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平成17年7月14日
内 閣 官 房 構造改革特区推進室 地域再生推進室
に関する検討要請の実施について(お知らせ) |
資料1: | 提案主体別構想(プロジェクト)管理番号一覧 |
資料2: | 規制の特例措置・支援措置毎の提案事項管理番号一覧 |
資料3: | 規制改革・民間開放推進室に寄せられた要望のうち、その全部又は一部を構造改革特区推進室(地域再生推進室)で一元的に取扱う事項の一覧 |
資料4: | 今回の提案のうち検討の対象とならない事項 |
※提案内容等一覧(各府省庁別)はこちら
1) | 資料1により、ご提案されたプロジェクトに付番されたプロジェクト管理番号をご確認ください。北海道から順に北から都道府県名順に掲載しておりますが、複数の都道府県にまたがる場合には、資料の最後の方に掲載しておりますのでご注意下さい。 | |
2) | 資料2の一覧は、プロジェクト管理番号順に並んでいます。この表から、1)で確認したプロジェクト管理番号を検索して頂くと、ご提案された個々の規制の特例措置(支援措置の要望)にかかる | |
(1) | 規制改革提案事項管理番号(支援措置提案事項管理番号)、 | |
(2) | 「特区」・「地域再生非予算」・「地域再生予算関連」の別、 | |
(3) | 検討要請を行った担当府省庁 | |
を確認することができます。 | ||
これらの情報から、該当する省庁別の検討要請ファイルを開いて頂き、管理番号を検索することで、ご提案された事項を確認することが出来ます。 | ||
ここで、規制改革提案事項管理番号(支援措置提案事項管理番号)は、提案された事項別にそれぞれ8桁で付番されております。なお、当該番号8桁のうち、上4桁はプロジェクト管理番号を示しています。 | ||
また、規制改革提案事項管理番号(支援措置提案事項管理番号)の下1桁が「0」でないものは、1つの事項として提案されているものの、複数の事項が含まれていると判断し、提案事項を分割し、それぞれ個別の事項として検討することとしたものです。その際、「規制の特例事項(支援措置に係る提案事項))」が同一のままである場合があります。 | ||
なお、提案募集の募集要項に従い、「中長期的な検討が必要な政策テーマ」のご提案については、各府省庁に対して検討要請を実施していないため、資料2には記載されておりません。また、「中長期的な検討が必要な政策テーマ」以外のご提案事項が資料2に記載されていない場合、当該事項は検討対象外として取り扱っておりますので、資料4でご確認下さい。 | ||
3) | 全国の規制改革要望として提案された事項のうち、特区または地域再生の提案と重なる事項の確認については、資料3をご確認ください。 |