首相官邸 首相官邸 トップページ
首相官邸 カテゴリーなし
 トップ  > 会議等一覧  > 構造改革特別区域推進本部


事務連絡
平成24年1月6日
平成24年1月31日一部変更
都道府県
構造改革特区担当者
地域再生担当者   各位

内閣府 地域活性化推進室

構造改革特別区域計画第28回認定申請及び
地域再生計画第21回認定申請について

 構造改革特別区域計画の認定申請(規制の特例措置の変更認定申請を含む。)及び地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請(支援措置の変更認定申請を含む。)の受付を、別紙に掲げる期間のとおり行います。
 平成24年1月27日に「構造改革特別区域基本方針」別表1に追加されました次の特例措置につきましては、今回の認定申請の対象としますので御活用を御検討ください。また、当該特例措置のマニュアルにつきまして、ホームページにおいて公開しておりますので、併せて御確認ください。
○ 障害児通所施設(児童発達支援センター)における給食の外部搬入方式の容認事業(939)

 今回の認定申請をお考えの地方公共団体におかれましては、別紙の具体的な認定申請方法等を御確認のうえ、御申請ください。
 なお、都道府県におかれましては、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかに御周知くださいますようお願いします。
 また、認定申請を行うことができる者は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)の規定に基づき、地方公共団体に限られておりますので、御注意ください。(注1)
 ただし、構造改革特別区域計画については、構造改革特別区域法第4条第5項において「特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施しようとする地域をその区域に含む地方公共団体に対し、当該特定事業をその内容とする構造改革特別区域計画の案の作成についての提案をすることができる。」と規定されております。また、地域再生計画についても、地域再生計画に記載しようとする事業を実施しようとする者及び地域再生計画に関し密接な関係を有する者は、提案に係る地域再生計画の素案を作成し、提示することにより、「地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができる。」(地域再生法第5条第5項)と規定されているとともに、地域再生基本方針において「なお、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、特定非営利活動法人を始めとするNPO、地域住民、関係団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分に把握し、反映するよう努めることが望ましい。」と記載されておりますので、御承知おきください。

(注1)構造改革特区計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合です。地域再生計画の認定申請を行うことができる者は、具体的には、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)、地方自治法第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合又は港湾法第4条第1項の規定に基づく港務局です。

内閣府 地域活性化推進室
担当:鈴木(慶)、野月、宮崎、角田、西尾
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2466、2468 FAX:03-3591-1973
※「5 留意事項(2)」に関する問い合わせは、当該記載箇所を御参照ください。
e-mail:toc@cas.go.jp
構造改革特別区域推進本部HP:https:/tiiki/kouzou2/
地域再生本部HP:https:/tiiki/tiikisaisei/


