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総合特別区域推進本部 設置根拠

総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)

               第五章 総合特別区域推進本部
(設置)
第五十九条 総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、総合特別区域推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第六十条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 総合特別区域基本方針の案の作成に関すること。
 二 第八条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十二条第十一項(第十四条第二項において準用
   する場合を含む。)、第三十一条第七項(同条第九項及び第十項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第十
   一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。
 三 認定国際戦略総合特別区域計画及び認定地域活性化総合特別区域計画の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
 四 前二号に掲げるもののほか、総合特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
 五 前各号に掲げるもののほか、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)
第六十一条 本部は、総合特別区域推進本部長、総合特別区域推進副本部長及び総合特別区域推進本部員をもって組織する。
(総合特別区域推進本部長)
第六十二条 本部の長は、総合特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
(総合特別区域推進副本部長)
第六十三条 本部に、総合特別区域推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び総合特別区域担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(総合特別区域推進本部員)
第六十四条 本部に、総合特別区域推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
(資料の提出その他の協力)
第六十五条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務)
第六十六条 本部に関する事務は、内閣府において処理する。
(主任の大臣)
第六十七条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)
第六十八条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。