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構造改革特区計画認定申請マニュアルの一部改定について


平成19年 8月10日
内閣府 構造改革特区担当室


「構造改革特区計画認定申請マニュアル(規制の特例措置)」を一部改定しましたので、公表いたします。
 
<新たにマニュアルに追加した特例措置>
 
412事務処理特例条例に基づく事務移譲における国との協議等の都道府県経由手続の廃止
834地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
 
<マニュアルの記載内容を改訂した特例措置>
 
506外国人研修生受入れによる人材育成促進事業
511・929特定刑事施設における病院等の管理の委託促進事業
 
規制の特例措置については所管省庁別に掲載しております。

統合版(総論・各論)

総論

規制の特例措置
 1. 警察庁
 2. 人事院
 3. 金融庁(全ての規制の特例措置が全国展開済)
 4. 総務省
 5. 法務省
 6. 外務省(全ての規制の特例措置が全国展開済)
 7. 財務省
 8. 文部科学省
 9. 厚生労働省
10. 農林水産省
11. 経済産業省
12. 国土交通省
13. 環境省
※資料はPDF形式ファイルです