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とっくまの部屋(紹介・画像配布)

とっくまの紹介

とっくま 1

「とっくま」は、特区制度の魅力や取組をやさしく・楽しく伝えるために生まれたキャラクターです。
特区関連のイベントや広報、資料などにぜひご活用ください。

スタイルブックはこちら

とっくまの使用に関する規約

 特区制度イメージキャラクター「とっくま」は、以下の事項に注意して正しく使用してください。

  1. 使用方法
    1. 「とっくまSTYLEBOOK」に記載されている通り使用する場合で、次の場合は、自由にご使用いただけます。
      1. 国、地方公共団体及び特区制度に関連する事業者・団体等が広報の目的で使用するとき
      2. 報道機関が特区制度に係る報道及び広報の目的で使用するとき

      前記①及び②に該当しない場合及び「とっくまSTYLEBOOK」にないイメージを使用する場合は、 内閣府地方創生推進事務局特区班(℡:03-5510-2472)までご相談ください。

    2. 「とっくま」の使用にあたっては、「とっくまSTYLEBOOK」に定められた色、形式等を正しく使用してください。
      ただし、地域の特性を表現するために本規約及びSTYLEBOOKの趣旨を逸脱しない範囲でご当地アイテムと組み合わせることや、季節感を演出するための軽微な装飾(例:桜、雪、帽子等)を付加することは差し支えありません。
      この場合においても、「とっくま」の基本的なイメージ、形状及び世界観を著しく損なう変更は行わないものとします。
  2. 使用上の禁止事項
    次に定める事項に該当する場合は使用を認められませんのでご注意ください。
    1. 使用目的及び使用方法が、特区制度の印象や威信を傷つけるおそれがあると認められるとき。
    2. 法令、公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
    3. 特定の政党、候補者、宗教団体及び営利団体を支援または公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。
    4. 不当な収入を上げるための利用を行い、又は行うおそれがあるものと認められるとき。
    5. 「とっくま」の基本的なイメージ、形状又は世界観を著しく変更する利用、その他事務局が不適当と認める改変を行うこと。
    6. その他、内閣府地方創生推進事務局が想定する「とっくま」のイメージに照らして、使用することが不適当と認められるとき。
  3. 使用の差し止め
    使用後に、前項に記載している禁止事項に該当する行為を行った場合、使用を差し止めることがありますのでご注意ください。
  4. その他
    その他、ご不明な点は内閣府地方創生推進事務局特区班(℡:03-5510-2472)にお問い合わせください。

2025年2月5日 公開

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問合せ先

内閣府地方創生推進事務局
TEL:03-5510-2472