総合特別区域推進本部
平成23年8月19日
内閣府地域活性化推進室
総合特別区域の指定に係る運用(プロセス、指定基準の運用方針等)について
平成23年8月15日付で、総合特別区域法に基づく総合特別区域基本方針が閣議決定され、総合特別区域の指定申請の受付を開始しているところです。
総合特区の指定につきましては、衆議院、参議院の内閣委員会における附帯決議の中で、「当該指定が恣意的にならないよう、総合特別区域基本方針において具体的な指定基準を定めるとともに、有識者による客観的評価を活用するなど、指定審査過程の透明性を確保すること。」とされており、基本方針に指定基準を明記するとともに、その運用や有識者による評価について内閣官房地域活性化統合事務局において検討を行ってまいりました。
今般、標題の件につきまして検討結果を取りまとめ、別添のとおり公表いたします。
記
1.公表資料
2.第1回指定までのスケジュール(予定)
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9月30日 |
第1回指定申請の締め切り |
11月中旬 |
総合特別区域評価・調査検討会による第1次評価の結果
及びヒアリング対象指定申請の公表 |
12月上旬 |
総合特別区域推進ワーキンググループ
及び総合特別区域推進本部による指定・推進方針(案)のとりまとめ |
年 内 |
指定及び推進方針の制定 |
※ 指定申請に係る提出資料については全てHP上で公表する予定です。
問い合わせ先
内閣府地域活性化推進室
参事官補佐 鈴木(03-5510-2173)
参事官補佐 綿貫(03-5510-2158)
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