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地方拠点強化税制

地方に移転したい、本社機能を分散化したい、建物を増築したい、研究所を集約したい、地方で企業したいと考えるとき、活用できる優遇措置にどのようなものがあるだろうか。

■ 地方拠点強化税制(オフィス減税・雇用促進税制)について

特定業務施設(※)を整備(移転・拡充)する場合、整備事業の計画について知事の認定を受けた事業者に対し、課税の特例等の措置が講じられる制度です。
対象となる特定業務施設は、事務所、研究所、研修所です。事務所は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるものです。研究所は、研究開発において重要な役割を担うものです。研修所は、人材育成において重要な役割を担うものです。特定業務施設とは、事業者の事業や業務を管理、統括、運営している業務施設をいい、登記簿上の「本店」であるという形式的判断ではなく、実際に本社機能を有している業務施設をいいます。具体的には、事務所、研究所、研修所であって、原則として生産や販売等の部門のために使用されるものは含みません。

移転型事業は、東京23区から地域再生計画に記載された地方活力向上地域又は準地方活力向上地域への特定業務施設の移転が対象です。 拡充型事業は、地域再生計画に記載された地方活力向上地域 における特定業務施設の整備(新設、増設、購入、賃借、既存施設の用途変更)が対象です。

○対象となる地域はこちら

○例えば移転型事業の場合・・・

東京23区に本社のある企業が、地方に新オフィスを建設し、本社機能の一部を移転。建物等に4億円の設備投資を行い、従業員として、新オフィスに東京本社から20名が転勤、5名新規採用する場合に、オフィス減税で最大2,800万円、雇用促進税制で最大3,000万円の合計5,800万円の減税が受けられる可能性があります。オフィス減税の計算方法:東京に本社を有する企業が、地方に新オフィスを整備するために4億円の設備投資を行い、かつ、税額控除(7%)を選択した場合は、4億円(取得価額)×7%=2,800万円。ただし、同一建物内に特定業務施設以外の業務部門(工場等)を有する場合の取得価額は、原則、特定業務施設に係る部分のみを床面積按分により算出することになります。雇用促進税制の計算方法:地方移転に伴い、初年度に20人が転勤、新規採用5名と仮定(計25人の従業員)。40万円(上乗せ部分) ×25名×最長3年=3,000万円。原則、同一事業年度において、オフィス減税と雇用促進税制の併用はできません。(上乗せ部分を除く)

オフィス減税は、建物等の取得価額に対する減税です。 雇用促進税制は、従業員の増加に対する減税です。

①雇用促進税制の詳細については、以下リンク先をご参照ください。

②周知・広報用に活用できるパンフレット、チラシは以下をご参照ください。

■ 事業者の皆様へ

本制度は、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づいています。事業者は、整備計画を作成し、当該計画を開始する前(着工前)に移転・立地先として予定している都道府県知事に申請します。都道府県による審査があり、一定の要件を満たすことで、認定されます。

①ガイドラインについては以下をご参照ください ②Q&Aについては以下をご参照ください ③整備計画認定事業者が受けられる「その他優遇措置」は以下をご参照ください

■ 各種申請様式等について

整備計画作成に係る申請書は以下の画像をクリックしてダウンロードください。

移転型のボタン 拡充型のボタン

■ これまでの認定状況について

■ 認定を受けた地域再生計画

「地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例」を活用した地域再生計画は、以下の自治体で認定されています。(令和5年8月17日現在)

■ 相談窓口について


【問い合わせ先】関係省庁連絡先
〇地方拠点強化税制に関するお問い合わせ先
・内閣府 地方創生推進事務局
 TEL:03-3501-1697
 (経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業グループ 地域経済活性化戦略室内)
〇雇用促進税制に関するお問い合わせ先
・内閣府 地方創生推進事務局
 TEL:03-3502-6770
 (厚生労働省 職業安定局 雇用政策課内)