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平成20年4月25日 |
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構造改革特別区域計画の第17回認定申請及び地域再生法に基づく地域再生計画の第10回認定申請について(通知) |
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構造改革特別区域計画の次回認定申請(規制の特例措置の追加に係る変更認定申請を含む。)及び地域再生法に基づく地域再生計画の次回認定申請(支援措置の追加に係る変更認定申請を含む。)の受付を、別紙に掲げる期間のとおり行います。
(注1)構造改革特区計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は地方自治法第284条第1項の規定に掲げる一部事務組合若しくは広域連合です。地域再生計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)、地方自治法第284条第1項の規定に掲げる一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第4条第1項の規定に掲げる港務局です。 |
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別紙 1 受付期間・申請方法
(1)受付期間
1)特定農業者による特定酒類の製造事業の特例措置を含む構造改革特別区域計画
2)特産酒類の製造事業の特例措置を含む構造改革特別区域計画
3)地域再生利子補給金の支援措置を含む地域再生計画
4)官民パートナーシップ確立のための支援事業の支援措置を含む地域再生計画
平成20年6月9日(月)〜平成20年6月16日(月) 5)科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムの支援措置を含む地域再生計画
平成20年5月29日(木)〜平成20年6月3日(火) 6)地域雇用創造推進事業(新パッケージ)の支援措置を含む地域再生計画
平成20年5月16日(金)〜平成20年5月20日(火) 7)上記1)〜6)を除く認定申請
平成20年5月16日(金)〜平成20年5月28日(水) 持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00。 |
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(2)申請方法
1)意向調査に回答している場合 i 原則として郵送によることとします。
ii 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
の担当者宛に受付期間内に必着で御郵送ください。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますので御注意ください。なお、意向調査の御回答や事前相談の内容を踏まえて持参による御提出をお願いする場合があります。
2)意向調査に回答していない場合
※概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードしてください。
また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室・地域再生事業推進室までお問い合わせください。 送付先:
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2 申請図書 (1)御提出いただく申請図書以下の書類を御提出ください。
1)認定申請書(鏡) 2)計画書本体 3)添付書類 (特区)
i 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
ii 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
iii 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
iv 法第4条第3項の規定に基づき聴いた意見の概要
v 法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
vi 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図
vii その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(地域再生)
i 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
ii 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
iii 法第5条第3項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄附金税制、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
iv 法第5条第3項第1号、第2号又は第3号の事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄附金税制)を記載している場合には、各号に規定する事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度の根拠となる資料
v 法第5条第3項第4号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
vi 法第5条第3項第5号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
vii 法第5条第4項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
viii 地域再生計画の全体像を示すイメージ図
ix 上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
5)計画概要(別添エクセルファイル1) 6)計画データシート(別添エクセルファイル2) 7)上記1)〜6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等) ※1 概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードしてください。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせください。
※2 電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
※3 5)及び6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添の「地域再生計画・支援措置一覧 [PDF]」に記載されている「特別の措置」及び「支援措置」番号を記載してください。
(2)具体的な申請図書の作成方法 (特区計画の申請)
構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第12次提案に基づく規制の特例措置です。下記2)の特例措置については原則として認定申請の対象外となりますので御注意ください。 ※随時更新します 1)新たに認定申請の対象となる予定の規制の特例措置
707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業 709 特産酒類の製造事業 2)認定申請の対象外となる規制の特例措置
(@)既に全国展開された規制の特例措置 ※ 411 劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例適用事業
については、平成20年4月30日に全国展開されました。
(地域再生計画の申請)
地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず参照してください。下記1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますので御注意ください。 ※随時更新
(計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について) 「地域再生計画の概要」及び「特区計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で、支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載してください。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるように御留意ください。また、文字数は250字以内(厳守)で記述してください。 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、御注意ください。 3 申請図書の添付順序 (特区計画)
構造改革特別区域法施行規則第1条各項に掲げる申請図書のうち、第2項、第4項(同法第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5項及び項6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付してください。 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4項に掲げる図書が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例の5)と9)のように、取り扱うこととします。
(地域再生計画)
4 申請部数 正本1部+副本(正本のコピー)4部、計5部を御提出ください。
5 留意事項 ○ 資料の作成について
申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要が相当あることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。 1)提出原稿は、片面印刷にしてください。(両面印刷はさけてください)
2)書類はダブルクリップで綴じてください。(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください)
3)A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
4)A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けてください。
5)カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成してください。
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