1. | 平成19年4月27日の閣議決定により変更された構造改革特別区域基本方針において、「内閣総理大臣は、規制の特例措置の提案者が関係する構造改革特別区域計画の認定に当たって、当該特区を重点的に支援を行う特区として指定することができるものとする」と定められました。 |
構造改革特別区域基本方針(抄) | ||||||||
3.構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項 | ||||||||
(1)構造改革特別区域計画の認定に関する基本的方針 | ||||||||
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2. | この指定を行うことにより、認定構造改革特別区域計画の区域における特定事業が円滑に実施されるよう、重点的に助言その他の支援を行うものとしています。 具体的には、認定後の実施に当たっての相談対応、新たに制度化された地域活性化策の情報提供、現地での調査・意見交換会の実施、ホームページやパンフレットへの掲載によるPR等を想定しているところです。(支援内容は、ご希望に沿って決定するものとします。) |
※ 現在指定されている重点支援特区の一覧はこちらをご参照ください。 |