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規制の特例措置の提案者に係る特区(重点支援特区)の指定について


1. 平成19年4月27日の閣議決定により変更された構造改革特別区域基本方針において、「内閣総理大臣は、規制の特例措置の提案者が関係する構造改革特別区域計画の認定に当たって、当該特区を重点的に支援を行う特区として指定することができるものとする」と定められました。


 構造改革特別区域基本方針(抄)
3.構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項
 (1)構造改革特別区域計画の認定に関する基本的方針
 (9)重点的に支援を行う特区の指定
 新たに追加された規制の特例措置の実施を促進し、可能な限り速やかに成果を示すため、また、規制の特例措置の提案を促進するため、内閣総理大臣は、規制の特例措置の提案者である地方公共団体や民間事業者等が計画の作成主体又は特定事業の実施主体となる構造改革特別区域計画に係る認定に当たって、当該特区を重点的に支援を行う特区として指定することができるものとする。
 具体的には、指定する特区について、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、計画の策定段階において、他の地域活性化策の情報提供を含め、相談の充実を図るとともに、認定後、特定事業が円滑に実施されるよう重点的に助言その他の支援をする。
   


2. この指定を行うことにより、認定構造改革特別区域計画の区域における特定事業が円滑に実施されるよう、重点的に助言その他の支援を行うものとしています。
 具体的には、認定後の実施に当たっての相談対応、新たに制度化された地域活性化策の情報提供、現地での調査・意見交換会の実施、ホームページやパンフレットへの掲載によるPR等を想定しているところです。(支援内容は、ご希望に沿って決定するものとします。)

※ 現在指定されている重点支援特区の一覧はこちらをご参照ください。