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法令解釈事前確認制度の運用について



平成15年1月30日
内閣官房構造改革特区推進室

1.法令解釈事前確認制度について

 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第7項に基づき、地方公共団体が構造改革特別区域計画の案を作成するに当たって、事前に法令の解釈を明確にすることにより、特区制度の円滑な運用を促進するために、法令解釈事前確認制度(以下「本制度」という。)をスタートさせます。


2.照会

(1) 対象法令等の範囲
 地方公共団体は、基本方針別表1に示された規制の特例措置に関する法律、政令、省令、命令、訓令及び通達等(以下「法令等」という。)の解釈並びに構造改革特別区域で実施し又は実施を推進しようとする事業に関連する事業に関する規制について規定する法令等について、以下の照会をすることができます。

  1.  一般的な法令等の解釈
  2.  (具体的な事例に即して)構造改革特別区域内における事業主体の許認可、届出、登録等の必要性の有無
  3.  許認可等の基準

(2) 照会方法及び照会窓口

  1.  照会に当たっては、別添様式[PDF]の照会書に必要事項を記入のうえ(E-mailの場合は別添様式に基づき、必要事項をE-mailの本文に記載のうえ)、照会しようとする法令等を所管している省庁等の窓口(別紙[PDF]のあて先)に郵送又はE-mailで送付してください。
    <必要事項>
    i)照会しようとする法令等名及び条項
    ii)具体的な照会事項
    iii)照会者名並びに照会内容及び回答内容が公開されることへの同意の意思(公開の遅延を希望する場合は、その理由及び公開可能時期)
    iv)連絡先

  2.  なお、照会の内容が照会書を送付した省庁等の所管する法令等以外に関するものであった場合には、当該照会書を送付した省庁等から所管でない旨の通知がすみやかになされますので、再度適切な窓口に照会書を送付してください。

(3) 照会窓口の問い合わせ等
 照会しようとする法令等を所管する省庁が不明であるなど窓口を特定することができない場合には、地方公共団体は内閣官房構造改革特区推進室に問い合わせることができます。内閣官房構造改革特区推進室が関係省庁と調整のうえ、窓口となる所管省庁を確定し、当該地方公共団体に照会窓口となる省庁を回答します。

(4) 照会の取下げ
 回答を行うまでの間に照会者から照会の取下げの申し出があった場合は、当該申し出に係る照会についての回答は行いません。また、照会を取り下げた場合は、照会内容の公開(後掲)はいたしません。


3.照会に対する所管省庁からの回答

(1) 回答期間
 照会に対する所管省庁からの回答は、原則として照会書が窓口に到達してから30日以内に郵送、FAX又はE-mailで行います。

(2) 回答期間の延長
 慎重な判断を要する場合、担当窓口の事務処理能力を超える多数の照会により業務に著しい支障が生じる場合等合理的な理由があり、30日以内に回答ができない場合には、その理由及び回答予定日を郵送、FAX又はE-mailで回答します。

(3) 回答を行わない事案
 以下の照会に対しては、回答を行わないことがあります。この場合には、照会者に対し、遅滞なく、回答を行わない旨及びその理由を郵送、FAX又はE-mailで通知いたします。

  1.  2.(1)に定める対象法令等の範囲に該当しない場合
  2.  判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確であるか、不足している場合
  3.  類似の事案が争訟(訴訟、行政不服審査法に基づく不服申立て及びその他の法令に基づく不服申立て)の対象となっている場合


4.回答内容等の公開

(1) 回答内容等の送付
 照会に対する所管省庁からの回答がなされれば、照会書の写し及び回答書の写しは内閣官房構造改革特区推進室にすみやかに送付されます。

(2) 公開内容及び公開方式
 地方公共団体名、照会内容及び回答内容については、原則として構造改革特別区域推進本部のホームページ上において公開します。ただし、照会内容及び回答内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)に定める不開示事由に該当しうる情報(プライバシーや企業秘密に関する情報等)が含まれている場合には、必要に応じ、これを除いて公開することがあります。

(3) 公開時期
 照会者名、照会内容及び回答内容は、原則として回答を行ってから30日以内に公開するものとする。ただし、以下の場合には30日を超えてから公開を行うことがあります。

  1.  照会者が公開の遅延を希望し、照会書に公開の遅延を希望する理由及び公開可能とする時期を明記している場合であって、その理由が合理的であると認められる場合。
  2.  公益上その他の理由で公開を遅らせる必要がある場合

(4) 照会台帳の整備
 照会事案を管理し、本制度の適正かつ円滑な運用を図る観点から、内閣官房構造改革特区推進室に照会台帳を設け、閲覧できるよう公開します。


5.本制度の施行時期

 平成15年2月3日から上記に基づいて本制度を運用することとします。


本制度に関するお問い合わせ先

〒100−0014
東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
内閣官房地域活性化統合事務局
     推進班
     TEL:03−5510−2462
     FAX:03−3591−1973
     E-mail:toc@cas.go.jp