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総合特区計画認定に係るQ&A



1.手続き関係
Q1 認定申請の主体に、経済団体は加われないのか。
A 申請主体については、総合特区法及び総合特区基本方針の規定に基づき、当該総合特区計画に基づく事業を実施する場所をその区域に含む指定地方公共団体に限られています。なお、経済団体等民間事業者については、総合特区計画の「作成主体の名称」欄において、指定地方公共団体との連名で記載することができます。(必ずしも連名とする必要はありません。)


2.記載する事業について
Q2 「特定総合特区事業」と「一般総合特区事業」の違いは何か。
A 特定総合特区事業は、総合特別区域法第2条で規定されている事業であり、既に総合特区法に規定されている、規制の特例措置を適用する事業(例:地域活性化総合特区において、総合特区法第49条から第53条に規定されている「従属発電の水利権許可手続きの簡素化・迅速化」に係る規制の特例措置を適用して実施する発電事業(特定水力発電事業))や、税制上及び金融上の支援措置の対象となる事業を指します。
 一般総合特区事業とは、総合特区基本方針第四③で規定されている「総合特区の目標達成のために必要な事業であって、特定総合特区事業以外のもの」を指します(総合特区法の適用を受けずに実施する、地域独自の税制・財政・金融上の支援措置も含まれます)。
Q3 財政上の支援措置に関し、既に各省で採択されている事業は、今回の総合特区計画に記載してよいか。
A 総合特区計画には、「各府省予算等による対応方針」で対応可能と回答があった(国と協議が調った)事業のみ記載することが可能です。認定申請をおこなう計画に記載する事業は、指定申請書の手引きの別添11で財政支援要望をしており、かつ国から要望について対応可能との方針が示された(国と協議が整った)ものとなります。
Q4 提案している規制の特例措置と一体となって実施予定の事業について財政支援要望をしている場合、規制の特例措置に係る国と地方の協議が調っていない段階で記載することは可能か。
A 規制の特例措置の実現が前提となっている事業の場合には、規制の特例措置について国と地方の協議が調っていない段階で記載することはできません。規制の特例措置の実現が前提となっていない事業について財政支援の要望をしている場合には、「各府省予算等による対応方針」で対応可能と回答があれば(国と協議が調った)記載することが可能です。   なお、国の財政上の支援を望まず、地域独自の予算措置で実施する場合、「地域において講ずる措置」として記載頂くことは可能です。
Q5 一般総合特区事業を記載する理由如何。
A 各府省が総合特区推進調整費等を活用して支援を行う場合には、総合特区計画の認定を受けている必要があります。なお、総合特区計画の認定後、一定期間ごとに行う総合特区の評価では、目標の達成状況に関し、特定総合特区事業のみならず、目標達成のために必要な地域において講ずる措置等も含めた一般総合特区事業も合わせて進捗状況等の評価を行う必要があると考えられます。


3.その他
Q6 計画認定申請の受付はいつ頃か。
A 平成24年度は、第4回として10月、第5回として1月に計画認定の申請を受け付ける予定です。来年度は、原則として、5月、9月及び1月を目途に認定申請の受付を実施する予定です。
Q7 認定計画書に添付する資料は全て公開されるのか?税制について、設備概要を図で提出する予定だが、公表を希望しない場合に非公表で取り扱ってもらうことは可能か?
A 認定計画書については基本的に認定後に関係資料をHP上で公開することを予定しております。ただし、別紙1-2「国際戦略総合特区設備等投資促進税制(特別償却、投資税額控除)」中、3d)設備等の概要において別添図を添付する場合、企業秘密、知的財産保護等の観点から、当該別添資料について公表を望まない場合は、その旨当該資料中に明記していただければ、非公表の取扱いとします。
Q8 一般総合特区事業のみの計画変更の場合も、認定を受けなければならないか(認定を受けることは可能であるのか)。
A 総合特区計画の変更の認定は、特定総合特区事業に関する事項の変更がある場合に限られます。なお、特定総合特区事業に関する事項以外の変更を行う場合は、各府省の関係する事項については各府省との協議が調った事項のみ記載することが可能ですので、変更案を事前に提出願います。また、変更後の総合特区計画につき、内閣府に提出願います。