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事務連絡
平成21年4月23日
平成21年4月27日一部修正
平成21年4月30日一部修正
平成21年5月19日一部修正
平成21年5月26日一部修正
都道府県
構造改革特区担当者
地域再生担当者  各位
内閣府
構造改革特区担当室
地域再生事業推進室

構造改革特別区域計画の第20回認定申請及び
地域再生計画の第13回認定申請について


 構造改革特別区域計画の認定申請(規制の特例措置の変更認定申請を含む。)及び地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請(支援措置の変更認定申請を含む。)の受付を、別紙に掲げる期間のとおり行います。
 今回認定申請をお考えの地方公共団体におかれましては、別紙の具体的な認定申請方法等を御確認いただき、御申請ください。都道府県におかれましては、貴管内市区町村に速やかに御周知いただきますようお願いします。
 なお、今般、構造改革特別区域法を改正し、社会教育施設の管理・整備に関する権限を首長へ移譲する規制の特例措置を創設いたしましたので、御活用を御検討いただければ幸いです。本特例措置については、今回の認定申請において、申請可能です。
 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)の規定に基づき、地方公共団体に限られておりますので、御注意ください。(注1)
 ただし、構造改革特別区域計画については、構造改革特別区域法第4条第4項において「特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。」と規定されております。また、地域再生計画についても、地域再生計画に記載しようとする事業を実施しようとする者及び地域再生計画に関し密接な関係を有する者は、提案に係る地域再生計画の素案を作成し、提示することにより、「地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。」(地域再生法第5条第4項)と規定されているとともに、地域再生基本方針において「なお、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人等を始めとするNPO、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努めることが望ましい。」と記載されております。よろしく御承知おきください。
(注1)構造改革特区計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は地方自治法第284条第1項の規定に掲げる一部事務組合若しくは広域連合です。地域再生計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)、地方自治法第284条第1項の規定に掲げる一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第4条第1項の規定に掲げる港務局です。


内閣府 構造改革特区担当室
地域再生事業推進室  亀井、渡邊、千葉、小林(優)
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-3539-2242、2239 FAX:03-3591-1973
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/

 
 
別 紙

1 受付期間・申請方法
1)受付期間(1)地域雇用創造推進事業(パッケージ事業)の支援措置を含む地域再生計画
平成21年5月8日(金)〜平成21年5月22日(金)
(2)科学技術振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムの支援措置を含む地域再生計画
平成21年5月18日(月)〜平成21年6月1日(月)
(3)地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業の特例措置を含む構造改革特別区域計画
平成21年5月26日(火)〜平成21年6月8日(月)
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業の説明
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業の概要
(4)(1)〜(3)以外の特例措置を含む構造改革特別区域計画又は支援措置(官民パートナーシップ確立のための支援事業の支援措置を含む)を含む地域再生計画
平成21年5月14日(木)〜平成21年5月29日(金)
(持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00)
2)申請方法(1)意向調査に回答している場合
@ 原則として郵送によることとします。
A 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
〒100-0014 東京都千代田区永田町1−11−39永田町合同庁舎6階
 内閣府構造改革特区担当室
地域再生事業推進室
の担当者宛に受付期間内に必着で御郵送ください。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますので御注意ください。なお、意向調査の御回答や事前相談の内容を踏まえて持参による御提出をお願いする場合があります。
(2)意向調査に回答していない場合
・概要様式(別添エクセルファイル【様式1 計画概要】)に必要事項を入力し、下記のアドレスへ受付期間の開始日に関わらず可能な限り早めに御送付願います。申請書類等の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させていただきます。
※概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードしてください。
また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室・地域再生事業推進室までお問い合わせください。
送付先:toc@cas.go.jp
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。
2 申請書類
1)御提出いただく申請書類
 以下の書類を御提出ください。
(1)認定申請書(鏡)
(2)計画書本体
(3)添付書類
※(特区計画の場合)
@ 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
A 法第4条第3項の規定に基づき聴いた意見の概要
B 法第4条第4項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
C 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
D 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
E 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図
F その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

※(地域再生計画の場合)
@ 法第5条第3項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄附金税制、財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
A 法第5条第3項第1号、第2号又は第3号の事項(地域再生税制、再チャレンジ支援寄附金税制)を記載している場合には、各号に規定する事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度の根拠となる資料
B 法第5条第3項第4号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
C 法第5条第3項第5号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
D 法第5条第4項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
E 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
F 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
G 上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
H 上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

