分 類 |
内 容 |
A:特区として対応 |
・新たに特区として対応するもの ・提案主体等が実行可能な代替措置を講じること等、一定の条件のもとに特区として実現できるもの |
B:全国的に対応 |
・提案内容について、新たに全国的な対応をするものであり、遅くとも平成16年度中に実施するものであって、対応策が明確であるもの(対応時期、対応策が明確でないものは「特区として対応不可」に分類) |
C:特区として対応不可 |
・特区として対応が不可能であるもの |
D−1:現行の規定により対応可能 |
・現行の規定により対応可能であるもの ・提案事項を別の制度を活用することにより対応できるとするようなものは、本来の提案内容を実現するものではないことから、本分類には該当しない。 |
D−2:特区の特例により対応可能 |
・特区の特例(基本方針の別表1に記載されているもの)に基づき対応可能であるもの |
D−3:既に決定された方針に基づいて全国的に対応予定 |
・既に平成16年度末までに全国的に対応することが決定しているが、現時点では実施されていないもの |
E:事実誤認 |
・規制自体が存在しないなど事実誤認のもの |
F:単に税財政措置を求めるもの |
・単に税の減免、補助金の拡充等を求めるものであるもの |