請の別
(1) 申請の分類欄に、今回申請予定の内容について、「特区計画のみ」、「地域再生計画のみ」、もしくは「特区計画と地域再生計画の両方」のいずれかをコード番号で記載して下さい。「特区計画と地域再生計画の両方」に該当する場合とは、例えば、一つの目標・テーマを実現するために特区と地域再生を活用する場合です。
(2) 既存特区計画、既存地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで記入願います。
 なお、「地域再生推進のためのプログラム」に基づき認定を受けた地域再生計画について、地域再生法に基づく特別な措置及びその他の支援措置を追加する内容の地域再生計画を作成しようとする場合は、新規として下さい。
 
4)特区計画の概要欄及び地域再生計画の概要欄
 単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる規制の特例や支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内で記述して下さい。
 
5)規制の特例措置の番号
 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置ですが、下記(1)の特例措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
 
(1)新たに認定申請の対象となる規制の特例措置
 
1131(1143、1145) 修了者に対する初級アドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業
1132(1144、1146) 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業
 
 上記の規制の特例措置は、第9次提案に係る政府の対応方針を踏まえ、後述する(2)の(@)の1131(1143)及び1132(1144)を拡充したものです。このため、上記の規制の特例措置は、12月上旬に「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加する予定としています。なお、別表1及び認定申請に必要な個々の特例措置のマニュアルについては、11月9日に原案を公表していますので、ホームページで確認願います。
(2)今回から認定申請の対象外となる規制の特例措置
 (@)既に全国展開された規制の特例措置
 
501,502,503 外国人研究者受入れ促進事業
507 外国人情報処理技術者受入れ促進事業
813 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業
814 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業
815 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業
906 指定通所介護事業所等における知的障害者及び障害児の受入事業
919 知的障害者通所更生施設における身体障害者の受入事業
930 サテライト型障害者施設設置事業
931 入居定員を3人以上7人以下とする指定共同生活援助事業
1102 中心市街地における商業の活性化事業
1131(1143) 修了者に対する初級アドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業(一部全国展開)
1132(1144) 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業(一部全国展開)
1203 特定埠頭運営効率化推進事業
1206(1216) NPO等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業
1208 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業
 
 (A)平成19年4月までに全国展開される規制の特例措置
 
302 営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業
806 三歳未満児に係る幼稚園入園事業
820(801-2) 校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業
821(801-1) 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業
1307 網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認事業(4月16日全国展開予定)
下記の特例措置については今回の認定申請の対象ですが、平成18年度中に全国展開のための措置を行う予定です。
 
1115 高圧ガス製造施設の自主検査対象拡大事業
 
6)特別の措置及び支援措置の番号
 地域再生については、「地域再生基本方針」の3の3)「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び3の4)「地域再生計画と連携した支援措置」について記載可能です。
 
一部の措置については、今回の対象とならないもの、所管省庁との事前調整や手続きが必要なものがありますので、ホームページで必ず最新のマニュアルを確認願います(12月上旬に差し替える予定です)。
 番号については、別紙に記載されている「特別の措置及び支援措置の番号」を記載して下さい。下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として今回は認定申請の対象外となりますのでご注意下さい。
(1)認定申請の対象に追加される支援措置
 
B0804国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関係)
B3001地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施
B3001については、別途意向調査等を実施しているため、本意向調査の回答は不要です。
(2)今回の認定申請の対象としない支援措置
申請対象時期等は別添の「地域再生計画・支援措置一覧」を参照願います。
 
B0801科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラム
B0802現代的教育ニーズ取組支援プログラム(現代GP)
B0803地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム(医療人GP)
B1001地方大学等の知的・人的資源活用による農林水産研究の実用化促進
B1101地域新生コンソーシアム研究開発事業
B1102地域新規産業創造技術開発費補助事業
C2001地域再生に資するNPO等の活動支援
C0801文化芸術による創造のまち支援事業の活用
C0404地域通貨モデルシステムの導入支援
 
7) 規制の特例措置、地域再生の支援措置に係る変更認定申請
 これまでに認定されている構造改革特別区域計画、地域再生計画(地域再生法に基づく認定を受けた計画)であって、規制の特例措置の追加(削除)、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付して下さい。
 
8) 備考欄
 これまでに当室と別途事前の相談を行っている場合は、その旨記載するとともに、当該相談時からの変更点等を備考欄に簡単にまとめて下さい。市町村合併が予定されている等、特段の事情がある場合についても、同じく備考欄に記入して下さい。
※1 首相官邸ホームページのセキュリティ上の観点から、前回から回答様式は、「わがまち元気」サイトに掲載することとなりました(上記1)のリンク先から自動的にリンク先へ移動できます)。調査様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードして下さい。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせ下さい。
※2 ファイル名は、必ず「認定申請意向調査(申請主体名).xls」としてください。
※3 当室の取りまとめの都合上、エクセルのセルの結合は行わないで下さい。
※4 この認定申請意向調査結果の取扱いについては、あくまで現時点における地方公共団体の意向を、当室の事務的な都合上、参考までに聴取するものであり、個別の内容等の公表は致しません。

【認定申請事前相談の実施について】 

1 マニュアル等の公表スケジュール

 申請図書を作成するに当たって必要となる以下の資料をホームページ上で公表する予定です。
1) 構造改革特別区域基本方針(別表1、別表2)
 12月上旬に別表1、別表2の改訂を予定しております。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係る別表1については、11月9日に原案を公表しております。)
2) 構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
 12月上旬に予定している基本方針の改訂に併せてマニュアルの改訂版についても公表する予定です。(新たに認定申請の対象となる規制の特例措置に係るマニュアルについては、11月9日に原案を公表しております。)
3) 地域再生計画認定申請マニュアル
 12月上旬を目途に改訂版を公表する予定です。

2 認定申請書案の作成と事前相談

 1月以降の審査を円滑に進めるために、12月18日(月)から当室において事前相談(電話、メール、対面等)を実施する予定です。個々の事前相談の実施につきましては、意向調査の提出状況等を踏まえ、当室より改めて連絡させて頂きます。


【連絡先】
内閣府構造改革特区担当室
 地域再生事業推進室   飯田、追田
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-23-7虎ノ門第23森ビル6階
TEL:03-5521-6615、6638 FAX:03-3500-0560
e-mail:toc@cas.go.jp
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地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/