別 紙
1 受付期間・申請方法
(1)受付期間
@平成24年1月23日(月)〜平成24年2月3日(金)
 (持参の場合は、土日祝日を除く10:00〜12:00及び13:00〜17:00)
A障害児通所施設(児童発達支援センター)における給食の外部搬入方式の容認事業(939)の受付期間
  平成24年1月31日(火)〜平成24年2月9日(木)
※ 平成24年1月27日に「構造改革特別区域基本方針」別表1に追加されました当該特例措置につきましては、今回の認定申請の対象としますので、御活用を御検討ください。また、当該特例措置のマニュアルにつきまして、ホームページにおいて公開しておりますので、併せて御確認ください。
(2)申請方法
@意向調査に回答している場合
  1. 原則として郵送によることとします。
  2. 郵送する場合、表に「申請書在中」と朱書きした上で、
〒100-0014 東京都千代田区永田町1−11−39永田町合同庁舎6階
内閣府 地域活性化推進室
の担当者宛に受付期間内に必着で御郵送ください。受付期間中に到着しなかった場合及び必要書類に漏れがあった場合、受付できないこともありますので御注意ください。
A意向調査に回答していない場合
概要様式(別添エクセルファイル【様式1 計画概要】)に必要事項を入力し、次のアドレスへ受付期間の開始日に関わらず可能な限り早めに御送付願います。申請書類等の提出方法、日時などについて、追って担当者からメール、電話等で確認させていただきます。
送付先:toc@cas.go.jp
メールの件名は、「認定申請予約(地方公共団体名)」、
ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」としてください。
2 申請書類
(1)御提出いただく申請書類
次に掲げる書類を御提出ください。
@認定申請書(鑑)
A計画書本体
B添付書類
(特区計画の場合)
  1. 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
  2. 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  3. 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
  4. 法第4条第4項の規定により聴いた意見の概要
  5. 法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要
  6. その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
(地域再生計画の場合)
  1. 地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
  2. 地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
  3. 法第5条第4項第3号の事項(地域再生基盤強化交付金)を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
  4. 法第5条第4項第5号に掲げる事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、事業主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
  5. 法第5条第4項第5号の事項(財産の処分の制限に係る承認手続きの特例)を記載している場合には、補助金等交付財産の所在を表示した図面
  6. 法第5条第6項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
  7. 上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
C参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付して下さい。)
D計画概要(別添エクセルファイル【様式1 計画概要】
E計画データシート(別添エクセルファイル【様式2 計画データシート】
※1 ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
※2 (地域再生計画の場合)B及びDについては、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第1条第2項において、「添付するよう努めるものとする図書」となっております。
※3 D及びEに記載する「地域再生の支援措置の番号」については、別添の「(参考資料)留意すべき特例措置・支援措置一覧」に記載されている支援措置番号を記載してください。
(2)具体的な申請書類の作成方法
(構造改革特別区域計画の申請)
 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「構造改革特区計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
 なお、今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
(地域再生計画の申請)
 地域再生法施行規則第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第7条)のとおりです。
 記載内容等の詳細については、「地域再生計画認定申請マニュアル」等を必ず御参照ください。
(計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について)
 「特区計画の概要」及び「地域再生計画の概要」欄については、下記の事項を中心に記載してください。その際の文字数は、250字以内(厳守)で記述してください。
@現状と課題
A課題に対してどのような支援措置又は特例措置を活用するのか。
B支援措置又は特例措置を活用するねらい、効果等
 記載した内容は計画が認定された場合、本室のホームページ上に「認定された構造改革特別区域計画」の「特区の概要」等として公開しますので、記載に当たり御留意ください。また、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますので、御注意ください。
3 申請書類の添付順序
(構造改革特別区域計画)
構造改革特別区域法施行規則第1条各号に掲げる申請書類のうち、第2号、第4号(同法第4条第4項の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付してください。
複数の特定事業に係る構造改革特別区域法施行規則第1条第4号に掲げる書類が、同一実施主体からの同一内容の意見である場合においても、以下の例DとHのように取り扱うこととします。
【特区計画における添付順序の例】(特定事業番号816・1105を活用した場合)
@認定申請書(鑑)
A計画書本体
B別紙(特定事業番号:816)
C816の適用を受ける主体(A株式会社)の特定の状況
D法第4条第4項の規定により聴いたA株式会社の意見の概要
E法第4条第5項の規定により踏まえたA株式会社の提案の概要
F別紙(特定事業番号:1105)
G1105の適用を受ける主体(B株式会社)の特定の状況
H法第4条第4項の規定により聴いたB株式会社の意見の概要
I1105の「同意の要件」である保安条件等が確認できる概要等
J構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図
K構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
L法第4条第4項の規定により聴いたC町の意見の概要
Mその他参考資料
(地域再生計画)
【地域再生計画における添付順序の例】(地域再生基盤強化交付金を活用した場合)
@認定申請書(鑑)
A計画書本体
B添付資料の一覧(目次)
C各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
D地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
E地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
Fその他参考資料
4 申請部数
正本1部を郵送にて御提出ください(別途、電子データをメール等(容量が大きいため、メールに添付できない場合は、CD−R等)で御提出ください。)。
5 留意事項
(1)資料の作成について
申請書の審査の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要があることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をお願いします。
@提出原稿は、全て片面印刷にしてください。
A書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは避けてください。)。
BA4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。
Cカラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は、白黒で作成してください。
(2)地域再生基盤強化交付金を活用した地域再生計画について
本交付金を活用する新たな計画、新たな施設を追加する変更計画、及び東日本大震災の被災自治体であって計画変更(計画の取り下げ)を予定している計画については、事前の準備をいたしますので、確実に事前相談を行ってください。
この「5 留意事項(2)」に関する照会先:柴田、青島、高橋、田中(健)、松木
TEL:03-5510-2456、2457