農地付き空き家をめぐる状況
地方都市や農山村地域、中山間地域では、人口減少・少子高齢化の進行に伴い、空き家や遊休農地の発生、地域の活動や農業等の産業の担い手不足によるコミュニティの衰退などが課題となっています。定住人口等を維持・増加させる移住促進の取組として、移住先で農業に従事することに関心を持つ移住希望者をターゲットに、空き家バンク等において空き家と農地等を併せて「農地付き空き家」として情報提供することなどが、有効な方策の一つとなっています。
既存住宅活用農村地域等移住促進事業
このような状況を踏まえ、農山村地域等における、農地付き空き家等を活用した移住促進の取組を支援するために、その取引の円滑化を図る「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」を創設しました。
1.対象地域
空き家や遊休農地等を有効活用して、移住を促進したい地域
2.事業特例の内容
農地付き空き家の取得等を支援するために、下記のとおり配慮されます。
- 都市計画法等による処分についての配慮(法第17条の63)
農村地域等移住促進区域内の移住者による既存住宅の取得等について、都道府県知事等が、都市計画法等の許可処分に当たって適切に配慮します。
※移住者が移住促進区域内の既存住宅を単体で取得等する場合も適用されます。
3.事業実施のメリット
- 農地等・既存住宅の取得等が容易になり、移住希望者にとって魅力的な候補地となる。
- 農地等・既存住宅の取引が活発になり、空き家・遊休農地の有効活用が図れる。
- 移住促進に向けたソフト事業について、デジタル田園都市国家構想交付金の活用も可能である。
- 地域における移住促進の機運を高め、関係者の連携を強化するきっかけになる。
4.事業の流れ

事業の円滑かつ適正な運用のために、以下のガイドラインを取りまとめましたので、ご参照ください。(地域再生計画の認定申請については、下記関連施策をご参照ください。)
〇関連施策
- 【内閣府】
- 【国土交通省】
〇関連施策
- 【担当・問合せ先】
- 内閣府地方創生推進事務局 地域再生担当
TEL:03-6206-1388
E-mail:e.nouchi-akiya.ppp.s4zアットマークcao.go.jp
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