第65回構造改革特別区域計画認定申請の受付について
令和6年12月16日
内閣府 地方創生推進事務局
当事務局では、第65回構造改革特別区域計画認定申請の受付を以下のとおり実施いたします。
特定事業の実施をご検討されている場合は、各地方公共団体にお問い合わせください。
事務連絡
令和6年12月16日
都道府県
構造改革特区担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第65回構造改革特別区域計画認定申請の受付について
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第1項の規定に基づく構造改革特別区域計画の認定申請及び同法第6条第1項の規定に基づく構造改革特別区域計画の変更の認定申請の受付を、別紙に掲げる期間に行います。
構造改革特別区域計画の認定申請又は変更の認定申請をされる地方公共団体におかれましては、別紙の具体的な認定申請方法等をご確認の上、申請ください。
※都道府県におかれましては、本件について、貴管内市区町村(政令市を含む。)に速やかにご周知くださいますようお願いします。
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎6階
TEL:03-5510-2466
e-mail:tocアットマークcao.go.jp
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマーク表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/siryou.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/manual/kaitei.html
年度 | 特定事業(番号) | 概要 |
---|---|---|
令和5年度 | 特定法人による農地取得事業(1014) | 農地所有適格法人以外の法人も農地等を取得することを可能とする |
令和4年度 | 職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業(836) | 職業能力開発短期大学校における高度職業訓練であり長期間の訓練課程を修了した者で、当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると当該大学が認めるものは、当該大学へ編入学することができる |
国立大学法人による土地等貸付事業(837) | 革新的な研究開発成果の社会実装に係る施設整備等を行おうとする者に国立大学法人の土地等の貸付を行う場合は、文部科学大臣の認可を事前の届出をもって代えることができる |
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/hourei/tokureisoti/816l.pdf
1 受付期間・申請方法
- (1)受付期間
令和6年12月16日(月)~令和7年1月6日(月)
- (2)申請方法
- ア 意向調査に回答している場合
- イ 意向調査に回答していない場合
電子データをメールで、下記送付先アドレス宛にご提出ください。
概要様式(別添「様式1 計画概要(Excel)
」)に必要事項を入力し、下記送付先アドレス宛に可能な限り早めに(遅くとも12月20日(金)までに)ご送付願います。
申請書類等の提出方法などについては、追って担当者からメール、電話等で連絡させていただきます。送付先:tocアットマークcao.go.jp
メールの件名は、「構造特区認定申請(申請主体名)」、
ファイル名は、「計画概要(申請主体名)」としてください。
≪注意≫
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマーク表示をしておりません。お手数ですが、各自でご入力の上、送信ください。
2 申請書類
- (1)ご提出いただく申請書類
次に掲げる書類をご提出ください。
- ア 計画概要(別添「様式1 計画概要(Excel形式:57KB)
」)
- イ 計画データシート(別添「様式2 計画データシート(Excel形式:72KB)
」)
- ウ 認定申請書(鑑)
- エ 特区計画(計画書本体・別紙)
- オ 添付書類
- カ 参考資料(認定に当たって参考となるものに限って添付してください。)
※ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。
- (2)具体的な申請書類の作成方法
-
・構造改革特別区域計画の認定の申請について
- 構造改革特別区域法施行規則(平成15年内閣府令第11号。以下「施行規則」という。)第1条(既に認定された構造改革特別区域計画の変更認定申請については第2条)のとおりですのでご確認ください。
- 記載内容等の詳細については、地方創生推進事務局ホームページにて公表している「構造改革特別区域計画認定申請マニュアル
」等を必ずご参照ください。
- 今回の認定申請で申請が可能な特例措置は、「構造改革特別区域基本方針(PDF形式:1,231KB)
」の別表1に記載されている規制の特例措置です。
- また、申請をしても今回必ず認定されるとは限りませんので、スケジュールには十分余裕をもって、計画的にご準備いただきますようお願いいたします。
- 「特区計画の概要」欄については、下記の事項を中心に記載してください。その際の文字数は、250字以内(厳守)で記述してください。
- ア 現状と課題
- イ 課題に対してどのような特例措置を活用するのか
- ウ 特例措置を活用するねらい、効果等
- 記載した内容は計画が認定された場合、当事務局のホームページ上に「認定された構造改革特別区域計画」の「構造改革特別区域計画の概要」等として公開しますので、記載に当たりご留意ください。また、認定された計画については、その全体を公開することとしております。非公開とする箇所は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条に規定する不開示情報に該当すると考えられる情報に限られますのでご注意ください。
・計画概要(申請書への添付ファイル)の作成について
a. | 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 |
b. | 規制の特例措置を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 |
c. | 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 |
d. | 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第4条第4項の規定により聴いた意見の概要 |
e. | 法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 |
f. | その他内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類 |
3 申請書類の添付順序
- 施行規則第1条各号に掲げる申請書類のうち、第2号、第4号(法第4条第4項の規定により聴いた特定事業の実施主体の意見の概要に限る。)、第5号及び第6号に掲げるものについては、以下の例のように、構造改革特別区域計画の別紙ごとに添付してください。
- 複数の特定事業に係る施行規則第1条第4号に掲げる書類は、以下の例サとシのように取り扱うこととします。
- 【特区計画における添付順序の例】(特定事業番号707(708)・709(710,711)を活用した場合)
- ア 計画概要(様式1 計画概要)
- イ 計画データシート(様式2 計画データシート)
- ウ 認定申請書(鑑)
- エ 計画書本体
- オ 別紙1(特定事業番号:707(708))
- カ 別紙2(特定事業番号:709(710,711))
- キ 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び
構造改革特別区域を表示した付近見取図 - ク 707(708)の適用を受ける主体(A)の特定の状況
- ケ 709(710,711)の適用を受ける主体(B)の特定の状況
- コ 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書
- サ 法第4条第4項の規定により聴いたAの意見の概要
- シ 法第4条第4項の規定により聴いたBの意見の概要
- ス 法第4条第5項の規定により踏まえたAの提案の概要
- セ 法第4条第5項の規定により踏まえたBの提案の概要
- ソ その他参考資料
4 申請部数
- 電子データをメールでご提出ください。(容量が大きい場合は、事務局担当者へご相談ください。)
5 資料作成時の留意事項
- 電子データをお送りいただく際にはWordなどの加工が可能なデータをご提出ください。