地方創生 > 総合特区 > 令和3年度の総合特区支援利子補給金の受付について

令和3年度の総合特区支援利子補給金の受付について

令和3年3月5日
内閣府地方創生推進事務局

令和3年度の総合特区支援利子補給金の受付について

 当局の地域活性化施策の推進に当たっては、日頃よりご協力いただき感謝申し上げます。
 令和3年4月の集中受付を、以下の要領に従い行いますので、利子補給金の利用を希望される場合には、申込みいただきますようよろしくお願いします。
 なお、令和3年度予算成立後速やかに事業を開始できるよう、令和2年12月21日に閣議決定された令和3年度予算政府案に基づき募集を行うものです。このため、令和3年度予算成立後、募集額を変更する可能性があります。

※ 指定金融機関の申請のみを行う場合についても、下記のスケジュールに沿って指定申請の手続を行いますのでご留意ください。

募集時期

集中受付時期 受付対象となる
事業開始時期
(今回募集)

令和3年4月
令和3年6月1日
~令和4年3月末日
令和3年7月 令和3年9月1日
~令和4年3月末日
令和3年10月 令和3年12月1日
~令和4年3月末日
令和3年12月 令和4年2月1日
~令和4年3月末日

(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進事務局
髙橋、後藤、信耕
電話:03(5510)2473

要領

  1. 提出物及び提出方法
    • 総合特区支援利子補給金交付要綱別紙2に定める「総合特区支援利子補給金支給対象事業者の推薦申請書」(以下「申請書」という。)の案文(※1)を電子メール(※2)に添付して指定金融機関(※3)を通じて下記提出先まで提出してください。
    • 電子メールの件名については、下記のようにしてください。
      「国際戦略/地域活性化総合特区利子補給金・令和3年4月集中受付申込み」(※4)
    • 電子メール本文の末尾に連絡先(金融機関名、担当部署名、担当者名、住所、電話番号、メールアドレス)を忘れずに記入してください。
    • 協調融資案件の場合には、申請書を一本化し、幹事行取りまとめの上、提出してください。
      (※1)既に推薦を受けている事業者に係るものである場合には、個別に相談してください。
      (※2)特別な事情により電子メールが使用できない場合は、個別に相談してください。
      (※3)指定金融機関の指定を受けていない場合にあっては、「金融機関」と読み替えてください。また、この場合、必ず指定金融機関の指定申請を並行して行ってください。
      (※4)国際戦略総合特区の案件の場合、「/地域活性化」の部分を削除するなど、適切な件名としてください。
  2. 提出先
    〒100-0014
    東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6F
    内閣府地方創生推進事務局 総合特区支援利子補給金担当
    rishi.hokyuアットマークcao.go.jp
  3. 受付期間(国際戦略総合特区、地域活性化総合特区共通)
    令和3年3月25日(木)~4月9日(金)15時まで(必着)
  4. 募集額
    各月、国際戦略総合特区は約10.1億円、地域活性化総合特区は約9.6億円
    ※ 各月の募集は指定金融機関から事業者へ融資された月を対象とします。
  5. 受付対象となる事業開始時期
    上記「募集時期」をご確認ください。
     事業者推薦の有効期間は、推薦を通知した日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとなり、この日までに当該事業者と指定金融機関との間で融資が実行されなかった場合、当該推薦は失効します。
     また、有効期間中であっても、令和4年度以降の予算対象となる令和4年3月以降の融資について、利子補給を確約するものではありませんので、ご留意ください。
  6. 留意事項等
    (1)割当額の調整
    1 利子補給金の活用実績を踏まえた取扱い
     過去に本利子補給金を活用したことのある事業者については、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います(百万円未満の端数切捨て)。
    2 達成済み数値目標を掲げた場合の取扱い
     総合特区計画に掲げる達成済み数値目標と同様の目標を掲げる事業を実施する事業者については、融資予定額に0.8を乗じた額を割当額の計算に用います(百万円未満の端数切捨て)。
    3 募集額を上回る申込みがあった場合の取扱い
     原則として、融資額が多額な案件につき割り当てられる融資枠を調整します(下記イ)。イにもかかわらず、割当額総額が募集額を上回っている場合は、少額案件を含む全案件につき割り当てられる融資枠を調整します(下記ロ)。イ及びロの調整の結果割り当てられる融資枠は、申請書記載の融資予定額を下回ることになりますので注意してください。ただし、この場合、実際の融資額を割り当てられた融資額に合わせて変更する必要はありません。
     なお、融資額は、各事業者のプロジェクト毎ではなく、融資1回当たり(融資が複数回にわたる場合は、その各々の融資毎)の金額になります。協調融資の場合は、参加金融機関の1回当たりの融資予定額の合計となります。
    4 業績不調な事業者から申請があった場合の取扱い
     内閣府と指定金融機関が協議の上、事業者が利子補給の活用により、指定金融機関への返済可能性が向上し、事業を実施することが可能となる案件について、募集額を上回る申込みがあった場合は優先的に融資額を割当いたします。
     この取扱いが見込まれる事業者からの申請については、早期にご連絡下さい。

    申請案件の類型

      多額案件 少額案件
    国際特区 40億円超案件 40億円以下案件
    地域特区 10億円超案件 10億円以下案件

    イ.多額案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てます(百万円未満の端数切捨て)。


    割当額 = A+α
    α = (B-C-D) × E/F
    A:多額案件となる境界金額(国際特区は40億円、地域特区は10億円)
    B:募集総額
    C:少額案件の総額
    D:多額案件の案件数×A
    E:当該案件に係る融資予定額-A
    F:多額案件の「融資予定額-A」の総額
    ※B<C+Dの場合は、下記ロ(全案件の金額調整)により割当額を決定。

