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都市再生本部 設置経緯

設置

平成13年4月6日の「緊急経済対策」(経済対策閣僚会議)において、環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す21世紀型都市再生プロジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣総理大臣を本部長、関係大臣を本部員とする都市再生本部を内閣に設置することとされました。

 同年5月8日「都市再生本部の設置について」(閣議決定)に基づき、都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進するため、内閣に都市再生本部が設置されました。

 その後、平成14年6月1日に都市再生特別措置法が施行され、都市再生本部は法に基づく組織へ移行しました。


構成員

  • 本部長…内閣総理大臣
  • 副本部長…内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(地方創生)、国土交通大臣
  • 本部員…本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣

所掌事務

  • 都市再生基本方針の案の作成
  • 都市再生基本方針の実施の推進
  • 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の制定及び改廃の立案
  • 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域ごとの地域整備方針の作成及びその実施の推進
  • 都市の再生に関する施策で重要なものの企画、立案及び総合調整