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地域再生計画の第30回認定申請の事前相談及び申請受付について

平成26年12月15日
内閣府 地域活性化推進室

 当室では、地域再生計画の第30回認定申請について、各地方公共団体からの事前相談及び認定申請受付を以下のとおり実施いたします。

事務連絡
平成26年12月15日

地方公共団体 地域再生担当者 各位

内閣府 地域活性化推進室

地域再生計画の第30回認定申請の事前相談及び認定申請受付について

 地域再生法に基づく地域再生計画の認定申請(変更認定申請を含む)の事前相談及び認定申請受付を、別紙1に掲げる期間に行います。
 地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、別紙1の内容を御確認の上、申請してください。
 なお、当該事務連絡は地域再生法の一部を改正する法律案(平成26年12月15日施行)の成立に伴い、平成27年1月下旬(予定)に認定をするものです。
 例年どおり実施している地域再生計画、構造改革特別区域計画及び中心市街地活性化基本計画の認定等については、平成27年3月末を目途に行います。事前相談等の事務連絡については改めて発出いたします(12月22日を目途に調整中)。
 何卒、御諒解いただきますようお願いいたします。

【担当・問合せ先】
内閣府 地域活性化推進室
深田・水谷・竹端(たけはな)
TEL:03‐5510‐2474
FAX:03‐3591‐1974
E-mail:i.chiikiアットマークcas.go.jp
HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/index.html

※注意
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

別紙1

1 受付期間・方法

イ)事前相談の受付

(1)事前相談の対象となる地方公共団体:
(2)に掲げる期間に事前相談を行う地方公共団体については、平成27年1月下旬(予定)に認定を受けて事業を開始する地方公共団体のみとさせていただきます。
※ 平成27年4月以降に事業開始予定の地域再生計画、構造改革特別区域計画及び中心市街地活性化基本計画に係る認定等の相談については、別途期間を設けます。
(2)期間:
平成26年12月15日(月)~19日(金)15:00まで
(3)相談方法:
(4)に掲げる別添様式に必要事項を記載の上、(5)のメールアドレスに送信いただいた後、お手数ですが送信した旨を電話でお知らせください。
(4)様式:
「地域再生計画の認定申請 計画概要」(Excel形式:67KB)別ウインドウで開きます
※ 各自でダウンロードの上、必要事項を記載してください。
(5)メールアドレス:
i.chiikiアットマークcas.go.jp
地域再生計画認定担当あて

【注意】

※1 メールの表題(件名)は、必ず「地域再生計画認定申請事前相談(申請主体名)」としてください。

※2 (3)に掲げる様式のファイル名は、必ず「地域再生計画認定申請事前相談(申請主体名)」としてください。

※3 (4)に掲げるメールアドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。

ロ)認定申請の受付

(1)認定申請の対象となる地方公共団体:
(2)に掲げる期間に認定申請の受付を行う地方公共団体については、平成27年1月下旬(予定)に認定を受けて事業を開始する地方公共団体のみとさせていただきます。
※ 平成27年4月以降に事業開始予定の地域再生計画、構造改革特別区域計画及び中心市街地活性化基本計画に係る認定等の申請受付については、別途期間を設けます。
(2)期間:
平成26年12月22日(月)~平成27年1月13日(火)18:00まで
(3)申請方法:
ⅰ.原則として郵送によることとします。
ⅱ.郵送する場合、表に「地域再生計画申請書在中」と朱書きし、(4)に掲げる郵送先に送付ください。
ⅲ.やむを得ず持参される場合は、事前に御連絡をしていただいた上で、土日祝日及び年末年始の閉庁期間を除く、10:00~12:00及び13:00~18:00に御来庁ください。
(4)郵送先:
〒100‐0014 東京都千代田区永田町1‐11‐39永田町合同庁舎6階
内閣府 地域活性化推進室 地域再生計画認定担当 行き