(4)参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
(5)計画概要(別添エクセルファイル【様式1 計画概要】
(6)計画データシート(別添エクセルファイル【様式2 計画データシート】
(7)上記(1)〜(6)の電子媒体(FD、MO、CD-R等)

※1 概要様式が必要な場合は、上記リンク先から直接ダウンロードしてください。また、ダウンロードの際に不都合がある場合は、構造改革特区担当室までお問い合わせください。
※2 電子媒体に収録するファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
※3 (5)及び(6)に記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添の「(参考資料)地域再生支援措置・特区特例措置一覧」に記載されている支援措置」番号を記載してください。
2)具体的な申請書類の作成方法
  (特区計画の申請)
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
 なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている第1次から第14次提案に基づく規制の特例措置です(詳細につきましては、別添参考資料を御参照ください。)。

(地域再生計画の申請)
 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第4条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。なお、下記(1)の支援措置については今回より認定申請の対象となります。下記(2)の支援措置については原則として新規の認定申請の対象外となりますので御注意ください。
※随時更新
(1)認定申請の対象に追加される支援措置
B2002 地域における男女共同参画促進事業
B1016 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
B1207 「コミュニティ・レール」化への支援(幹線鉄道等活性化事業(総合計画 事業))

(2)今回の認定申請の対象としない支援措置
B0805 都市エリア産学官連携促進事業
B0804国立大学法人における地域振興、地域貢献関連事業(学術研究関連)
B0807目指せスペシャリスト(「スーパー専門高校」)
B0905地域雇用創造実現事業
【※地域雇用創造推進事業(B0902)の認定が実施の前提となります。】
B0906雇用創造先導的創業等奨励金
【※地域雇用創造推進事業(B0902)の認定が実施の前提となります。】
B1015新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
B1105地域資源活用販路開拓等支援事業
B1107地域イノベーション創出研究開発事業
B1108ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの振興
B1109環境配慮活動活性化ビジネス促進事業
B1302低炭素地域づくり面的対策推進事業
B3001地域再生計画に基づく目的別・機能別交付金の総合的な実施


(計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について)
 「特区計画の概要」及び「地域再生計画の概要」欄については、地域特性を明確にした上で、支援措置・規制の特例措置を活用して行う取り組みと達成しようとする目標を記載してください。その際、計画全体の意義・目標と支援措置、規制の特例措置の関連性が分かるように御留意ください。また、文字数は250字以内(厳守)で記述してください。

 なお、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、御注意ください。
3 申請書類の添付順序
(特区計画)
 構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請書類のうち、第2号、第4号(同法
第4条第3項前段の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5
号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙
ごとに添付してください。
 複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる書類が、同
一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例(5)と(9)のように取り
扱うこととします。

【特区計画における添付順序の例】
(1) 認定申請書(鏡)
(2) 計画書本体
(3) 別紙(特定事業番号:816)
(4) 816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況
(5) 法第4条第3項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要
(6) 法第4条第4項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要
(7) 別紙(特定事業番号:1105)
(8) 1105の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
(9) 法第4条第3項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
(10) 1105の「同意の要件」である保安条件等が確認できる概要等
(11) 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
(12) 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
(13) 法第4条第3項の規定により聴いたC町の意見の概要
(14) 構造改革特別区域計画の全体像を示すイメージ図
(15) その他参考資料

(地域再生計画)
【地域再生計画における添付順序の例】
(1) 認定申請書(鏡)
(2) 計画書本体
(3) 添付資料の一覧(目次)
(4) 特定の事業の実施による雇用機会の創出の程度の根拠となる資料
(5) 事業主体(A株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
(6) 各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
(7) 事業主体(B株式会社)の特定の状況を明らかにすることができる書類
(8) 補助金等交付財産の所在を表示した図面
(9) 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
(10) 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
(11) 地域再生計画の全体像を示すイメージ図
(12) その他参考資料
4 申請部数
 正本1部+副本(正本のコピー)4部、計5部を御提出ください。
5 留意事項
○ 資料の作成について
 申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要があることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
(1) 提出原稿は、片面印刷にしてください(両面印刷はさけてください。)。
(2) 書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
(3) A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
(4) A3サイズの原稿を織り込むことは、極力避けてください。
(5) カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力、白黒で作成してください。