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 トップ会議等一覧構造改革特別区域推進本部第3次提案募集関係



構造改革特区(第3次提案募集)に関する当室と各府省庁のやりとり


人 事 院
内 閣 府
公正取引委員会
警 察 庁
金 融 庁
総 務 省
法 務 省
外 務 省
財 務 省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環 境 省
※資料はPDF形式ファイルです

 ご提案頂いた規制の特例事項に関する各府省庁とのやりとりの確認に当たっては、7月18日付で当室のホームページに掲載した「構造改革特区の第3次提案に関する検討要請の実施について(お知らせ)」を参考にしてください。

(注)
各府省庁とのやりとりにある「6.措置の分類」、「7.措置の内容」等の欄の分類の具体的な内容は以下のとおりです。
「5.制度の現状」、「6.措置の分類」、「7.措置の内容」等については、各府省庁の回答をそのまま掲載したものであり、当室としてのスタンスを示すものではありません。今後の当室と各府省庁との調整状況によって変わりうるものです。

「6.措置の分類」について
分 類 内 容
A:特区として対応 ・新たに特区として対応するもの
・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの
B:全国的に対応 ・提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの(対応時期、対応策が明確でないものは「特区として対応不可」に分類)
C:特区として対応不可 ・特区として対応が不可能であるもの
D−1:現行の規定により対応可能 ・現行の規定により対応可能であるもの
・提案事項を別の制度を活用することにより対応できるとするようなものは、本来の提案内容を実現するものではないことから、本分類には該当しない。
D−2:特区の特例により対応可能 ・特区の特例(基本方針の別表1に記載されているもの)に基づき対応可能であるもの
D−3:既に決定された方針に基づいて全国的に対応予定 ・既に平成16年度末までに全国的に対応することが決定しているが、現時点では実施されていないもの
E:事実誤認 ・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
F:単に税財政措置を求めるもの ・単に税の減免、補助金の拡充等を求めるものであるもの


「7.措置の内容」について
法律上の手当てを必要とするもの
II政令上の手当てを必要とするもの
III省令・告示上の手当てを必要とするもの
IV訓令又は通達の手当てを必要とするもの