【注意】

※1 受付期間中に到着しなかった場合や必要書類に漏れがあった場合は、受付できないことがありますので御注意ください。

2 事前相談に係る調査 書類の記入方法

様式:「地域再生計画の認定申請 計画概要」の記入について

(1)事前相談の対象となる地方公共団体:
(2)に掲げる期間に事前相談を行う地方公共団体については、平成27年1月下旬(予定)に認定を受けて事業を開始する地方公共団体のみとさせていただきます。
※ 平成27年4月以降に事業開始予定の地域再生計画、構造改革特別区域計画及び中心市街地活性化基本計画に係る認定等の相談については、別途期間を設けます。
(2)調査様式の作成者:
認定申請予定の地方公共団体
※ 複数の地方公共団体が共同して認定申請をされる場合、各地方公共団体が調整の上、代表となる地方公共団体が作成し、御提出ください。
(3)新規又は変更の申請別:
既存地域再生計画の変更の場合には、新規・変更の分類及びその内訳について、様式の記載要領に沿って内容の分類をコードで御記入ください。
(4)地域再生計画の概要欄:
単に実施する事業内容の説明ではなく、地域の課題とその解決のために必要となる支援措置、計画全体の意義・目標が明確になるよう、250字以内(厳守)で記述してください。
(5)特別の措置及び支援措置の番号及び名称:
原則として「地域再生基本方針」の4の5「地域再生計画の認定制度に基づく法律上の特別の措置」及び4の6「地域再生計画と連動した支援措置」について記載可能です。
番号については、別途御相談ください。
(6)地域再生の支援措置に係る変更認定申請:
これまでに認定されている地域再生計画であって、地域再生の支援措置等の追加(削除)を行う変更認定申請を予定している場合は、「規制の特例措置の番号」「特別の措置及び支援措置の番号」欄に、既に認定を受けたものを含む全ての番号を記載するとともに、追加(削除)する番号に下線(取消線)を付してください。

【注意】
※1 当室の取りまとめの都合上、様式のセルの結合は行わないでください。
※2 記載にあたって不明な点がありましたら、当室まで早めに御照会ください。

3 認定申請書類

イ)御提出いただく申請書類
次に掲げる書類を御提出ください。
(1)計画概要(別添「様式1 計画概要」(Excel形式:67KB)別ウインドウで開きます
(2)計画データシート(「様式2 計画データシート」(Excel形式:57KB)別ウインドウで開きます
(3)認定申請書(鑑)
(4)計画書本体
(5)添付書類
ⅰ.地域再生計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
ⅱ.地域再生計画の工程表及びその内容を説明した文書
ⅲ.上記に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める書類等
(6)参考資料等

【注意】

※1 ファイル名は、「計画概要(地方公共団体名)」のように、地方公共団体名を含むものとしてください。

※2 (5)及び(6)に掲げる書類については当室と調整の上、必要に応じて変更する可能性がありますので御了承ください。

※3 不明な点がありましたら、当室まで早めに御照会ください。

ロ)具体的な申請書類の作成方法
地域再生法施行規則第1条(既に認定された地域再生計画の変更認定申請については第7条)のとおりです。
記載内容等の詳細については、適宜、担当までご相談ください。
ハ)提出部数
正本1部を郵送にて御提出ください
※ 別途、電子データをメール等(容量が大きい場合はCD-R等)で御提出ください。

4 留意事項

 地域再生計画認定の過程で、当室が申請書の複製を作成する必要があることから、複製作業を円滑に進めるため、以下の点に留意して資料作成をしていただくようお願いします。

(1) 提出原稿は、全て片面印刷にしてください。

(2) 書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップでの提出は避けてください)。

(3) A4サイズでは表現できない内容を含む図面であっても、必ずA4サイズに縮小したものを添付してください。

(4) 電子データをお送りいただく際にはPDF等の加工ができないデータとWordなどの加工が可能なデータの両方を御提出ください。

【問合せ先】
内閣府 地域活性化推進室
深田・水谷・竹端(たけはな)
TEL:03‐5510‐2474
E-mail:i.chiikiアットマークcas.go.jp
※注意
上記アドレスは、セキュリティの関係上アットマークの表示をしておりません。お手数ですが、各自で御入力の上、送信ください。