回答内容等の公開
(1) 回答内容等の送付
照会に対する所管省庁からの回答がなされれば、照会書の写し及び回答書の写しは内閣官房構造改革特区推進室にすみやかに送付されます。
(2) 公開内容及び公開方式
地方公共団体名、照会内容及び回答内容については、原則として構造改革特別区域推進本部のホームページ上において公開します。ただし、照会内容及び回答内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)に定める不開示事由に該当しうる情報(プライバシーや企業秘密に関する情報等)が含まれている場合には、必要に応じ、これを除いて公開することがあります。
(3) 公開時期
照会者名、照会内容及び回答内容は、原則として回答を行ってから30日以内に公開するものとする。ただし、以下の場合には30日を超えてから公開を行うことがあります。
- 照会者が公開の遅延を希望し、照会書に公開の遅延を希望する理由及び公開可能とする時期を明記している場合であって、その理由が合理的であると認められる場合。
- 公益上その他の理由で公開を遅らせる必要がある場合
(4) 照会台帳の整備
照会事案を管理し、本制度の適正かつ円滑な運用を図る観点から、内閣官房構造改革特区推進室に照会台帳を設け、閲覧できるよう公開します。
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