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平成15年12月11日
内閣府構造改革特区担当室


構造改革特区計画第4回認定申請の対象外となる特例措置について
(お知らせ)


 構造改革特区計画の認定申請の対象となる規制の特例措置については、構造改革特区基本方針別表1に記載されているところですが、下記の特例措置については、下記の理由につき、平成16年1月13日から26日までの間に予定している第4回の認定申請から対象外となりますので、ご注意ください。



1.次の特例措置については、認定申請の受付を行わない。
301 預金取扱金融機関による営業用不動産の有効活用事業
902 島嶼部の市町村による公共職業安定所への取次ぎ事業
904 地方公共団体によるキャリア形成促進助成金の申請事務代行事業
1106 不活性ガスを使用しない家庭用燃料電池発電設備導入事業
1206 NPOによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業
1207 交通機関空白の過疎地における有償運送可能化事業
 (理由)平成16年4月1日までに全国展開される(特区制度によらず規制改革を行う)ため。


2.次の特例措置については、国立大学及び国立高等専門学校に係る認定申請の受付を行わない。
201 国立大学教員等の勤務時間内技術移転兼業事業
202 国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業
203 国立大学教員等の勤務時間内監査役兼業事業
704 国の試験研究施設の使用手続きの迅速化事業
705 国の試験研究施設の使用の容易化事業
813・814・815 国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業
 (理由)平成16年4月1日をもって、国立大学及び国立高等専門学校が法人化されることとなっているため。


3.次の特例措置については、韓国人修学旅行生に係る認定申請の受付を行わない。(ただし、引率者については引き続き特例措置の対象となる。)
601 短期滞在査証の発給手続の簡素化事業
 (理由)平成15年度中に、韓国人修学旅行生については査証を免除することとなっているため。


4.留意すべき点

 上記1、2及び3の特例措置が記載されている特区計画については、これらの特例措置の適用がなくなることに伴い、計画上、特例措置が全くなくなる場合は認定の取り消しを行うこととなること、それ以外の場合には計画の変更申請が必要となることに留意してください。なお、具体的な変更申請や取り消しの時期及び現在特区において認められている事業の円滑な継続を確保するための措置については、今後、関係府省庁と調整の上、改めて連絡します。