事務連絡
平成30年6月1日
各地方公共団体
地域再生担当者 各位
内閣府 地方創生推進事務局
第49回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について
(地域再生法の一部を改正する法律の施行に伴う事前相談及び認定申請受付)
平素より、地域再生の推進につきまして、格別の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号。以下「改正法」という。)については平成30年6月1日に公布・施行されました。
これにより、今回施行された改正法による改正後の地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)において、別添1のとおり
- 企業の地方拠点強化に関する課税の特例等の拡充(法第5条第4項第5号)
- 地域再生エリアマネジメント負担金制度の創設(法第5条第4項第6号)
- 商店街活性化促進事業の創設(法第5条第4項第7号)
- 小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例の拡充(法第16条)
つきましては、既に平成30年4月27日付け事務連絡「第48回及び第49回地域再生計画の認定申請に係る事前相談及び認定申請受付並びに地域再生計画に係る軽微な変更の報告について」(以下「前回事務連絡」という。)において、法第5条第1項に基づく地域再生計画の認定申請(法第7条第1項に基づく変更認定申請を含む。以下同じ。)に係る事前相談等を御連絡しておりますが、(1)~(4)についても改めて、同様に下記のとおり御連絡いたします。
地域再生計画の認定申請を検討されている地方公共団体におかれましては、認定事務等の円滑かつ適確な実施のため、下記の内容を御確認の上、御対応ください。
記
第1 改正法の施行に伴う認定申請に係る事前相談及び認定申請受付について
- 改正法により創設又は拡充された
- (※)地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例(企業の地方拠点強化に関する課税の特例等)(法第5条第4項第5号)
- 地域来訪者等利便増進活動計画に基づく特例(地域再生エリアマネジメント負担金制度)(法第5条第4項第6号)
- 商店街活性化促進事業計画に基づく法律上の特別の措置(商店街活性化促進事業)(法第5条第4項第7号
- 小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例(法第16条)
※(1)地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例(企業の地方拠点強化に関する課税の特例等)(法第5条第4項第5号)については、新規の認定申請受付のみ、上記と同じスケジュールです。
変更認定申請受付については、別途御案内いたします。
1 受付期間等
- 事前相談期間、受付期間及び認定時期は、次のとおりです。詳細は、3及び4を御確認ください。
-
地域再生計画の
認定回第49回認定 支援措置 - 【新規認定申請のみ】地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例(企業の地方拠点強化に関する課税の特例等)
- 地域来訪者等利便増進活動計画に基づく特例(地域再生エリアマネジメント負担金制度
- 商店街活性化促進事業計画に基づく法律上の特別の措置(商店街活性化促進事業)
- 小さな拠点の形成に資する株式会社に係る課税の特例
(以下、前回事務連絡で御案内のとおり)
・地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金事前相談期間※ 平成30年6月1日(金)~平成30年6月13日(水) 受付期間 平成30年6月18日(月)~平成30年6月21日(木) 認定時期 8月下旬 - ※前回事務連絡で御案内のとおり、地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金のみを記載(又は変更)する地域再生計画の認定申請に係る事前相談は行いません。
地方創生推進交付金及び(2)(地域再生エリアマネジメント負担金制度)又は(3)(商店街活性化促進事業)に関する事項が同一の地域再生計画に併記されている場合は、地方創生推進交付金の申請事業数の上限について弾力的な取扱いを行うこととしております。詳細は、以下の事務連絡を御確認ください。 - そのほか、地方創生推進交付金・地方創生拠点整備交付金の実施計画又は施設整備計計画の提出等については、別途発出している以下の事務連絡を御確認ください。
-
- 平成30年度地方創生推進交付金(第2回)に係る実施計画等の作成及び提出について(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
- 生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金(第2回)に係る施設整備計画等(基金事業分)の作成及び提出について(依頼)(平成30年4月27日付け事務連絡)
2 事前相談
- 相談受付期間
平成30年6月1日(金)から平成30年6月13日(水)17時まで - 提出データ
次の電子データをメールにより提出してください。
