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構造改革特区計画認定申請マニュアルの一部改定について


平成19年 4月27日
内閣府 構造改革特区担当室


「構造改革特区計画認定申請マニュアル(規制の特例措置)」を一部改定しましたので、公表いたします。
 
<マニュアルの記載内容を改訂した特例措置>
 
802構造改革特別区域研究開発学校設置事業
806三歳未満児に係る幼稚園入園事業
816学校設置会社による学校設置事業
1303有害鳥獣捕獲における狩猟免許を有しない従事者容認事業
 
<全国展開に伴いマニュアルから削除した特例措置>
 
302営利を目的としない法人による前払式証票発行特例事業
820(801-2)校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業
821(801-1)校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業
907-2地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業
913保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認事業
1307網又はわなを指定しての狩猟免許取得の容認事業
 
規制の特例措置については所管省庁別に掲載しております。

統合版(総論・各論)

総論

規制の特例措置
 1. 警察庁
 2. 人事院
 3. 金融庁(全ての規制の特例措置が全国展開済)
 4. 総務省
 5. 法務省
 6. 外務省(全ての規制の特例措置が全国展開済)
 7. 財務省
 8. 文部科学省
 9. 厚生労働省
10. 農林水産省
11. 経済産業省
12. 国土交通省
13. 環境省
※資料はPDF形式ファイルです