総合特別区域の評価(令和5年度)
※ 国際戦略総合特区のうち、No.1及び地域活性化総合特区のうち、No.1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、17、19、21、22、23、24、25、29、30、31、32、36、38、39の特区については令和5年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外
※ 国際戦略総合特区のうち、No.1及び地域活性化総合特区のうち、No.1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、17、19、21、22、23、24、25、29、30、31、32、36、38、39の特区については令和5年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外