なお、a)からc)までのデータについては提出を必須としますが、その他の申請データを提出していただくことも可能です。このほか、活用する支援措置によっては提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成30年6月1日付一部改正)を御確認ください。
a) 認定申請に係る基礎データ表ver19
b) 地域再生計画本文
c) 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
- 提出先メールアドレス
e.chiikiアットマークcao.go.jp
- 事前相談のメール送信に当たっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
●地域再生エリアマネジメント負担金制度を活用する計画
例) 【事前相談】【エリマネ】(○○県○○市)第49回地域再生計画
●商店街活性化促進事業を活用する計画
例) 【事前相談】【商店街】(○○県○○市)第49回地域再生計画
●上記以外を活用する計画
例) 【事前相談】【その他】(○○県○○市)第49回地域再生計画
- ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
- 複数のメールに分割して提出する場合は、<1/2>等をメールの表題(件名)に付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
3 認定申請
別添2から別添4まで並びに地域再生計画認定申請マニュアル(総論)及び(各論)(平成30年6月1日付一部改正)を御参照いただいた上で地域再生計画を作成し、認定申請を行ってください。- 申請受付期間
平成30年6月18日(月)から6月21日(木)17時まで(必着) - 申請書類
次に掲げる書類のうち、b)については原本を郵送し、それ以外はメールにより電子データを提出してください。このほか、活用する支援措置によっては提出が必要となる書類がありますので、地域再生法施行規則及び地域再生計画認定申請マニュアル(各論)(平成30年6月1日付一部改正)を御確認ください。
- 認定申請に係る基礎データ表ver19
- 認定申請書(鑑) ※申請受付期間内の日付としてください。
- 地域再生計画本文
- 新旧対照表(変更申請の場合のみ)
- 添付書類の一覧(目次)
- 区域の図面
- 工程表及びその内容を説明した文章
- 地方版総合戦略の該当箇所抜粋(地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金を併せて申請する場合のみ)
- 地方創生推進交付金実施計画(写し)又は生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金整備対象施設の施設整備計画(写し)(該当の交付金を活用する場合のみ)
※ i)は、原本の提出先が異なりますので御注意ください。
- 提出先
- (2) のb)の原本郵送先
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
内閣府地方創生推進事務局(地域再生計画認定担当) - (2) のa)からi)までの電子データ提出先
e.chiikiアットマークcao.go.jp
- (2) のb)の原本郵送先
- 認定申請に当たっての留意事項
- 地域再生計画を変更しようとする場合には、認定を要しない軽微な変更を除き、変更認定申請が必要となります。
- 郵送で提出する書類については、封筒に「地域再生計画申請書在中」と朱書きした上で郵送してください。
- 複数の地方公共団体での共同申請の場合は、代表団体でとりまとめの上、送付してください。
- 電子データをお送りいただく際には、Word等の加工が可能なデータをご提出ください。ただし、(2) のb)認定申請書(鑑)についてはWordデータと併せて、押印済み文書のPDFデータも御提出ください。
- 認定申請のメール送信に当たっては、メールの表題(件名)を以下の例に従い記載の上、送信してください。
- ・地域再生エリアマネジメント負担金制度を活用する計画 例) 【正式提出】【エリマネ】(○○県○○市)第49回地域再生計画
- ・商店街活性化促進事業を活用する計画 例) 【正式提出】【商店街】(○○県○○市)第49回地域再生計画
- ・上記以外を活用する計画 例) 【正式提出】【その他】(○○県○○市)第49回地域再生計画
- ファイル転送サービス(宅ふぁいる便等)については、内閣府のセキュリティの関係上ダウンロードができないことがありますので、ファイルサイズが大きい場合(目安として20MB超になる場合)は、複数回に分けて送信する等、なるべくメール添付での提出をお願いします。
- 複数のメールに分割して送付する場合は、<1/2>等をメール表題(件名)付記し、同一表題(件名)のメールを複数件送信することのないようにしてください。
- 認定申請に係る基礎データ表は、ファイル名称に「ver19」と記載してある最新のバージョンを使用してください(前回事務連絡に添付のver18でも受付可能ですが、法改正により新たに追加となる支援措置には対応しておりませんので、これらの支援措置を活用する場合は、必ずver19を使用してください。ver17以前のものは受け付けることができません。)。
第2 その他
- 軽微な変更等の取扱いについては、前回事務連絡を御参照ください。