    ロ.全案件の金額調整
     下記算式に従い、利子補給金の対象となる融資枠を融資予定額に応じて按分して割り当てます(百万円未満の端数切捨て)。

      割当額=B×G/(C+D)
       G:当該案件に係る融資予定額、ただし多額案件の場合はA

    (2)進め方
    推薦先については、総合特別区域法に基づき、以下の日程で利子補給対象となるか否か審査を行い、決定します。
     また、割当額については、融資月の2~3か月前に割当額を暫定的に算定し(以下「暫定割当額」という。)、指定金融機関に通知します。指定金融機関は期限内に当該暫定割当額にて手続を進めるか否か回答してください。手続を進めると回答のあった案件は、融資月の前月に確定した割当額(以下「確定割当額」という。)を決定します。
     確定割当額は、募集を上回る申込みがあった場合や審査の結果、希望した融資額(推薦申請書に記載した利子補給対象融資額)を下回る場合がございますので、ご了承ください。
     なお、その際、事業者との融資契約において、確定割当額とそれ以外の融資額を分けて契約を行うことは可能です。ただし、特段の合理的な理由がなければ、融資利率は同一条件にしていただくとともに、利子補給契約締結の手続の際には、利子補給の対象にならなかった融資に係る融資契約書も併せてご提出いただくようお願いしております。

    4月9日 申請書受付締切
    4月16日頃 内閣府より指定金融機関に対し、6~8月融資に係る暫定割当額を通知
    4月23日頃 指定金融機関より内閣府に対し暫定割当額で手続を進めるか否かの回答期限
    5月14日頃 申請書の下審査終了
    5月21日 推薦申請書正式提出最終締切(必着)
    5月下旬 申請書の正式審査の後、指定金融機関に対し推薦を通知
    内閣府より指定金融機関に対し、6月融資に係る確定割当額を通知
    6月下旬 内閣府より指定金融機関に対し、7月融資に係る確定割当額を通知
    7月下旬 内閣府より指定金融機関に対し、8月融資に係る確定割当額を通知

     申請書は、記載内容を確定の上、提出してください。下審査終了後の記載内容の変更は基本的に認められませんので注意してください。
     指定金融機関が上記暫定割当額にて手続を進めない旨の回答をした場合、及び審査期間中に対象融資額の減額があった場合等には、他の案件の当該月の割当額が増加する可能性があります。なお、上記暫定割当額通知後に融資額が減額となった場合、その減額となった融資額に合わせて当該月の確定割当額を計算しますのでご留意ください。
     また、下審査及び正式審査に当たっては、申請者に申請書の補正や追加的な説明・資料を求めるなどにより期間を要する可能性があります。なお、下審査の終了をもって推薦を保証するものではありません。

    (3)注意事項
    • 必ず、申請前に「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」及び「推薦申請書の記載例」を確認の上、必要事項を記載してください。形式要件を満たしていないと判断される申請については、下審査自体が行えないこととなります。
    •  実施する事業の事前着手については、原則、認められませんのでご留意ください。なお、事前着手とは、事業開始日が推薦通知日以前になるものを示します。
    •  本受付期間中に申請しなければ、次回申請受付時において事前着手となる可能性がある案件であって、今回の申請を見送らざるを得ない特段の事情がある場合は、必ず事前にご相談ください。
       事前の相談については、メール(2の提出先のアドレス)をご利用ください。なお、必要に応じて資料等の提出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
    •  申込み時点において、指定金融機関の指定を受けていない場合でも指定金融機関の指定申請手続を並行して行うことを条件に申込みは可能です。申込みに併せて、指定金融機関の指定申請書を令和3年4月9日(金)までに提出してください(必着)。
    •  申請書案の「3.事業(工事)の概要」の表中「その他特記事項」欄に、融資予定時期(月)を必ず明記してください。また、事業の目標値、達成年度や財務指標を記載してください。(記載例参照)
    •  指定金融機関は、事業者の推薦があった後に当該事業者に対して融資を実行し、利子補給契約を締結することになります。また、申請書に記載の時期に融資が行われない場合には、他案件を優先し、その結果、各月の融資額合計が募集額に満たない場合にのみ、予算の範囲内で割り当てることといたしますので、申請書の記載どおりに融資実行してください(予定どおりに融資実行できない場合は、融資月の前々月末までに必ず申し出てください)。
    • 融資が複数年にわたる事業の事業者推薦通知を既に受けている場合であっても、2年目以降の融資に係る割当を都度行う必要があるため、忘れずに申し出てください(金額のみのエントリー)。
    •  下審査における追加的な説明や資料等の提出依頼に対して十分な回答が得られない場合など、推薦に至る見込みが低いと内閣府が判断する場合、関係者への影響を考慮して、下審査を打ち切る場合があります。予めご了承ください。
    • 事業者推薦通知後、利子補給契約の申込み時や利子補給金の支給申請時においても、必ず「総合特区支援利子補給金関係手続の手引き」をご確認ください。

(以上)

(本件に対する連絡先)
内閣府地方創生推進事務局
髙橋、後藤、信耕
電話:03(5510)2473