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【資料2】

全国規模の規制改革要望について

1.提案の概要
 10月15日から11月14日までの間、「特区、規制改革集中受付月間」の一環として、全国規模の規制改革要望を募集したところ96の主体(民間企業・団体等:86、地方公共団体等:10)から、延べ504項目の要望が寄せられた。
【 全国規模の規制改革要望の受付状況 PDF】
2.提案の状況
以下、分野(便宜上の区分け)毎に要望を例示。分野毎の項目数については延べ数であり重複を含む。
期間中に寄せられた要望については、文末に掲載した規制改革会議ホームページより閲覧可能。
(1) 医療分野(16項目)
○民間事業者による電子化された診療録等の外部保存の容認
 ・情報の漏洩防止対策などについて一定の要件を満たす民間事業者(Pマーク、ISMS、ISO等の取得事業者)であれば、電子化された診療録の保存を可能とすべきとの要望。
○健康食品の成分・素材情報の表示の拡充
 ・健康有益性のエビデンスが認められている成分・素材については、その情報と当該成分・素材の含有量を表示することを可能とすべきとの要望。
(2) 福祉・保育・介護分野(9項目)
○児童福祉施設最低基準における保育所のほふく室の面積基準の緩和
 ・ほふく室の面積基準(1人につき3.3平方メートル以上)は保育室又は遊戯室と同等(1人につき1.65平方メートル以上)にすべき。
○保育所制度における規制緩和
 ・利用者が希望する保育所と直接契約できる制度に改めること。保育料は、一定の基準の下に、保育所が自ら設定できるようにすること。面積基準の一層の緩和や保育従事職員の資格基準の緩和など、運営上の様々な創意工夫が可能となる制度に改善を要望。
(3) 住宅・土地分野(29項目)
○展示場周辺における広告規制の緩和
 ・展示会開催の効果を高めるため、展示会開催時の展示場周辺における仮設看板等の掲出については広告規制の適用除外または緩和を要望。
(4) 生活・環境分野(34項目)
○保安法令の重複適用の排除
 ・石油コンビナートにおいて、装置を構成している個々の機器に対して複数の保安法令(消防法と労働安全衛生法)が適用されているが、どれかひとつの法令の適用として欲しいとの要望。
○再輸入される電気用品にかかる手続きの見直し
 ・国内の製造事業者が電気用品安全法に定める義務を履行しPSEマークや製造事業者名を表示した再輸入品については、輸入事業者名の表示を免除すべき
(5) 農林水産業分野(19項目)
○農業生産法人要件の緩和
 ・農業生産法人の事業、構成員、役員についての各要件の緩和を要望
○残留農薬等のポジティブリスト制度の運用方法の改善
 ・残留基準値を超えた際に一律に違反(禁止)とせず、健康危害の可能性の有無の判断などを通して、柔軟に対応する体制を整備すべきである。
このため、2011年に予定されている基準値の見直しを前倒しし、また、見直しの際には、民間に蓄積されたデータを活用するなど、官民が協力して、安全な食品を消費者・市場のニーズに対応して提供できるようにすべき
(6) 地域産業振興分野(14項目)
○自治体毎に差異のある第三者による住民票写し取得時の事務手続きの統一化
 ・第三者が郵送にて住民票写しを取得する場合に必要な書類、事務手続きの統一化
○国の補助を受けて取得した学校用地を、活用する場合の適化法による処分制限年数の規制緩和
 ・国の補助を受けて取得した学校用地を活用する場合の処分制限期間を10年とし、報告事項として対応できる幅を広げることにより、放課後児童クラブ専用施設の整備が適切かつ迅速に行えるようにする。
(7) 貿易分野(7項目)
○成田空港における申告宛先税関の選択可能化について
 ・同一空港に2税関官署がある成田空港に於いては、貨物の蔵置場所を問わずいずれの税関官署にも申告可能となるように措置して欲しいとの要望。
○「免税コンテナの国内輸送の届け出」の申請・許可手続きの簡略化運用について
 ・申請・許可にかかわる事務業務の簡略化のため、輸送取扱い実績に基づく、荷主(業者)の自主管理及び税関への事後報告方式導入を要望。
(8) 運輸分野(26項目)
○利用者利便を優先した羽田空港の国際化
 ・羽田空港は国の基幹インフラであり、日本の国際競争力の維持と国民利益のためには、これを最大限に有効活用することが重要であることから、国際線の発着枠や就航先には一切の制限をつけることなく、利用者ニーズに応じて航空会社が柔軟に決めることができるようにすべき。
○羽田空港における貨物専用便運用時間制限の緩和
 ・貨物専用便の運航可能時間帯を23時〜6時までに制限する運用案を緩和し、6時を跨ぐ出発枠と19時〜23時の到着枠を認めるべきである。特に19時〜23時の時間帯については、具体的な需要と効果があることを踏まえ、見直すべき。
(9)金融分野(208項目)
○コミットメントライン契約適用対象のさらなる拡大
 ・コミットメントライン契約(特定融資枠契約)の適用対象を拡大し、中小企業(資本金3億円以下等)、地方公共団体、地方公社、独立行政法人等をその範囲に含める。
○発行体向けクロス・マーケティングの解禁
 ・銀行が、証券会社の発行体向け証券業務に係る行為の一部を代行することを、市場誘導ビジネスの対象拡大、又は金融商品仲介業(登録証券業務)の対象拡大(例えば、引受の媒介) によって許容して欲しいとの要望。
(10)労働分野(19項目)
○就業開始前の面接禁止の緩和(労働者派遣に関する規制の緩和)
 ・紹介予定派遣に限り認められている派遣就業開始前の面接を一般派遣にも拡大する。
○労働者派遣事業と請負により行われる事業区分の見直し
 ・請負先会社での常駐委託時の場合等、「自己の責任・負担で調達した機械、設備、材料等で業務を処理すること」が規定され、賃貸借契約による確保まで求められているが、賃貸借する機械・設備等の分割・金額評価が極めて困難であり、実務的な負担が大きいため、見直しを要望。
(11)雇用・就労分野(5項目)
○雇用保険の高年齢雇用継続給付申請手続きの簡略化
 ・申請頻度を延長するとともに、電子媒体での申請が可能となるよう見直すべき
(12) 海外人材分野(29項目)
○外国人の住民基本台帳制度の創設
 ・外国人住民の権利の行使と義務の履行を確保するため、外国人住民に対する行政サービスの基礎となる外国人の住民基本台帳制度を創設すべき。
その際は、市区町村間の移動が多いことに鑑み、日本人の住民基本台帳制度に近接を含め、行政事務上の負担や経費の負担が最小限となる方法とすべきである。
○外国人雇用状況報告データへの市町村からのアクセスについて
 ・改正雇用対策法によって把握された外国人雇用状況報告のデータは、法務省に提供されるのみで、市町村には提供されない。
法務省が厚生労働省から入手した外国人雇用状況報告に関する情報を、市町村が持つ外国人住民に関するデータ(氏名、生年月日、性別、住所)と一致させて、外国人住民本人確認に関する正確なデータとして、市町村がアクセスできるようにするべき。
(13) ネットワーク産業分野(35項目)
○企業相手の国際スピード郵便(EMS)の郵便法の郵便物からの除外等
 ・企業相手のEMSを、国内小包と同様に、郵便法の郵便物から除外
○電子マネーの活用による手数料等の収納について
 ・役所の窓口で納付される、税や住民票(写)の交付手数料や印鑑登録証明手数料、また、施設利用の使用料等の支払いの際に、現金に代わって電子マネーでの支払いを可能とする。
(14) その他(資格制度、教育等)(54項目)
○戸籍法・住民基本台帳法関係業務の民間委託可能範囲の拡大ほか
3.今後のスケジュール
全国規模の規制改革要望については、内閣府規制改革推進室が関係省庁と調整を進め、その結果実施することとなったものについて、平成20年2月を目途に規制改革推進本部において決定いたします。
* 規制改革会議ホームページアドレスは次のとおりです。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200706/index.html